2021-03-18 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
既に、自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として、行政機関個人情報保護法がしんしゃくされるべきものとされています。 ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。
既に、自衛隊情報保全事件についての仙台地裁判決や仙台高裁判決では、自己の個人情報を正当な目的や必要性によらずに収集あるいは保存されないという法的保護に値する利益が形成途上にあることを認め、その実定法上の根拠として、行政機関個人情報保護法がしんしゃくされるべきものとされています。 ここの点を十分考慮して法案の審議に当たっていただきたいと思います。
これ、昨年九月三十日のなりわい訴訟仙台高裁判決では、ふるさと喪失による賠償が認められて、区域外避難者の精神的損害賠償の対象範囲が広がって、上乗せも認められています。 資料の四も御覧ください。判決が積み上がる中で、中間指針の見直しを求める声が被災者や自治体から上がっています。
○岩渕友君 昨年の三月十二日に、東京電力福島第一原発事故避難者訴訟の仙台高裁判決で、賠償基準である中間指針にないふるさと喪失、変容に対する慰謝料が認められています。 判決では、ふるさとについてどのように述べているでしょうか。
東京電力を被告にした福島原発避難者訴訟の仙台高裁判決は、中間指針を超えて避難生活による精神的苦痛への慰謝料を増額し、ふるさとを喪失し変容させられた損害への慰謝料を認めました。中間指針の見直しは待ったなしです。文科大臣、お答えください。 このような東京電力を更に救済しようというのが特別会計法改定案です。
仙台高裁判決を受けての中間指針の見直しについてお尋ねがありました。 仙台高裁の判決については、現時点では確定しておらず、また、中間指針等の見直しは原子力損害賠償紛争審査会で御審議いただくことと考えています。
三月十二日、東電第一原発事故で双葉町や楢葉町から避難した住民ら二百十六人の原告が東電に損害賠償を求めた訴訟の仙台高裁判決が、ふるさとの喪失を認め、賠償額の上乗せを命じました。 資料の一、三月十三日付福島民報、当時の報道を載せております。
国は、原発事故によるふるさとの喪失を認めた仙台高裁判決を受け、今こそ東電の責任を全うさせるべきです。 終わりに、昨日、原子力規制委員会が、青森県六ケ所村の再処理工場の安全審査で、事実上の合格を決めました。核燃料サイクルは、危険なプルトニウムと行き場のない核のごみを生み出す悪魔のサイクルというべきものです。既に破綻した核燃料サイクルはやめ、原発推進政策を転換することを求め、質問を終わります。
三月十二日、東京電力を被告とした福島原発避難者訴訟の仙台高裁判決は、中間指針を超えて避難生活による精神的苦痛を増額し、ふるさとを喪失し変容させられた損害への慰謝料を認めました。 東京電力はこのことをどう受け止めていますか。
その一つは、一九七三年十月八日の仙台高裁判決。NHKと雇用関係にある労働者と解するのが相当である。もちろんこれは、いわゆる地域スタッフの皆さん方の労働組合が高裁に訴えたその判決の内容であります。それから二つ目には、一九九二年十月二十日の東京都の労働委員会の命令であります。労働者に当たると解すべきであり、労働法上の雇用関係を否定することはできない、こういう判断をしているわけです。
いわば仙台高裁判決が支持されるという最高裁の結論になったわけであります。 ところで高橋陣営の方は五十六年の九月二回目の告発をする。これも五十七年の十二月不起訴処分。さらに五十八年の二月三回目の告発をする。これも五十八年十二月不起訴処分。こういうふうに、いわば仙台高裁、最高裁、ここでもはっきり明白な判決が下っているのに、検察の方は不起訴決定を繰り返す、こういうことが続いてきた。
そして昨年五月八日の第二審の仙台高裁判決によりますと、同様にこれは暴力行為等処罰法違反になるというのが裁判所の考え方でございます。私、この考え方に対しましてはまさに憤然たらざるを得ません。