2013-11-13 第185回国会 衆議院 法務委員会 第6号
それは、従業員等の行為が法人に帰属させられることによるという、いわゆる代位責任というのが根本的な議論のスタートだというふうに理解しております。そういう意味で、刑事責任の対象になると考えられております。 イギリスにつきましても、先ほどから御議論ございましたように、法人は犯罪を犯し得るものとされておりまして、刑罰の対象とされ得るわけでございます。
それは、従業員等の行為が法人に帰属させられることによるという、いわゆる代位責任というのが根本的な議論のスタートだというふうに理解しております。そういう意味で、刑事責任の対象になると考えられております。 イギリスにつきましても、先ほどから御議論ございましたように、法人は犯罪を犯し得るものとされておりまして、刑罰の対象とされ得るわけでございます。
そういたしましたところ、もし過失犯についても広く国の代位責任というものを認めるような趣旨であるとすると、これは賛成できないというような趣旨の御答弁があったわけであります。 今手元に、未定稿ですので多少後で変更があるところもあるかもしれませんけれども、一応それを読み上げますと、これが御答弁のところです。
○山花委員 要するに、審議会でその内容について個別に決めていくということであって、過失犯についてまで代位責任を認めるということは反対だという人も、この犯罪被害者基本法ということについては、審議会でそういう議論も、私は賛成はいたしませんけれども、なされる余地はあるわけですので、そうだとすると、伊吹大臣の御答弁の条件つきの部分はとれて、大変立派な案であるというふうな御評価をいただいたと考えてよろしいかと