2016-12-01 第192回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○古賀之士君 では、旧預金者が休眠預金等代替金の支払を受ける場合、旧預金のあった金融機関のみで行われるんでしょうか。つまり、ゆうちょならゆうちょ、あるいはそれ以外の金融機関、可能なんでしょうか。
○古賀之士君 では、旧預金者が休眠預金等代替金の支払を受ける場合、旧預金のあった金融機関のみで行われるんでしょうか。つまり、ゆうちょならゆうちょ、あるいはそれ以外の金融機関、可能なんでしょうか。
休眠預金等代替金を請求できる金額や、それから制限というのはあるんでしょうか。
○衆議院議員(岸本周平君) 預金者等であった者が預金保険機構に申し出ることのできる休眠預金等代替金の法的な性質でありますけれども、二つの地位があります。
この場合において、休眠預金等の預金者等であった者は、預金保険機構またはその委託を受けた金融機関に対して申し出たときは、預金等の元本及び利息に相当する額の休眠預金等代替金の支払いを請求することができることとしております。
それから次に代替解除、これが代替金の地金を出したものでありますが、三二五五〇・四三カラット、器具として百七十一箇、代替の地金といたしまして八七七九七・八グラム、その当時の代価といたしまして約二千六百三十四万八千四百六十五円六十銭、この代替の出し方につきましては、司令部において解除するものを評価いたしまして、その当時の金の時価で幾ら納入しろという指令を出して、それに基いて納めた、こういうことになつております
そこで今この代替地において都においては條例まで特にこしらえて、いわゆる年賦をもつてこれに代替金を持つて行つてやる。こういう破格なくふうまでお考えになつておる。非常に適切だと思うわけです。しかしこれに対する資金的の用意は資金のあつせんを待つ以外には、業者にはその力は全然絶無だと思うのであります。