2016-03-22 第190回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
そういったこともだんだん分かってきまして、国連のガイドラインでは、幼い児童、特に三歳未満の児童の代替養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきであると言っており、兄弟姉妹の分離、若しくは緊急の場合、また家庭的な養育までの短期間のみを除外しています。 日本での各自治体の取組も調べてみました。
そういったこともだんだん分かってきまして、国連のガイドラインでは、幼い児童、特に三歳未満の児童の代替養護は家庭を基本とした環境で提供されるべきであると言っており、兄弟姉妹の分離、若しくは緊急の場合、また家庭的な養育までの短期間のみを除外しています。 日本での各自治体の取組も調べてみました。