1980-05-13 第91回国会 参議院 農林水産委員会 第11号
取得者の現在の経営状態がその保有農地を効率的に利用していない場合、それから転用売却に伴う代替地取得等でその通作距離が通常の通作距離に比べて著しく遠い、そしてその農地の立地条件、取得面積、道路事情等から見てその経営条件が著しく低下している場合など、取得農地を効率的に利用して経営することはできない、認めがたいというときは許可しないということにいたしております。
取得者の現在の経営状態がその保有農地を効率的に利用していない場合、それから転用売却に伴う代替地取得等でその通作距離が通常の通作距離に比べて著しく遠い、そしてその農地の立地条件、取得面積、道路事情等から見てその経営条件が著しく低下している場合など、取得農地を効率的に利用して経営することはできない、認めがたいというときは許可しないということにいたしております。
問題は、いま言ったような代替地取得等なんかを含めますと、市町村外居住者の権利取得というものが出てくるわけですね。そういう許可は非常に今回の農地法の場合だって知事ということにはっきり言っているわけなんです。ところが、増進法の場合では、市町村が計画を決めたら、公示したらそれでおしまいよと、こうなるわけなんです。しかも、いまのお話のように、非常に抽象的に一項でぽんと書いてあるだけですね。