2017-05-30 第193回国会 参議院 総務委員会 第15号
地方公共団体の長や職員個人を被告としていた四号代位訴訟を、地方公共団体の長などの機関を被告として、機関が敗訴した場合に地方公共団体が地方公共団体の長や職員個人の責任を追及する制度に再構築をしていただきました。これによって、地方公共団体の長や職員個人にとっては、住民訴訟によって最初からこの直接被告になってしまうということに伴う各種の負担が回避されるという一定の効果があったと認識をしています。
地方公共団体の長や職員個人を被告としていた四号代位訴訟を、地方公共団体の長などの機関を被告として、機関が敗訴した場合に地方公共団体が地方公共団体の長や職員個人の責任を追及する制度に再構築をしていただきました。これによって、地方公共団体の長や職員個人にとっては、住民訴訟によって最初からこの直接被告になってしまうということに伴う各種の負担が回避されるという一定の効果があったと認識をしています。
今まで代位訴訟みたいなことはありましたけれども、例えば住民代位訴訟の場合には、市の利益を住民が代位する、株主代位訴訟の場合には、会社の利益を株主がかわって取締役に対して訴訟する、こういう代位訴訟になっていましたけれども、今回、父権訴訟になると、個人に帰結する利益を法に基づいた機関が代位訴訟する、こういうことになるわけで、こういう点についての法の安定性みたいなものについて、紀藤先生がきょうお配りいただいたのにさっと
もしそういうことを県が行われない場合には、我々は代位訴訟ということで行ってでも、私は、それは取り上げなければならないというふうに思っています。
○三日月委員 これは都道府県発注の工事であっても、きちんとそのあたりを、代執行も含めて、代位訴訟も含めて、事実確認をして取り上げるという今大臣からのお話がありましたので、しっかりとそれはやっていただきたいと思いますし、それを私たちも見きわめたいと思います。 また加えて、国土交通省の職員が、OBが関与したのではないかという水門工事をめぐる談合、これも報道等で指摘をされています。
また、平成十四年に従来の住民代位訴訟に関する地方自治法の改正が行われましたが、入札談合事件について損害賠償を請求する事例が増えている理由、背景についてはどのように考えていらっしゃるか、伺います。 さらに、談合は秘密裏に行われます。このことから、損害額の算定も難しいと言われております。
質疑を終局しましたところ、本法律案に対し、民主党・新緑風会を代表して松井孝治委員より、代位訴訟の廃止に関する改正規定を削除するとともに、代位訴訟の対象となる行為等を明確化すること等を内容とする修正案が、また、日本共産党を代表して宮本岳志委員より、代位訴訟の廃止に関する改正規定を削除するほか、市町村の合併そのものに係る住民投票制度を導入すること等を内容とする修正案が、それぞれ提出されました。
そういう意味では、地方公共団体が発注いたします入札といいますか、入札、発注に係る入札談合行為につきましては、被害者は地方公共団体ということになるわけでございまして、地方公共団体が被害者として利害関係人に該当するということは確かなところでございますが、一方で、じゃ代位訴訟をしている原告住民はどうなるのかということで、現行制度の下で今裁判になっておるところでございます。
○政府参考人(小池信行君) 今回の代位訴訟制度の改正によりまして、住民は地方公共団体に代位するという地位を有しないということになろうかと思いますが、それでは、住民はいかなる地位において訴訟を遂行することになるのか、そのような方が独禁法六十九条の利害関係人に含まれるかということが問題になろうかと思います。先生の御指摘もその点にあろうかというふうに思います。
○国務大臣(片山虎之助君) まあなかなかこれは難しいところなんですが、今、代位訴訟ですから請求できますよね。で、今度は今言いましたように機関が訴えられる。機関が訴えられる、団体の機関ですから、団体が利害関係人だから取れると。私は原則は出すべきだと、こういうふうに思います。ただ、訴訟上のいろんな関係があるから、その点はもう少し我々の方でも整理しますけれども、原則は出すということです。
○参考人(高橋勲君) 代位訴訟制度の全面廃止について削除ということについては、先ほど来、日弁連の考え方と一致しているわけでございますが、職務命令に対する一般職員のお断りする権利といいましょうか、それなどはこれは考慮に値するのかなというふうに考えています。
我が党は、今回の代位訴訟、四号訴訟の問題について、住民と自治体を原告と被告という敵対関係に位置付けるなど住民訴訟にブレーキを掛ける改正内容であって、住民が自治体の行財政運営の違法をただす手段であり、住民の参政措置の一環として導入された住民訴訟制度の機能を根本から奪うものだという立場で反対をしております。
○宮本岳志君 我が党は、修正案の中で、代位訴訟の廃止に関する改正についてもこれを削除する修正案を準備をしております。 仕組みは、現状を維持したまま、職員は、その上司から違法な行為をすることの要求を受けたときは、その理由を明らかにし、当該上司に該当行為をすることができない旨の意見を表示しなければならない。
これでは代位訴訟の意味を失ってしまうものと考えますが、総務大臣の見解はいかがでしょうか。 さらに、問題なのは、住民が談合企業を訴えようとした場合、現行では、住民が談合企業の責任を直接追及することになるのに対し、政府案では、談合企業を自治体が裁判で代弁することにもなりかねません。このような事態について、到底国民の理解を得ることは困難であると思いますが、片山大臣、いかがでしょうか。
だから、これは代位訴訟の意味を失わせるものでは私はないと考えています。機関の責任を聞く、あわせて個人の責任を問うと、こういう今回の仕組みの方が私は意味があるんではなかろうかと思いますし、基本的にはこの訴訟はアメリカの納税者訴訟なんですよ、原型は。それは、団体に与えた損害を補てんするというところにこの制度のポイントがあるわけでありまして、そういう意味ではぜひひとつ御理解を賜りたいと思います。
去る十二月四日、本案に対し民主党・無所属クラブから、代位訴訟の廃止に関する改正規定の削除、職員の損害賠償の限度額規定の新設等の修正案が提出され、その趣旨の説明を聴取した後、原案と一括して質疑を行い、これを終局いたしました。 質疑終局後、日本共産党から、代位訴訟の廃止に関する改正規定の削除、市町村の合併に関する住民投票規定の新設等の修正案が提出され、その趣旨の説明を聴取いたしました。
代位訴訟という性格というのは、自治体に成りかわるという意味なんです。損害を受けた自治体に成りかわって、住民がこれを、訴訟を起こして損害を回復させるというのが代位訴訟、それが四号訴訟だという位置づけなんですね。それが、今度の制度で、その成りかわるということはなくなるんだ、代位訴訟というのはなくなるんだということを参考人はおっしゃったわけなんです。
それで、研究会の検討結果が今回の代位訴訟の変更に反映されているということなのですが、政府案では代位訴訟という考え方が要するに放棄されているのかどうか。代位訴訟ですね。 参考人は、第二段階の訴訟は民衆訴訟としての住民訴訟ではなくて、純粋の民事訴訟であるということをお述べになっていらっしゃいます。
○芳山政府参考人 御指摘のとおりでございまして、これまでは代位訴訟でございますけれども、今回の訴訟は、被告に対して、被告である県なり自治体に対して、地方団体に請求せよという義務づけ訴訟という意味でいいますと、代位訴訟にはなっていません。
地方自治法第二百四十二条の二第一項第四号の代位訴訟制度の見直しについて、私からもお聞きします。 先ほどの松崎委員や武正委員の御答弁も聞いていて、不思議な見直しをするなと私は思っております。
それで、特に四号の代位訴訟というのは長そのものの個人に着目して訴訟するような仕組みなんですね、長だとか職員に。これはなかなか大変なことなんですね、例の株主代表訴訟と同じでございまして。そこで、それは長は個人じゃなくて機関の長として行い、職員は機関の職員として行うわけですからね。
○副大臣(遠藤和良君) 私、法律の専門家ではないのでございますけれども、今、国と地方の仕組みが変わっているところは御承知のとおりでございますが、国の場合は国の国家賠償責任ということを追及されるわけでございますが、地方の場合は団体ではなくて個人、長あるいは職員というのを直接今お話しの現行四号代位訴訟という仕組みでやっているわけですね。
特に、代表訴訟というものの法的な性格をいわゆる代位訴訟、つまり債権者代位の訴訟であるということで構成をいたしますと、これは当然株主が会社に代位して会社の権利を行使するわけでございますから、百億円を基準として印紙額というものを当然算定しなければならないと、こういうことになっております。
○猪熊重二君 まず、今おっしゃった中の最初の問題、これが代位訴訟とは異質なものであるという、それは私も全くそのとおりだと思うんです。債権者代位の代位訴訟の、債権がないんですからこれはもう代位訴訟じゃないと。代位訴訟と代表訴訟が違う、それは私も認めている上の話なんです。
自治省においては、現在の住民代位訴訟制度の仕組みを、仮にこれを前提といたしましてそういう制度の改正ができるのか、あるいはできるとしても一体どの範囲に公費負担を求めるのか、どういう場合に認めるのか、あるいは、現在、株式会社法におきまして商法の株主の代表訴訟における問題がありますが、これとの均衡をどう考えるかなどいろいろ問題がございますので、難しい問題がありますけれども、その辺も念頭に置きながら対処してまいりたい
従いまして有限会社が監査役を置いた場合におきましても、業務監査はこの案によりますと書類閲覧権、差止請求権、代位訴訟、解任権等を有する社員がこれに当る、そういう仕組みになつております。
次に第二十三條でございますが、新法は旧法第二百六十七條第一項または第二百六十八條第一項の取締役に対する訴えにかえて、いわゆる代位訴訟を認めましたが、本條は新法施行前にすでに取締役に対する訴えの提起があつた場合には、第二條第一項但書の趣旨に従つて、その訴えについては新法施行後も旧法によることにいたしました。訴えの提起を請求した株主の責任についても同様であります。