1986-03-27 第104回国会 参議院 大蔵委員会 第6号
○多田省吾君 今回の日米皮革交渉は種々の国内事情を持っておりましたけれども、関係する代償品目も相当に上っております。交渉経緯について御説明いただきたい。また、代償額についても交渉過程での日米双方の主張に開きがあったようでありますが、この点の決着の仕方も政府はどのように評価しておられるのか、お伺いしたいと思います。
○多田省吾君 今回の日米皮革交渉は種々の国内事情を持っておりましたけれども、関係する代償品目も相当に上っております。交渉経緯について御説明いただきたい。また、代償額についても交渉過程での日米双方の主張に開きがあったようでありますが、この点の決着の仕方も政府はどのように評価しておられるのか、お伺いしたいと思います。
その内訳でございますけれども、日米皮革、革靴交渉に係る代償品目の関税の撤廃あるいは引き下げ、これが大体二百四億円くらいでございまして、その他の関税の引き下げ等が二十六億ほどございます。その二十六億の内訳は、先ほどもちょっと申し上げましたワイン類四品目の関税引き下げの一年前倒しが十三億円程度ございます。その他もろもろが十三億円ぐらいございまして二十六億ということでございます。
ことに、今日先進国の多くの品目の関税率について数次の関税交渉を目下いたしておるような次第でありまして、この関税の引き上げをいたしますると反対に代償品目の提供が必要であるというようなことから、わが国は現在関税一括引き下げ交渉をば推進しておる立場もありまして、関税水準の引き上げを行うことはきわめて困難であろうと存じます。
したがいまして、今回の代償品目はすべて直接国内産業に悪影響を及ぼすことはないものと思います。 なお、スキーぐつの輸入シーズンが来月ごろより開始いたしますので、政府といたしましては、御承認を得次第、早急にこの新税率を実施いたしたいと考えている次第でございます。 以上でございます。
資料にございますように、プラスチック製のスキーぐつの関税を引き上げます代償といたしまして、十三品目について譲許税率の引き下げを行うわけでございますが、どういう観点からこの十三品目を選んだかという点を申し上げますと、ECが交渉相手でございますので、わが国の輸入しております数量の中で、ECの占めるウェートの高いものをまず選びまして、それからさらに、その中から国内産業に影響のないものというのを選んで、代償品目十三品目
というのは、譲許税率の引き上げに伴うところの等価値の代償品目の交換という原則については、何をもとにして等価値と認めたか、かなり論点のあるところで、詳しく言うとかなり詳しい議論になろうかと思います。どういう点を基準にして等価値と考えられたわけですか、将来のためにちょっとお伺いしたいと思います。
○渡部(一)委員 早速お伺いいたしますが、このプラスチック製のスキーぐつの譲許税率を、一〇%から二七%へ大幅な引き上げをしたわけでありますが、この代償品目の設定において、日本とEC諸国との協議の際、特にEC側が強く要請した品目といいますか種目といいますか、それは何であったのか、それをひとつ明らかにしていただきたいと存じます。
それで関係国と交渉に入るわけでございますが、日本のほうでチューインガムの関税を五%引き上げたい、そういうことを申しますと、相手国、この場合には一番大きな関係のある国はアメリカでございますが、アメリカ側からは、向こうのほうで、これじゃあそのかわり代償をほしい、その代償品目及びその引き下げの幅についてのリストを出してくるわけでございます。
○西村関一君 さきに述べました「ニュースの周辺」という記事によりますと、通産省と農林省との間において代償品目の選び方の作業をやった、結局チューインガムに関しての代償品目なんだから、所管の農林省できめろということになって、農林省首脳の裁判でサフラワー油というものを代償に出したが、それは米国においては関心を示さなかった、米側からはグレープフルーツの関税引き下げの要請が行なわれたが、農林省としてはとうてい
○西村関一君 時間がありませんから次の資疑に移りたいと思いますが、本案件の文書の締結にあたって代償品目を提供する、何を提供するかということについて最終的には三つにきまったようですが、そこにきまるまでのいきさつについて御説明願えますか、代償品目をきめるについてのいきさつ。
この代償品目の決定に際しましては、一般的には、修正される譲許の価値と新しい譲許の価値とを比較して交渉するのでございますが、その際、それぞれの品目の輸入実績、関税の引き上げ幅及び引き下げ幅、現行税率の水準、それぞれの品目に対する関係国の関心度、将来の輸出の伸びの見通し等を考慮することになっております。
○西澤説明員 ただいまの御質問でございますけれども、関税収入がどれだけ代償品目に関連して減るかということでございますが、これはいろいろな前提を置かしていただいた上でなければ推定いたしかねるわけでございます。
再交渉と申しますのは、従来ガット関係に入っておりまして、ガットの協定税率がある、それを何らかの意味で一方の国が引き上げました場合に、それに対して他方の国がほかの代償品目を要求するといったような、つまり、すでに協定税率があります問題につきまして再交渉をするという意味の交渉でございます。 これがこの九月から始まります関税交渉でありまして、その中に、一つは欧州共同市場との再交渉があります。