1985-03-08 第102回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
○畠山政府委員 韓国は今ガソリンの需給が比較的逼迫をいたしておりまして、韓国がガソリンを、本当の意味のガソリンでございまして代替ガソリンではございませんが、本当のガソリンを輸出する余力はないという状況であろうかと理解いたしております。
○畠山政府委員 韓国は今ガソリンの需給が比較的逼迫をいたしておりまして、韓国がガソリンを、本当の意味のガソリンでございまして代替ガソリンではございませんが、本当のガソリンを輸出する余力はないという状況であろうかと理解いたしております。
○畠山政府委員 韓国から代替ガソリンを輸入することについては、従来からこのライオンズ石油がやっておられるようでありまして、代替ガソリンを輸入することについては、これは石油製品ではないものですから、この前のあっせんの前提となりました今おっしゃるところの念書の問題と関係がございません。したがいまして、私どもとして代替ガソリンを韓国から輸入する限りにおいて何ら反対するものではございません。
最近、フエル等と称するいわゆる代替ガソリン、すなわち、ベンゼン、トルエン、キシレシ等と灯油とを混和した揮発油類似品が自動車用燃料として各地で販売され、量的にも相当拡大する傾向にありますが、この揮発油類似品は、通常のガソリンに比べ比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税の課税対象外とされております。
○政府委員(松尾邦彦君) いわゆる代替ガソリンの原料になっておりますBTX類を韓国、台湾等から輸入する際は、関税も特恵関税の扱いでございますのでかかっておりませんし、石油税もかかっておらないわけでございますのに対しまして、通常のガソリンでございますと、関税、石油税がかかりました上、五十三円八十銭のいわゆるガソリン税が課税されているわけでございます。
御案内のとおり、最近、「フエル」等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として、各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
○塩出啓典君 それでは、最初にお尋ねいたしますが、この法案で問題になりました代替ガソリンと通常のガソリンとコストがどれぐらい違うのか。それから現在の販売価格はどれくらい違うのか。それと、今代替ガソリンは、ベンゼン、トルエン、キシレン等と何か灯油をまぜるようでありますが、この製法、またその原料は主に輸入のようでございますが、輸入と理解していいのか。これは政府にお尋ねいたします。
近時、フエル等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
○角谷政府委員 今流通の実態につきましては通産省からお話があったところでございますが、代替ガソリンの主な原材料といいますと、これはBTX類といいまして、ベンゼン、トルエン、キシレンでございますが、こういうものにつきまして韓国あるいは台湾から代替ガソリン向けということでいろいろ輸入されております。
御案内のとおり、近時、フエル等と称するいわゆる代替ガソリンが自動車用燃料として各地で販売されておりますが、この代替ガソリンは、通常のガソリンに比し比重が重いことから、揮発油税法において比重〇・八〇一七以下と定義されている揮発油には該当せず、揮発油税及び地方道路税が課税されておりません。
○松尾政府委員 最初に、いわゆる代替ガソリンの流通の状況でございますけれども、いわゆる代替ガソリンは、台湾、韓国等からベンゼン、トルエン、キシレン等のいわゆる芳香族、BTX類を輸入いたしまして、国内でこれに灯油などをブレンドした上で流通ルートに乗せられているようでございますけれども、その実態は、基本的には代替ガソリン専用スタンドなどで販売をされているようでございます。
○国務大臣(小此木彦三郎君) 科学的、専門的な説明は私にはできませんけれども、今回の代替ガソリンが出てきたということによって、本日衆議院の大蔵委員会でこれの適切な処置が行われたということでございますが、今後通産省といたしましても、このような場合が生じたときには適切な処置を怠りなくいたす所存でございます。
○政府委員(松尾邦彦君) 今先生御指摘のいわゆる代替ガソリンは、おっしゃいましたように数年前から製造が開始されて、五十七年夏からは沖縄でも販売が開始されたわけでございますが、当初は大変販売活動は小規模でございましたけれども、昨年の後半ごろから沖縄県を中心に拡大の動きが目立ってまいりましたし、特に本年春以降専用スタンドの設置数が急増いたしたと、そして販売地域も九州、沖縄から関西、静岡、さらには関東地方
代替ガソリンであるフエルが販売されて、いわゆる揮発油税とかあるいは地方道路税が全く課税されないままに実は使われておる燃料があるということで問題になっておるわけですけれども、これはガソリンを使用しておる、また販売しておるという立場からいくと、大変不公平な処置であるわけでございます。政府はどうしてこんな問題を二年間も課税を放置していたのか、その点を私は質問いたします。
次に、代替ガソリンと呼ばれるフエル問題についてお尋ねいたします。 このフエルについては、通産省は御存じだと思いますので詳しい説明は省略いたします。今、沖縄県ではフエル専用スタンドがそれこそ雨後のタケノコのようにあちこちに出現し、そして最近では本土にまで上陸し、西日本を中心に広がりつつあるといわれております。
いわゆる代替ガソリンにつきましては、沖縄県を中心にガソリン自動車の燃料として取引されているわけでございます。この代替ガソリンの性状等は必ずしも一定ではございませんが、化学品でありますBTX類、ベンゼン、トルエン、キシレン、こういうものを台湾等から輸入いたしまして、国内で灯油等とブレンドすることにより製造されまして流通ルートに乗せられているものと我々は見ているわけでございます。