2015-09-02 第189回国会 衆議院 文部科学委員会 第18号
○下村国務大臣 御指摘のように、国立競技場の改築に伴い、日本青年館及びJSC本部事務所は移転が必要であるため、日本青年館とJSCは共同で代替建物を建築することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結して、建設工事が進められているというふうに承知をしております。
○下村国務大臣 御指摘のように、国立競技場の改築に伴い、日本青年館及びJSC本部事務所は移転が必要であるため、日本青年館とJSCは共同で代替建物を建築することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結して、建設工事が進められているというふうに承知をしております。
JSC本部事務所につきましては、国立競技場の改築に伴い、日本青年館も移転が必要となったことから、JSCと日本青年館は共同で建てかえ、代替建物を建設することとし、ことしの六月に工事請負契約を締結し、工事が進められております。 このため、JSCの意思のみで当該契約を変更することは困難であること、JSC本部事務所は既に取り壊しが完成し、日本青年館について現在取り壊しが行われている。
それから、加えて、買い受け人であるディベロッパーに、借家人の要請に応じた代替建物の提供、あっせんについて、しっかりと骨を折っていただく、こういうことが代替措置でございます。 御指摘のように、ポイントはこの補償基準でございまして、誰もが納得するような基準にできるだけしていかなきゃいけないというふうに思います。
それが、需給状況が緩和して今はむしろ賃貸物件が余っているような時代ですので、現在は、同じ枠組みを使いながらも、やはりそういった経済状況や賃貸用の居住建物の需給状況の違い、あるいは権利意識の違い、代替建物、代替物件の発見のしやすさ、いろいろな変わった事情を織り込んでいますので、この枠組み自体の問題というよりは、枠組み自体は同じであっても、かつて言われたような一面的な賃借人保護をこの制度が実現しているのではないかという
第四に、消費課税等について、被災二輪車等に係る自動車重量税の還付、被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税等の措置を講ずることとしております。 以上が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
第四に、消費課税等について、被災二輪車等に係る自動車重量税の還付、被災者が作成する原発警戒区域内に所在する建物の代替建物の取得等に係る不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の非課税等の措置を講ずることとしております。 以上が、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
特に市町村長というか市町村、自治体の責務、責務と言うとおかしいですけれども、役割がかなり大きくて、例えば代替建物を要請されたら提供したりあっせんしなきゃいけないとか、建てかえのアドバイスや合意形成の援助なども当然やらないといけなくなってくるんじゃないかというふうに考えていくと、むしろ、これはちょっと大変だけれども、勧告しなければならないわけではなくて、勧告することができるわけでしょう。
具体的に言えば、申し出があった場合に、補償金の支払いにあわせまして、起業者が代替地の取得のあっせんあるいは代替建物の取得のあっせんとかあるいは職業の紹介、指導等も含めた広範な代替措置というものを実施をするようにしております。起業者におきましては、当然地方公共団体とも協力をして、事情の許す限りそういった措置ができるように最大限の努力をするということにしております。
また現実的には、私たちは、起業者が代替地の取得のあっせんでございますとか、あるいは代替建物の取得のあっせん、あるいは職業の紹介、指導または訓練のあっせん、こういうふうにちゃんと明記してございまして、今回は今までと違って、皆さん方に最大限、我々の持ち得る能力をすべて傾注して、生活に支障を来さないようにというのに配慮していきたいと思っております。 足らざるは、どうぞ。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
次に、被災地における生活、事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることとしております。
次に、被災地における生活・事業活動の復旧等への対応として、被災給与所得者等が住宅資金の無利息貸し付け等を受けた場合の所得税の課税の特例、被災者向け優良賃貸住宅の割り増し償却、被災土地等事業用資産の買いかえの場合の課税の特例、被災代替資産等の特別償却、被災市街地復興特別措置法に基づく土地区画整理事業等に関連する土地譲渡益課税の特例、被災代替建物に係る登録免許税の特例等の措置を講ずることにしております。
移転といいましても、あれだけの施設を他に移すわけでございますので、この敷地及び建物、立木等国有財産を、この跡地を副都心整備計画を推進する上に最も適当な相手方に有償処分をいたしまして、その代替建物を整備するのが閣議了解の御趣旨であろう、そのように理解いたしました。
えましても、本来残りたいがいろいろな事情で出ていきたい、事業にかかるならば買い取るなり何なりしてもらうけれども、事業にかかるにもまだ時間がかかりそうだ、早く私は地区外に出て生活設計をしたい、ついては買い取ってもらいたい、何となれば、建築物の建築も許可されないのだからという場合には、やはりそのときの価格で正当な価格で買収するということによって気持ちよく立ち退いていただき、その時価をもって同等の代替地なり代替建物
○山田節男君 今の建設省の答弁ですけれども、ボイラー、暖房の施設は、今度代替建物を作った場合のスペースとか、その建物の機構がわかっているのだから、現在のボイラーとか、暖房施設で間に合うかどうか、これは私は専門家ならばわかると思うのです。
さらに翌年の昭和二十九年の十月二十二日の衆議院の郵政委員会において、調達庁の山内次長から、小牧、守山地区に建築中の代替建物の施設が完成すれば返還になるものと考えるというような説明がございました。
それぞれやはり大都市の中心部にある関係からいたしまして、郵政行政の円滑なる運営上、返還の一日も早いことを委員会としても非常に関心を持つておりますし、防衛支出金関係においても相当予算にゆとりのあるようにわれわれは伺つおりますので、そういう関係で当然既定の予算の中でまかない得るものであれば、一日もすみやかに代替建物を建てる等の方法によつて返還のできるように、調達庁においても米軍並びに大蔵省方面と特にお骨折
○田中委員長 なお伺いますが、現に接収中の郵政関係で大きなものとしては、名古屋、福岡、仙台の三局があるわけでありますが、こういうものの接収を解除させるための代替建物の建築関係は防衛費の関係で、いわば防衛支出金でまかなうものですか。それとも日本政府側のいわゆる一般の公共建物というような関係の、建設省の営繕関係で行うものですか。その点はどうなんですか。
但し、まだそれでも一、二のものは残る可能性がありますので、できるだけ急いで代替建物をつくつて都内は明けてしまいたい、こういう方針でございます。
で、今の代替の建物につきましても、まあ大蔵省としては、これは私が言つていることが或いは間違つている点があるかも知れませんが、その点は間違つておりましたら訂正いたしますが、駐留軍のほうでは五億円ぐらいを必要とする代替建物を建てる。大蔵省のほうでは迚もそれはできんから一億円とか一億五千万円程度のもので一つ勘弁をしてもらいたいということで押問答をして今日まで来た。
○国務大臣(大逹茂雄君) 実は森崎さんの話は私は非常に御尤もであると思うのでありますが、私は素人でありますが、ただ四億円という今の代替建物の建設の費用というものがどこから出るのでありますか、実は弁えないのでありますが、ただそこで不用額になりましたものがすぐ文部省予算という形で支出されるということはむずかしいのではないかと思うのです。