しかしながら、代替財源関係の各法案には二年間の期限が付されておりません。したがって、問題の多い暫定措置は、二年で終わることなく恒久税制となるおそれがあります。二年間だから我慢してほしいという提案者の弁解は誤りであったと理解いたしますが、いかがでありましょうか、お伺いいたします。
国民税制改革協議会で意見がまとまらなければ、代替財源関係法はそのまま恒久税制になるようになっているのではないか。自民党でも現行消費税をまとめるのに、大平、鈴木、中曽根、竹下と四内閣、十年余かかったわけでございますが、二年間でそういう大問題が先ほど来の背番号制も含めてできるのか、その辺のまずどうかだけを答えてください。