2016-05-11 第190回国会 衆議院 国土交通委員会 第13号
○石井国務大臣 当時の海上交通安全法案の附帯決議といたしまして、「将来、法指定航路における船舶交通の著しい輻輳により、いかにしても船舶の安全航行と漁業操業の調整がつけがたい場合には、適切な補償措置、代替漁場の提供等によつて国の責任において漁業者の生活権の保護をはかること。」このようにございます。
○石井国務大臣 当時の海上交通安全法案の附帯決議といたしまして、「将来、法指定航路における船舶交通の著しい輻輳により、いかにしても船舶の安全航行と漁業操業の調整がつけがたい場合には、適切な補償措置、代替漁場の提供等によつて国の責任において漁業者の生活権の保護をはかること。」このようにございます。
第一は北方領土問題に関する我が国の法的立場を害さないこと、第二は代替漁場を提供しないこと、第三に日本の漁民に新たな負担を強いることはしないこと、ということでございます。 八月の二十日にプーチン大統領あてに内閣総理大臣から親書が届きまして以来、協議は継続中でございます。近々、日ロの地先沖合協定の協議が二十九日から十二月十日までの予定で開催をされますので、その中でも協議を続けたいと存じます。
したがいまして、私どもといたしましては、北方領土問題に関する我が国の法的立場を害さないこと、また、代替漁場は提供しないこと、さらに、日本の漁民に新たな負担を強いることはしないことを基本原則といたしまして対応することが必要である、かように考えているところであります。
本問題については、北方領土問題に関する我が国の法的立場を害さない、代替漁場は提供しない、日本の漁民に新たな負担を強いることはしないことを基本原則として対応していく必要があると考えております。 この前提に立って、今後とも、ロシアと交渉を行うとともに、十月十五日の日韓首脳会談の成果を踏まえ、韓国と高級実務者協議を行うこととしております。(拍手) —————————————
また、このICCATでクロマグロの漁獲量の五〇%を削減する動きがありますが、そうなった場合、代替漁場の確保や減船対策等が必要となってきます。このようなことにならないよう、クロマグロの生態系や資源量の科学的調査が必要と考えるわけでありますが、政府は、クロマグロの資源量の将来予測をどのように把握されているのか、お伺いをいたします。 〔主査退席、佐藤(謙)主査代理着席〕
第二番目は、農林水産業に係ります災害対策事業、復興事業として、代替営農地の貸し付けをやったり、あるいは農業共同施設等の再建のための助成、あるいは代替漁場整備のための魚礁設置に係る地元負担の軽減、こういうようなものに充てたいということでございます。
それから第二といたしましては、農林水産業に係ります災害対策事業、復興事業として、代替営農地の貸し付けをするとか、あるいは代替漁場の整備のための魚礁設置に係る地元負担金の軽減に使うとかいうような産業対策。
また第二に、農林水産業に係わります災害対策事業及び復興事業といたしまして、被災農家のための代替営農地の貸し付け、あるいは代替漁場整備のための魚礁設置に係わります地元負担の軽減等がございます。
水産庁といたしましても、米国政府に対しましてその訴訟上最大限の措置をとることを要請してまいった次第でございますけれども、先ほど御報告申し上げましたように、米国政府自体も控訴審での再審あるいは執行停止の請求というものを行っているところでございますし、それから当方といたしましてはこういう訴訟の進展状況ということとも絡みますけれども、米国の二百海里の水域内での操業が仮に不可能となった場合には代替漁場というものを
ただいまお話しありましたように、一部はほかの代替漁場で操業もしておりますけれども、基本的にはあそこに対する依存というものは高いわけでございますので、一つは何とか代替漁場というものがないかということで業界も巻き込みましていろいろ相談しているわけでございますけれども、御承知のとおり、それぞれの海がそれぞれの漁業権なりあるいは許可漁業というもので埋まっておりまして、現在のところはなかなかはかばかしくいっていないわけでございます
水産庁といたしましても、これは一つの例でございますが、その他その交渉の促進方を図ることはもとより、別途代替漁場につきましても十分可能な限りその操業海域を見つけることに努力してまいりたい、かように考えております。
の沖合底びき網漁業全体の割り当てを見てみますと、ソ連海域全体では二十七万三千五百トンのクォータがありまして、これは従来の平均的な漁獲実績が二十二万トンということでございますから、全体として見ればトン数はこなせるトン数であるわけでございまして、あと、沿海州で従来操業を行っておりました船が許可上は他のソ連海域でも操業できるということになっておりますので、出漁隻数の再配分をうまく行えば、これらの漁場を代替漁場
操業問題について振り返ってみたいと思いますが、北海道周辺海域における韓国漁船の操業は、昭和四十一年ごろに日高沖に進出が見られてから、北洋漁場への途中操業の形で小規模な操業が続いておりましたが、昭和五十年代に入り一千トン級のトロール漁船の操業が見られるようになり、さらに五十二年の米ソの二百海里漁業水域の設定によって北洋漁場を締め出された一千トンから二千トンクラスの大型トロール漁船が、北海道周辺漁場を代替漁場
だからといって、代替漁場はないわけであります。あるいは温排水利用という問題もあるわけでありますけれども、これも採算的に合ったものは一つもないということを私は聞いているのですね。
○説明員(松浦昭君) このコンブ漁場の代替漁場造成というのは非常に地元の熱意から出てきた事業でございまして、これはぜひわれわれとしても完成をしなければならぬという強い気持ちを持っております。 ことしは、補正予算によりまして当面一三%の施行率ということでまず実施をいたしたわけでございますが、昭和五十四年までにこの事業を完成いたしまして、約七百六十トンのコンブをとろうというふうに考えております。
そこで、現に海洋水産資源開発センターを中心といたしまして、オキアミ、イカ釣り、深海トロール等についての漁場の開発調査等を行っておりますが、北方トロールの代替漁場の開発あるいはチリ沖、インド洋南西部海域の底びきの漁場開発等を当面の緊急課題として本年は実施したいと考えております。 次に、栽培漁業の問題でございます。
○金瀬委員 それでは、この問題については、約束でございますので、附帯決議になっておりますので、漁業振興のために代替漁場をつくることを十分検討していただきたい、さように希望しておきます。 次に、この法案の内容にわたりまして御説明していただきたいと思いますが、たとえば東京湾の例をとってみますと、流出油の発見というのは、四十九年が三百六十四件、五十年が百二十一件。
次に、第三項でございますが、東京湾の場合を例にとってみますと、船舶、巨大船が航行するためにいままで漁場であった場所が操業できなくなるというような場所が相当出てきておるわけでございますが、そういう場合には、附帯決議では、適切な補償措置をするということと、もう一つは代替漁場をつくることを国の責任においてやるというようなことが書かれておるわけでございますが、いま、漁場が使えなくなっている場所がどのくらいあるのか
○金瀬委員 ここに代替漁場をつくるというようなことが付帯条件で決議されていますが、この代替漁場という点については水産庁で研究したことがあるかどうか、お伺いします。
「戸賀湾に導入する漁業者については、秋田湾地区大規模工業開発によって漁場を喪失する者の一部代替漁場として活用させる。」ということが書いてあるのです。
三、将来、法指定航路における船舶交通の著しい輻輳により、いかにしても船舶の安全航行と漁業操業の調整がつけがたい場合には、適切な補償措置、代替漁場の提供等によつて国の責任において漁業者の生活権の保護をはかること。 四、海域の汚染、船舶交通の輻輳等により関係漁民が被る影響にかんがみ、内海漁業の保護及び振興をはかるための水産政策を強力に推進すること。
矢崎氏はさらに続けて「埋め立てや公害で喪失した漁場、あるいは喪失するであろう漁場の代替漁場を造成しなければならない」とも言っておるのです。すなわち、こわしたのはこわしっぱなしにしてという態度に出ておりますが、いまの沿岸漁場を守ろうとする態度、よごれた漁場を取り返し、浄化しようとする態度はないのじゃないかと思いますが、水産庁長官もこれをつぶしっぱなしでいいと思っておるのでありますか。