2021-04-16 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第11号
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
さらに、昨年三月二十五日、本年三月一日にそれぞれ、シェアハウス債務者の一部につきまして、東京地方裁判所の調停勧告に基づいて、シェアハウス債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件をもって代物弁済することで債権債務関係を解消するということを公表しております。
のない新築物件に対して融資を実行し、債務者に対していわゆる高値づかみの損害を与えたこと、融資の実行に際し、一般の投資用不動産にはないシェアハウス特有のリスクについて十分な検討を行わず、事業計画の非現実性を看過した等の不適切な対応があったことなどから、裁判所におきまして、シェアハウス関連融資についてはスルガ銀行に定型的に不法行為に基づく損害賠償義務が生じると認定されたことを踏まえまして、同行において代物弁済
スルガ銀行のこれまでの対応ですが、シェアハウスについては定型的な不法行為があったとして、銀行の不正への関与があったことを認め、代物弁済に応じるという解決を行いました。代物弁済を行えば債務免除をする、こういった対応です。
銀行から残債権の五千万円を第三者に債権譲渡した上で、オーナーは残債務が五千万円残っていますから、今度は第三者に対し代物弁済を行い、債権譲渡された債権については全て完済する。しかも、このスキームによりますと、所得税の課税対象となる評価益とか譲渡益が存在しないような形でのスキームをつくってございますので、救済されるべきオーナー、家主は所得税等の課税負担もないということでございます。
スルガ銀行は、業務改善命令を受けまして、可能な限り顧客の理解と納得が得られる最適な解決方法を提供するなどとし、本年三月二十五日には、一部のシェアハウス債務者について、東京地方裁判所の調停勧告に基づきまして、シェアハウス融資債権を第三者に譲渡し、シェアハウス債務者が当該第三者に担保物件、シェアハウスの土地建物をもって代物弁済することで債権債務関係を解消した旨を公表したものと承知してございます。
ただいま委員から御質問がございましたのは、JDIがこれまで保有しておりましたJOLED株をINCJに譲渡することをもって、株式を譲渡することをもって代物弁済をした取引のことを御指摘なわけでございますけれども、JOLEDは、御案内のとおり、印刷用の有機EL技術を開発するために設立されたものでございます。
もう一つのリファイナンスとして、これはローンのかわりにということで、今までローンを持っていた、そのかわりにJOLEDの株式を代物弁済するということも約束されているんです。 資料三の、やはり真ん中くらいで下線を引きました。資料三の……(発言する者あり)そうですね、二ページですね。済みません、二ページ、「ブリッジ・ローン契約としての金銭消費貸借契約に基づく」云々というところですね。
五月十五日の社長の記者会見によりますと、代物弁済でありますとか融資の白紙撤回というのは現時点においては考えていないけれども、このシェアハウスを別目的に使う、例えば特別養護老人ホームのように使用するなど事業が成り立つようなサポートをしていきたいということとか、あるいは今後の生活をどうするか、これはリテールの基本に戻って対応したいと。
今は、所有者不明土地も含めて固定資産税が累積しているところは、これは地方公共団体、市、町に任されているんだと思いますけれども、基本は、それを競売して、それでお金にして、それでもって回収する、これが基本だと思うんですけれども、競売しようもない、競売の費用さえ出ない、こういうところがふえていくのであれば、代物弁済をしてもらう、もう市、町がその所有者になっていくということをそろそろ考えていかないといけないんじゃないかなということを
更に申しますと、例えばマイルやポイントを発行している企業以外の企業の店舗で商品を購入する際にマイルやポイントを用いて決済したという事案では、当事者間において、その商品に関する売買契約を締結した上で、代金の支払に関してマイルやポイントによる代物弁済の合意をしていると解する余地があるものとも考えられます。 以上でございます。
このような事案においては、当事者間において、その商品に関する売買契約を締結した上で、代金の支払に関してビットコインによる代物弁済の合意をしていると解する余地もあるものと考えられます。 以上でございます。
生活保護法では「生活扶助は、金銭給付によって行うものとする」とされているが、今回の生活扶助費を「プリペイドカード払い」で行うことは、生活保護法の金銭給付としてではなく、民法第四百八十二条による代物弁済として行うものである。 このため、生活保護受給者の承諾を前提として、 云々、書いているわけですね。 ですから、これは事前のレクで私に述べていた法根拠と同じものなんですね。
ただ、いろいろなタイプがありまして、否認の場合には、否認した財産移転行為で移った財産をさらに転得する、もう一回取得する、例えば、債権回収行為として代物弁済を受けるというようなことがあり得ます。
○証人(西村秀昭君) 借入れで私が自社株を買っておりまして、その借り入れた方から自社株消却をやるんであれば、損が出ても構わないから代物弁済して売ってくれという申出があってやったものです。したがって、貸した方も損をしたし、私も幾らか足してお返ししましたんで、かなり損をした商い、売買になっております。
まあ、代物弁済ですんで、株券を渡して先方が売却したという形になっております。
これは、済みません、法律のイロハで申しわけないんですが、債務者が無資力のときに、責任財産を構成する、特に現預金のような散逸しやすい財産を、たとえ必要性が高いからといって、一部の債権者に対して弁済なり、あるいは代物弁済でも結構です、あるいは譲渡だったらもっとひどいわけですけれども、こういうことを行うことはいけないことなんですよ。当たり前です、債権者間の公平を害しますから。
しかし、あらかじめ株式によって代物弁済する旨を記録した上で、十億円の債務につきまして、会社法等の所定の手続を踏まえて、時価十億円相当の現物株式で代物弁済するということの仕組みは可能でございます。
また、こういうことに対して、相殺や代物弁済などによる支払いは、記録機関においてその事実を確認することができません。職権により支払い等記録を行うことは困難でございます。 このため、相殺等によって支払う場合には、相殺等の後、速やかに債権者の方が支払い等記録をする必要がございます。
先ほどちょっと出たんですけれども、銀行間での資金送金が伴わない、まさに相殺とか代物弁済の場面において二重払いのリスクが発生する可能性があるのではないかというふうに危惧がされていると思いますけれども、その辺はどのようなお考えを持って対応していくのか、お伺いさせていただきます。
弁済行為が否認された場合には、債権者は会社に対して、受領した金銭、あるいは代物弁済の場合であればその目的物を返還する義務を負うことになります。 次に、罰則の関係ですが、これは実は二つの刑罰が問題になり得ます。 一つ目は、特定の債権者に対する担保の供与等の罪というものです。
なお、石油公団は、サハリン石油開発協力株式会社の清算の際に、融資の代物弁済といたしまして、サハリン1プロジェクトが生産に移行した場合には、サハリン石油ガス開発株式会社及びエクソン・モービル社から、サハリン1プロジェクトの生産量に応じまして二億七千七百万ドルを限度に支払いを受けるという権利を取得しているところでございます。
自分の持っている所有権の一部を他の人に譲渡することによってその負担を変えるということは、一般的に言えば、所有権の一部を譲渡して代物弁済として債務の弁済に充てるということは民法の一般原則としてはあり得ますので、そういうこともあり得ようかとは思いますが、ただ、それを取るとかなり法律関係が複雑になるのではないかという気はしておりますが、全く不可能ということではないようには思います。
この処分とは何かというお話でございますが、この処分につきましては、株式の譲渡のほか株式交換や当該株式による代物弁済などが該当すると解釈するのが相当であると考えております。
代物弁済等、すなわち営業譲渡と株式譲渡に類似する何か方法ということでございまして、全く清算してしまうという概念をここに入れるのは無理であろうという返事をいただいております。
昔の代物弁済等については無期限無保証ということでございますので、そういう意味で期限限定、金額限定ということで明確にした次第でございます。 以上でございます。
保証行為によって、その昔、尾崎紅葉の「金色夜叉」、ああいうような中には例えばお金を貸して代物弁済ということで、例えば百万円のお金を貸して数千万円のものを代物弁済にして取得してしまう、そのような明治時代あるいは昭和の初期というものがあったやに聞いております。したがって、明確な保証期限、限度ということを指定したわけでございます。
一昨日もお答え申し上げましたように、結果として代物弁済が入ります結果、北東公庫の出資割合というものは五四%になりますけれども、私どもといたしましては、こうした将来における処理の問題はあろうかと思いますけれども、国の関与、地元北海道の関与、そういった観点から考えますときに、この北東公庫の出資割合については当面は何とか維持をすべきものというふうに考えているところでございます。 それから……
一昨日、宮澤大蔵大臣に今度の北東公庫の投資について伺ったときに、いわゆる代物弁済という形でやったために結果的に北東公庫が新会社に対して五四%の出資という形になった、これは代物弁済ということでやったにしろ正常じゃないんだと。将来これについてはきちんと民間に株を譲っていくというふうな形で処理していくんだというふうなお答えがありました。私は当然のお答えだと思ったわけです。
○国務大臣(宮澤喜一君) それは一昨日お尋ねがありまして、代物弁済の一八%、それを入れますと五四%になってしまうんですね。