1949-05-13 第5回国会 衆議院 法務委員会 第20号 原案におきましては、公正証書の挿入削除の場合に捺印すべき者は公証人だけということに公正証書作成の手続の簡易化をはかつておるのでありますが、公証人だけが挿入削除の印を押すというだけではやや不安であつて、公正証書の権威を保持するために不十分であろう、從つて公証人自身のほかに嘱託人、またはその代理人を加えたらどうかという理由で、現行法第三十八條の第二項「嘱託人又ハ其ノ代理人及立会人」とあるのを「嘱託人又ハ 村上朝一