2009-04-23 第171回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
やっぱり、本当に真相究明のために努力し、それがまた、努力したあるいはそれがあっせんにつながったというようなことであれば、いろんなもう罰則が減っていくとか、そういう形でもって、もうこれは公表しませんよとか、もう勧奨もしませんよとか、あるいはこの方に関しては代位請求もしませんよとか、そういうような措置を講じていきながらちゃんと真相究明につなげていくと。
やっぱり、本当に真相究明のために努力し、それがまた、努力したあるいはそれがあっせんにつながったというようなことであれば、いろんなもう罰則が減っていくとか、そういう形でもって、もうこれは公表しませんよとか、もう勧奨もしませんよとか、あるいはこの方に関しては代位請求もしませんよとか、そういうような措置を講じていきながらちゃんと真相究明につなげていくと。
そして、最終的に国が事業主に国庫負担分を代位請求する規定が盛り込まれたわけですから、ですから単に言わば勧奨はしないよ、納付勧奨をしないよと言ってもこの部分は全部生きているわけですから、結局のところは本当に善意のこのような事業主が協力するというような形にはなかなかならない。
しかしながら、御承知のとおり代位請求は残っているというのが今の法案ですから、これはやっぱり一貫性がないと。そして、また国の責めに帰すべき事由があるおそれがないと認める場合には納付勧奨をしますよ、公表しますよ、そして国庫負担もしますよ、代位請求は残りますよということになっておりますので。ただ、先ほどから申し上げますように、それであれば代位請求についてもどこか手を着けなければいけないはずだと。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 委員も弁護士でございますので、代位請求可能だと思いますね。 この七の事業主体は二県五市なんでございますが、それぞれ議員が言っておるように違約金条項は設定されているようなんですね。それでいて請求をしていない。ごめんなさい。今はそのように我々して違約金条項が入っているようですけれども、ところが当時、当時は一市を除いて六つの団体は違約金条項入っていなかったんです。
私どもとしましては、代位請求しているということでございますから、利害関係人に該当するということで資料の閲覧、謄写請求を認めるという決定をしたわけでございますが、それが裁判になりまして、御指摘の東京地方裁判所は当方の判断を是認したということでございますけれども、現在控訴審で係属中でございます。
そこで、石津参考人に次はちょっとお伺いしたいんですけれども、四号訴訟の問題について、本来地方公共団体が有する請求権を、住民が団体に代わって請求する、いわゆる代位請求として住民が長や職員等の財務会計上の違法行為の責任を追及するものというのがこれまでの在り方なんですけれども、改正によりますと、今システムが変わるわけですから、団体と住民を争わせることになるんだと、これは言わば被害者同士を争わせることになるんじゃないかというような
この四号訴訟の原型となっているのが、アメリカのいわゆる納税者訴訟という代位請求の手法だと言われています。そこで、アメリカの納税者訴訟の場合、現在どのようなことになっているか、つまりは、個人に対して訴えるのか、あるいは今回みたいな改正があるのかというふうな点についてお伺いします。
保険会社も、そういう意味で、保険の代位請求といいましょうか、そういった代位請求権というのも取得をしないということになっておるわけでございます。代位請求権を取得しないということになるわけでございます。
委員会におきましては、日米宇宙損害協定に関し、我が国の宇宙飛行士が事故に遭遇した場合の補償、政府の代位請求権を放棄しないことに伴う負担軽減措置、我が国の宇宙開発政策のあり方等について、また、政府調達協定に関し、この協定が我が国の中小企業に及ぼす影響、国産品優先の原則を掲げるバイ・アメリカン法の是正、日米自動車問題への対応等について、それぞれ質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。
本協定の交渉でも、損害賠償について政府の代位請求が我が国法制上放棄できないため、それを考慮するよう要求して協定を作成したにもかかわらず、平和目的とは非軍事に限るという我が国法制上の縛りについて、明文上はもちろんのこと、口頭了解さえ要求しなかったのであります。
それに対しまして日本側としては、日本側の政府が請求権を代位することになるものに労災補償の問題とか国民年金とかそういうものがございますが、これらについて日本政府としてこういう代位請求権についてまで放棄することは適当でないということで交渉した結果、そこの部分については協定本体から落として放棄の対象にしなかったということがございます。
○政府委員(林暘君) 交換公文で手当てをいたしましたのは、今御説明申し上げましたように、政府が結果として請求権を代位することになります部分につきまして、それぞれの代位をした請求権に基づく請求が実態的には金銭上の負担が軽減されるような手当てを双方でとろうということを交換公文では決めたわけでございまして、アメリカ側の場合には代位請求権を連邦政府が獲得した場合に請求は行わないということと承知しておりますので
そういう意味で、代位請求権につきましての取り扱いというものについて具体的に関心があったわけでありますが、この協定によってその問題は解決したということで理解をしてよろしいのかどうか、お伺いをいたしたい。
このようないわゆる代位請求権につきましては、米側と交渉の結果、本協定におきましては相互放棄の対象に含めないということにいたしました。
○秋葉委員 特に、代位請求に関する交換公文について、改めて念を押しておきたいわけですけれども、これは、日本側が代位請求権は放棄はしないけれども、実質的に経済的な面でアメリカに迷惑をかけないようにするという内容だと理解しておりますけれども、万一、逆の状況が生じたときには、扱いはどうなるのでしょうか。
住民が執行機関または職員の地位にある個人を被告人として当該地方公共団体に代位し損害賠償等を請求する地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号訴訟、いわゆる代位請求訴訟に関して、訴訟の確定により当該職員の職務行為が正当とされた場合においても当該職員が負担した範囲内において弁護士報酬を含みます応訴費用を地方公共団体が負担をするという応訴費用の公費負担制度を創設されたいとの願いであります。
ところが、逆に貨物保険の方は、保険会社が保険金を荷主に支払った場合には、海上物品運送法で請求することができる限度においていわゆる保険代位をして請求することができるということになりますので、それだけ代位請求をすることができる幅が広がりますから貨物保険の方の保険料は低くなる。
そこで、先ほどの主権侵害の問題というのは、結局国有化あるいは収用など保険事故が発生した場合に投資者に保険金をもちろん払いますね、と同時に、受け入れ国に対して代位請求権を持つことになる。つまりMIGAです。これは外国人資産の国有化や収用などの途上国の経済主権を認めた国連の経済権利義務憲章というのがあります。それに反するんじゃないか。
その場合に、従来でございますと三百万円の死亡一時金でございましたが、これは、安全会が給付いたしますとその分を安全会の方は第三者の責任としてまた設置者に代位請求したということでございますが、その面は、今回はそれぞれ各設置者があらかじめこれを分担し合うということで、十円の掛金をもってこの代位請求の必要が生じないようにしたということでございまして、死亡一時金三百万円を千二百万円にあるいは廃疾見舞金四百万円
○柳川政府委員 御指摘のとおり九九%と、ほぼ全員に近い、国公立の学校につきましては加盟を得ておりますが、なお一部の市町村で、かつて、設置者側の責任が明確に確定しました際に、安全会が給付いたしました給付額を安全会は代位請求いたします、その事件等をめぐりまして加入を取りやめたというような地域が残っておるわけでございますが、今回の改定におきましては、この代位請求権の問題につきましては、あらかじめ設置者において
そうすると代位請求権ということが、保険金を払った国に起きると思うのです。それは国がやらずに、この法律でいうと八条によって、乙が丙に対して回収に努める、こういうふうになっておるのか、こういうことですが、それならそれでいいんです。そうなんですか。