2007-04-19 第166回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
ったわけでございますけれども、その理由といたしましては、一つには、いわゆる国外から不法に輸入されました文化財につきましては発見されるまでにかなりの期間を要するということ、また、これは民法百六十二条のいわゆる取得時効期間の規定でございますけれども、いわゆる善意無過失である占有を始めた者のいわゆる取得時効期間というものは十年であるという民法の規定との調和をして図ることがあることを勘案いたしまして、先ほど申し上げましたように、代価弁償