2013-06-12 第183回国会 衆議院 厚生労働委員会 第20号
しかし、ここで言われている原則十八条の内容は、代理される権利に関する規定でございまして、要は、不服申し立て等々を本人ができない場合に誰がするかということでございまして、代弁者自体は、そこまでの議論、共通認識があったわけではございませんでして、例えば、院長に対していろいろな不満がある場合に、その意思をかわって申し立てるといいますか伝える、そういう方々も含めて代弁者と。
しかし、ここで言われている原則十八条の内容は、代理される権利に関する規定でございまして、要は、不服申し立て等々を本人ができない場合に誰がするかということでございまして、代弁者自体は、そこまでの議論、共通認識があったわけではございませんでして、例えば、院長に対していろいろな不満がある場合に、その意思をかわって申し立てるといいますか伝える、そういう方々も含めて代弁者と。