2021-05-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第24号
代替サービスへの費用補助など、僅かな支援では経営は維持できません。休業の補填を何とかしてほしいというのが現場の強い要望です。是非、地域の介護サービスを維持するためにも、コロナ感染拡大防止の観点で休業した介護通所施設などに対して減収補填をしっかり行うべきだ、このことを強く求めたい。
代替サービスへの費用補助など、僅かな支援では経営は維持できません。休業の補填を何とかしてほしいというのが現場の強い要望です。是非、地域の介護サービスを維持するためにも、コロナ感染拡大防止の観点で休業した介護通所施設などに対して減収補填をしっかり行うべきだ、このことを強く求めたい。
ただ、御指摘の、訪問の介護者ですとかデイサービスの従事者につきましては、仮に従事者の方が感染症患者となった場合、それはケアマネジャーとか自治体とかが連携の上で、介護サービスの在り方というものを、必要性を検討した上で、代替サービスなど様々な選択肢があろうかというふうに考えておりまして、施設系のサービスとはその性質が一定程度異なるというふうに考えております。
また、それ以外に社会福祉連携推進法人ございまして、これにおきましては、連携法人の社員の社会福祉法人間で、例えば被災施設に対する応援職員の派遣、また利用者の避難先や代替サービスの利用調整などを社会福祉連携推進業務として行うことができることとしているものでございます。 まさに、こうした新たな制度の実施を通じまして、災害時を含めたセーフティーネットの充実に資することになるというふうに考えております。
これは、路線バス等が困難見込まれると至った段階で、市町村等が地域の関係者と継続して協議して、公募により代替サービスを導入する制度でございまして、この新たな制度によりまして、地域の実情に応じて、コミュニティーバス、デマンド交通、そしてタクシー等の中から路線バスに代わる最適な旅客運送サービスが円滑に選択していただけるようになると思っております。
他方で、休業している事業者を利用されている方に対しては、ケアマネジャー等により、必要な代替サービスの確保が行われるよう周知等を徹底しているところです。 引き続き、現場の状況も踏まえながら、機動的に必要な支援を講じてまいります。 検察官の定年引上げを含む国家公務員法等改正案についてお尋ねがありました。
新型コロナウイルス感染症の影響により通所系の事業所が休業した場合は、ケアマネジャー等により、必要な代替サービスの確保が行われるよう周知等を徹底してまいります。
訪問系サービスを含めまして、障害福祉サービス等の事業所の対応につきましては、特に支援が必要な利用者に対して必要な支援が提供されますよう、市町村、相談支援事業所を中心に、休業している事業所からの障害福祉サービス等の適切な代替サービスの検討を行っていただきまして、関係事業所と連携しつつ適切なサービス提供を確保するように、これも今月七日付けで周知を図らせていただいたところでございます。
地方公共団体が、乗り合いバスやコミュニティーバス、あるいはディマンド交通など、代替サービスを模索しつつも、なお事業者がなかった場合、自家用有償旅客運送を行うことができます。 自家用有償旅客運送は、二種免許のない者が運転して料金を取る、免許のある緑ナンバーに対して白タク行為と言えます。
この制度の活用に際しましては、地方公共団体に対しまして、まず、今の路線バスを運営しているバス事業者等から維持が困難である旨が示された段階で、当該地方公共団体がその区間でありますとか地域につきまして運送サービスとして継続する必要性があるかどうか、これを判断しまして、地方運輸局も参加する検討作業を経た上で、代替サービスを提供しようとする事業者あるいは地域住民の方々、学識経験者などの関係者の合意を得て、代替
とめたのはいいんですけれども、他の事業とは異なりますので、代替サービスが必要です。代替サービスをどうするのか、誰が担うのか、どのように担うのかというようなことで、BCPは極めて重要なんですね。事業所任せには当然できないわけなので、政府が、きちっと国がバックアップをしていく姿勢が私は重要だと考えています。 国の本腰、力の入れぐあいなんですが、平成二十一年の内閣府の調査です。
このため、利用者の利用形態によっては機器の買換え、回線の切替えが必要になることが考えられることから、利用者へのサービス終了時期ですとか代替サービスなどの適切な周知が重要になるというふうに考えております。
事前届出対象となる役務をむやみに広げたり、代替サービスですとか周知方法を過度に厳格化をすると、非常に新しい利用者の方が入りにくくなってしまうということで、現実的かつ柔軟な対応が必要だというふうに考えられますが、利用者保護と新サービスの開発、導入のバランスの観点から考えて、省令に委託する部分についてどのように考えられているか、お答えをお願いします。
御指摘の事前届出制の対象とするサービスにつきましては、情報通信審議会の答申の趣旨に従いまして、利用者保護、それから事業者負担のバランスを考慮して、代替サービスの提供状況や利用者の範囲等を踏まえ、利用者の利益に及ぼす影響が大きいサービス、例えば、NTT東西のISDNサービスですとか固定電話サービス、こういったものに限るということを基本的に考えているところでございます。
それがゆえに、政府との役割としての補完機能を持っておりますし、代替サービスを提供できるのがNGOではないかというふうに思っております。
強制入院について、多数の精神障害者が極めて緩やかな要件の下で強制入院を余儀なくされ、かつ、自らの権利侵害に対して異議申立てをする効果的な救済手段を利用できないでいる、また代替サービスの欠如により入院が不必要に長期化していると報告されていることに懸念を有すると、極めて具体的な指摘になっています。 そこで、日本政府に求めた行動の中身は何でしょうか。簡潔に、付け足しなしでお願いします。
その上で、輸送サービスを鉄道として維持すべきかどうか、他の代替サービスの方が効率的で利便性が向上するかどうか検討を行いたいと。 また、既に話合いを始めております二線区につきましては、今後も継続して持続可能な交通体系の在り方等について地域との話合いを行いたいとした上で、沿線の複数の自治体と円滑に相談を行うため、協議会等の立ち上げをお願いしていることを公表したというふうに承知をいたしております。
それに対してサービス給付の方は何かというと、これは元々、家計の中で無償労働で、つまり相互扶助でやっていたり、あるいはコミュニティーを通じて、家族ができなければコミュニティーによって無償労働で提供していたサービスですので、一番上の相互扶助代替サービスというのは、これはコミュニティーが教会などをシンボルとしながら提供していたサービス給付ですね、教育、医療、福祉、それから家族内での相互扶助でやっていたサービス
これについては、前回の当委員会でも答弁がありましたように、今後五年間、事業ごとの准組合員の利用量や地域ごとの代替サービスの供給状況を調査するとともに、農協改革の成果も見極めた上で利用制限の在り方について検討をするということで、現時点で制限するかどうかは全く決まっていないということでありました。
三つ目の問題がこの赤の着色部分ですが、これはほかに代替サービスもないということで、地域インフラとして不可欠な事業ではあるけれども採算性はないと。これが赤の斜線の部分であります、三日月状の。
それを踏まえまして今後調査を行っていくということになるわけでありますけれども、これまでの答弁では、准組合員の利用実態、それから代替サービスの存在、それから農協改革への取組状況といったことを調査をするという答弁がなされておりますけれども、私は、今申し上げたようなことを判断していくためには、それ以外にも、例えば事業ごとの採算性、あるいは営農指導、共同販売、共同購入の維持強化について財政的な貢献度がどの程度
そういった中での御提言も踏まえまして、事故で利用できなくなっても、携帯事業者やISP事業者のメールが代替サービスとして利用可能な無料メールは事故防止の規律対象外とする、このようにしたわけであります。 一方で、事故発生時の利用者への影響が大きい有料かつ大規模なサービスを提供する事業者を規律の対象とすることを考えているわけであります。 今のような御意見もいろいろあると思います。
他方、先生お尋ねの機会損失、すなわち、通信ができないことによって発生する損失につきましては、あるサービス、例えば、固定網が利用できない場合でも他の代替サービス、例えば携帯網が使えるとか、を利用することで支障が生じない場合もありますし、事故との因果関係だとか被害額の算定が困難である場合もございます。そのため、その賠償に関する規定は契約約款に設けられてはおりません。
総務省としましては、この重大事故の基準を見直すことといたしておりまして、お尋ねのヤフー等が提供する無料メールにつきましては、事故が発生した場合でも、携帯事業者のメール等が代替サービスとして利用可能であるというようなことから、現在の報告基準を緩和しまして、十二時間以上かつ百万人以上、または二十四時間以上かつ十万人以上とすることを考えております。
現在も審議中の医療・介護総合法案、これでも、介護保険で要支援と認定された高齢者を介護保険から切り離して、見守りや配食などの代替サービスの提供を市町村に行わせたり、給付費の削減までも市町村に義務付けたり、改悪を進めようとしているのではないでしょうか。 先ほど紹介した全国町村会のアンケートでは、補充の調査を行い、小規模の町村での専門職員の確保の実態を調べています。
通信障害によりまして例えば固定電話が利用できない場合、他の代替サービスとして例えば携帯電話を利用することで支障が生じない場合も考えられるため、被害の評価額を一律に算定するということは困難というふうに考えております。こうした理由によりまして、総務省では、重大な事故による被害の評価額を算定をしておりません。
○萩本政府参考人 登記所の適正配置を実施するに当たりましては、委員御指摘のとおり、統合によって地域住民の利便性をできる限り低下させないように、統合の対象となった地域の実情や必要性に応じて、適切な代替サービスを講ずる必要があるものと考えております。
しかし、地域の皆さんにとっては大変いろんな影響がございますので、そういう不便をお掛けしないように、あるいは利便を何とか維持をしていくというところは、これからも努力をして代替サービスなどを充実をしていくということを考えていかなければならないと、こう考えて進めているところでございます。