2008-05-29 第169回国会 参議院 法務委員会 第13号
また、ヒューマンバリュー特約につきましては、企業の従業員の死亡による代替雇用者の採用あるいは育成費用等の経済的損失に備えるという必要性から、これを被保険利益というわけではなく、一定額、一定の金額が支払われる、死亡に際して支払われる、そういう契約になっておるということでございます。
また、ヒューマンバリュー特約につきましては、企業の従業員の死亡による代替雇用者の採用あるいは育成費用等の経済的損失に備えるという必要性から、これを被保険利益というわけではなく、一定額、一定の金額が支払われる、死亡に際して支払われる、そういう契約になっておるということでございます。
従業員が死亡された場合、企業が遺族の方に支払うこととしております死亡退職給付金のほか、例えば代替雇用者の採用、育成の費用ですとか、代替雇用者が育成されるまでの間の収益低下に備える保全費用ですとか、あるいは遠隔地で死亡された場合の企業が負担すべき遺族の渡航費用とか、そういった諸費用が発生をいたします。
そこで、保険商品を設計するに当たりましては、代替雇用者の採用費用ですとかあるいは育成費用など、こういったものを対象にしまして、これらの損失額を算定をした結果を勘案をいたしまして、上限ということで二千万円というものが一つ商品設計において定められていると。これを、ガイドラインもこの考え方を踏まえると。
○政府参考人(五味廣文君) 従業員の死亡による企業の経済的損失ということで、ただいま訓練費用ですとか採用にかかわる費用といったようなことを申し上げましたが、例えばそのほかには代替雇用者が前任者の能力水準に達するまでの間等……
○福田(誠)政府委員 ただいま申し上げましたように、従業員が死亡した場合の経済的損失につきましては、代替雇用者の採用、育成経費とか、あるいはたまたま海外勤務地での死亡の場合の遺族の渡航費用とか、あるいは従業員が生存していたと仮定した場合に生み出されていたであろう期待収益の喪失分まで、さまざまなものがあるわけでございます。
この特約によって保障される、従業員の死亡に伴い企業が負担する代替雇用者採用、それから育成費用等の諸費用というのは、具体的には何を言うのでしょうか。