2018-05-23 第196回国会 衆議院 国土交通委員会 第17号
仮にこのような偽装工作に行政書士、司法書士等が参画した場合、これまでの代書屋さん的な立場だったらいいんですけれども、今では行政書士さん、司法書士さんも、少額訴訟の当事者として弁護士さんと同じような権能を持つ、司法の一角を担う立場にございますので、このような事例が起きないためにも、先ほど私が申し上げました、相続を原因とする時効取得制度の適用の対象となり得るのかということも将来的には検討課題としていただければということで
仮にこのような偽装工作に行政書士、司法書士等が参画した場合、これまでの代書屋さん的な立場だったらいいんですけれども、今では行政書士さん、司法書士さんも、少額訴訟の当事者として弁護士さんと同じような権能を持つ、司法の一角を担う立場にございますので、このような事例が起きないためにも、先ほど私が申し上げました、相続を原因とする時効取得制度の適用の対象となり得るのかということも将来的には検討課題としていただければということで
今までの代書屋的な業務というよりも、本当にコンサルティングといいますか、そういう専門性を持ってアドバイスするという立場に変わるんだろうなというふうに思うわけでありますけれども。 そこで、先ほども司法制度参入というお話がございました。
今は本当に単純に出ていますし、代書屋さんがちょっと書いて持ってきたらそのまま出ているというのが実情で、イロハがわかっておられないというのがある。指摘されても、今の流れがそうなんでしょうか、何度も指摘されても、その気があったらそれでいいんじゃないですかという、地域住民の方がそういう形ですね、専門的にはわかりませんから。
でサービスが受けられるという、ワンストップコンビニエンスショップじゃなくて、コンビニエンスオフィスかな、そういったような感じのものというのは十分考えるんであって、いわゆる田舎の人たちがこういったことはできない、こういったこととはキーボードはたたけないとか、いろいろ印鑑証明やら何やらは窓口でちゃんとボタンを押したらぱっと出てくるということになりますので、そういったものをきちんと指導してやれば、それは代書屋
今までは社会保障関係の、表現は余り良くないんですけれども、代書屋さんという立場にすぎないというようなイメージがあったと思いますが、これからはある意味では弁護士的な仕事もするべきではないかと思いますが、この点につきまして、今後社会保険労務士がどういった立場で活動するのか、又はするべきなのか、大臣の御所見を伺いたいと思います。
○小川敏夫君 それから、認定料の金銭的負担以外に認定取得手続という事務作業が伴うわけですが、例えば家族的な農業を専門としてやってきた人たちにとって余り事務が得意とは思われないように思うんですが、そうすると手続が余りに複雑とか負担を与えるような方法になりますと、代書屋に頼まなきゃいけないとかそういうことになって、それがまた大きな負担になるようにも思うんですが、この認定取得手続のあり方についてはどのようなお
法務局の出張所といたしましては、確かに先生がおっしゃいますように、交通事情等大変よくなってきておるので、郊外に出るということも考えなければならないわけではございますけれども、しかし、従来の出張所で生活環境を持っておられる代書屋さん等もおられるわけでございますし、できるだけ官庁街の中心部に出張所があるということがやはり望ましいというようなこともあって、土地問題あるいは一般予算の増額がなかなか望めないというようなこともあって
そうやってやると、今度は近所にあった行政書士の代書屋さんも困るから、法務省で指導されて、その新しく移転された先のところに代書横町といいますか、代書屋さんの団地をつくる。
代書屋へ行って、写真を撮って、二千円の手数料を払い込んで、またでき上がると取りに行く。
この答えいかんでは、これは運輸省というものは、なんだ、業界の代書屋さんか——失礼ですよ、失礼かもしれませんが、業界の申請書を運輸審議会でより通りやすくするための書類を代筆する人かと、まあお怒りになるかもしれませんけれども、一般の利用者は、物価高で少しの値上げもみんなぴりぴりしていますからね、そういうふうに思うんですよ。
何だ、物書きか、代書屋かなどと言って、ちりあくたのごとく見てもらっては困るわけです。ディーラーが行うことがいけない。 そこで、当該整備業界を指導し、当該登録関係事務を所管していらっしゃる運輸省にちょっと感想を聞いておきたい。
一つの人がこしらえない限り同じものはできないと言っていますが、代書屋さんがあって、この代書屋さんに一つの人が両方から持っていって頼んだらどうなのだ、一つの人が二つをつくることになる、ただ取り扱いは違うのだ、そういうことだってあり得るのですよ。ただ、その問題でいつまでやっておってもしかたがありませんから、このくらいでやめます、野村さんも気の毒ですから、この問題は尾を引きますよ。
いま大臣から専門家がつくったとお話がありましたが、代書屋は形式的につくっているわけです。ほんとうの専門職は、大会社の中に専門家がいて、それを自分のところの型式に当てはめてきちっとつくる。ところが五万円か七万円出してタクシーやトラックの免許申請を出すのは代書屋なんです。代書屋は専門家ではありません。
これはもう代書屋が何かただ書類を書くような調子で、診断書がどんどん出されておるわけなのです。これが実態なのです。そうすると、こういうことは一つの形式にしかすぎない。何らかの形で観察しておって答えが出てくるというものであれば別ですけれども、免許証を受けるために診断書を出すというのは、ただ出すにしかすぎないわけです。
たとえば長年昔警察官をやっておった者が代書屋をやることができたような――ただ税務署員だけに特権を与えて、税務署員であった者のほとんどが税理士にすべり込んでこういうことをやって税理士に中正を求めたってどこに中正があるか。根本的に弁護士の中正とは違うのです。概念的に日本国民が使っておる中正というものをあなたたちは考えておられるのか、あるいはそういうふうにお求めになっておるのか、どうです。
役場の前の代書屋さん、警察の前の代書屋もこれまた一蓮托生で有罪になりかねないとあって、公判維持はとうていできずと検事が頭をかかえ込んでいるわけであります。第一回の公判で冒頭陳述も証人喚問もできずに大失態をさらした事実がこの起訴の実態であります。総務課長、この事実を否定する勇気がおありかどうかお答えを願います。
改正案は単に既存税理士の自主権侵害とか、代書屋の地位に転落せしむるの危険性にとどまりませず、この改正案は、実は懲戒権の拡大強化によって、国税庁長官が一方的に税理士に対する懲戒処分を決定することにより、裁判の判決を待たずに、問答無用、即日効力を発してその税理士業務を剥奪することができるという、まことに憲法違反もはなはだしい官僚独善の法制化をねらうところに最大の重点が置かれていると見られる節があるのであります
○堤(ツ)委員 区役所のまわりに代書屋、裁判所のまわりに代書屋というものがありますように、電話局のまわりに行ったら必ず十軒や十五軒電話業者というものがあるわけなんです。これは電電公社も目についているはずなんです。四十万とおっしゃっているけれども、実際の数は私はもっと多いのじゃないかと思います。これは相当膨大な数字に上るということは事実なんです。
建築士というもの、これは、従来の建築士というものは、代書屋なんかが建築士になったのです。一昨々年でしたか、この建築士法を改悪して、大工を圧迫しようとしたときに、これはいかぬといって立ち上って出した経過措置によるところの建築士である大工、これらは高度の技術を持っている、決してそんなに悪いものじゃない、決して三年や四年で訓練所を出たという者ではない。
○河野謙三君 私はなぜこういうことを聞くかというと、私の県に関する限りは、土地改良協会なんというのは警察の前の代書屋と同じようなもので、あれば使うが、なければなくてもいいのだ、そんなことです。だから、あなたの方はもっと末端の事情をよく調べられたらいい。土地改良区の全国の団体の要求もけっこう、これは代表であるからけっこうです。