1948-06-22 第2回国会 衆議院 司法委員会 第38号
〔委員長退席、石川委員長代理着席〕 從つて無罪の率などというものも、現在は非常に少いわけでありますけれども、この訴訟法においては、おそらく今までよりも無罪の率なども多くなるのではないかと思います。アメリカなどにおいても、無罪の率は相当多いように聞いております。この訴訟法を施行した結果は、おそらくそういうことになるのではないかと予想されるのであります。
〔委員長退席、石川委員長代理着席〕 從つて無罪の率などというものも、現在は非常に少いわけでありますけれども、この訴訟法においては、おそらく今までよりも無罪の率なども多くなるのではないかと思います。アメリカなどにおいても、無罪の率は相当多いように聞いております。この訴訟法を施行した結果は、おそらくそういうことになるのではないかと予想されるのであります。
○稻村委員長代理 世耕君にちよつと御相談いたしますが、政府委員の方がまだ來ておらないそうですからそれは別の機会にということにしたいと思います。
○小暮委員長代理 委員長がまだ見えませんので、暫時委員長の席を汚します。これより治安及び地方制度委員会を開会いたします。 本日の議題は地方財政法案、地方税法を改正する法律案、地方配付税法案でありますが、以上の三案を一括して議題に供します。まず提案理由の説明を求めます。 ―――――――――――――
○冨田委員長代理 ただいまの中曽根委員からの御要求は各省にお願いして資料を提出していただきたいと思います。 —————————————
○佐竹委員長代理 この際お諮りいたします。清澤委員より米價問題について緊急質問の通告がありますが、これを許すに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それと睨み合せて我々考えますと、結局協同組合関係の金融関係或いはその力が極めて弱いものになり、殆んど世間一般市中銀行或いは、代理店というもので折半されてしまう。そういう関係から、実際は協同組合ができても、或いは協同組合において多少の集荷はするとしても、全くいわゆる市中の私的な銀行に隷属してしまうということは、これは必然の運命だろうと思うのです。
「2前項の規定により業務の停止を命じ、又は登録の取消の処分をなそうとするときは、大藏大臣は、当該生命保險募集人又は損害保險代理店にあらかじめその旨を通知し、それらの者又はその代理人の出頭を、求め、釈明のための証拠を提出する機会を與えるため大藏大臣の指定する職員をして聽聞をさせなければならない。」
○梅林委員長代理 御異議ありませんか。——それでは明二十二日午前十時より質疑を続行することといたしまして、本日はこれをもつて散会いたします。 午後五時五分散会
○白井委員長代理 それではさように取運ぶことにいたしたいと存じます。 それでは本日はこの程度をもつて散会いたしたいと思います。なお次会は二十三日午後一時から審議を続行することにいたします。 これにて散会いたします。 午後三時五十三分散会
○小野哲君 もう一度私の意見を申上げますが、そういたしますと、この次官を外局とか、省内の部局全部を包含して、一面事務的にも監督するような権限を持たせるし、又大臣の職務代理もするというふうなことになりますので、この次官は國会議員以外の者を任命するという方がいいのではないか、かように考えます。
現行制度では、優生手術を受けるには、本人、その代理者又は公益の代表者からの申請と主務官願の可否の決定とがなければ行い得ないことになつているのでありますが、第三條に列記したものについては、かような手続を要せず、本人と配偶者の同意があれば医師が任意に優生手術を行い得る途を開きました。
○田中委員長代理 開会を宣告し、民生委員法案及び厚生年金保險法の一部を改正する法律案を議題とし、両法案に関する質疑は前回の委員会で大体終了して居るので、質疑を打切ることを諮り、満場異議なくこれを打切ることとし、次会は公報を以て知らせる旨を述べ、散会を宣告した。 午前十一時三十分散会
又損害保險事業におきましても、いわゆる自己代理店その他不健全な代理店がはびこる等の事態が発生しているのであります。これに対して適切な調整を加える必要が起つているのであります。
○小坂委員長代理 ありがとうございました。では次に移りたいと思います。次は國鉄中央執行委員調査部区長星加要さんにお願いいたします。
即ち第九條の二といたしまして、「弁理士ハ特許法第百二十八條ノ二並ニ実用新案法第二十六條、意匠法第二十五條及商標法第二十四條ノ規定ニ依リ準用スル特許法第百二十八條ノ二二規定スル訴訟ニ関シテ訴訟代理人タルコトヲ得」、「前條第二項ノ規定ハ前項ノ訴訟代理人ニ付之ヲ準用ス」、こういう條を新らしく加入せんとするものであります。
只今の御説明によりましても、御修正の御意見は一應御尤もに存ずるのでございまして、できれば弁理士も特定の特許事件につきまして、或いは関連の訴訟につきまして、訴訟代理人となられる資格をお持ちになるということは、大変好ましいことと考えるのでございまするが、現在の訴訟法の建前から申しますというと、弁護士でありませんと、法律事務が取扱えない。
又御説明にもございましたように、弁理士が訴訟代理をなし得る行爲が、特定の極く限定された訴訟に限るという御修正案であることも、十分承知いたしておる次第であります。
○松岡議長 私がこれを受けましたときは、委員長が不在であるので、委員長を代理してもつてきた人の話によると、ただこれは委員長の試案のようなもので、別に正式な議案を提出するという形はとつておらなかつた。だから浅沼君が言うておる通りでいいと思います。
○白井委員長代理 速記をとつてください。 本日はこの程度にいたしまして、次会は二十一日午後一時より逓信職員訓練法案等につきまして審議をいたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十七分散会
第七は、普通地方公共團体の長の職務を行う者がないときは臨時代理者を選任することができることといたしたのであります。これは、将來地方、共團体の長やその直近の補佐者等が連袂して総辞職を行うことが考えられるのに、これに対処する規定がないため、この規定を設けたものであります。