2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○朝日大臣政務官 委員御指摘のとおり、国土地理院におきまして、二〇〇九年、中部地方整備局、二〇一九年に静岡県が実施をいたしました航空レーザー測量データを用いて土石流の源頭部付近の地形変化を解析をした結果、標高が高くなっていた範囲が確認され、その体積差分は五万六千立米と見積もられております。
○朝日大臣政務官 委員御指摘のとおり、国土地理院におきまして、二〇〇九年、中部地方整備局、二〇一九年に静岡県が実施をいたしました航空レーザー測量データを用いて土石流の源頭部付近の地形変化を解析をした結果、標高が高くなっていた範囲が確認され、その体積差分は五万六千立米と見積もられております。
その点におきますと、静岡県の発表によりますと、付近で発生しました盛土につきましては、土地所有者に対しまして、森林法又は廃棄物処理法に基づいて指導がなされているという状況というふうに認識をしております。
○朝日大臣政務官 静岡県の発表によれば、土石流の発生地付近の盛土につきまして、静岡県から土地所有者に対し、二〇〇七年五月に、森林法に基づき、土地改変行為の中止及び森林復旧について文書指導がなされたものと承知をしております。また、二〇一〇年八月には、静岡県から土地所有者に対しまして、廃棄物処理法に基づいて、盛土に混ざっている産業廃棄物の撤去について指導がなされたと承知をしております。
今回の熱海市における崩落発生箇所と推定される渓流上流部付近では、静岡県土採取等規制条例に基づき、平成十九年に盛土等を行うとの届出が民間事業者から熱海市になされており、当該民間事業者によって盛土が行われたものと聞いております。
昨年十月十八日に、調布市の工事現場の地上部付近で道路と住宅のガレージに巨大な陥没が発生いたしました。そして、これだけで終わらずに、さらに十一月には陥没場所から約三十メートル北側のルート上の地下に長さ三十メートル、幅四メートルの巨大な空洞が発見されて、南側でも長さ二十七メートルの空洞が見付かりました。
ちなみに、大分昔ですけれども、二〇〇六年の八月の事案で、第三十一吉進丸の事件があって、これは稚内沖ではなくて歯舞群島の水晶島付近の海域での事案で、銃撃、拿捕ということで乗組員一人が死亡ということがあったのは皆さん御記憶にあると思うんです。
例えば、基地のゲート前で座込みや集会を開き、道路やその付近に工作物などを設置している場合、それが安全保障上の観点から適当ではないとされれば道路の管理者に撤去などを求めることがこの二十二条によってできるようになるのではないですか。あるいは、都道府県の労働委員会はその他の執行機関に含まれますが、労働委員会は労働組合の組合員に関する情報を保有しています。
今回の工事費の増加に関し、JR東海からは、委員御質問の事象のうち、一つ、東京外環道の工事現場付近での地表面の陥没を受け現時点で想定し得る対策や、二、大井川での水源対策として現時点で想定し得る調査に関し、追加の費用を推計して計上していると聞いております。
ほかにも、沖縄市では、産廃業者のごみ山付近の地下水からPFOSなどの有機フッ素化合物が高濃度で検出をされております。また、茨城県日立市では、産業廃棄物処理場の建設に関して、また、住民が地下水汚染が避けられないということで反対を表明しているとも聞いております。 是非、本基本法を基に対策が図られるべきことを期待しております。よろしくお願いいたします。 最後の質問になります。
付近でガッツポーズをしていた十八歳、十九歳の少年二人が防犯カメラに映っていたので、この少年らを威力業務妨害と器物損壊の疑いで逮捕した。少年らは、何かに当てる実感が欲しかったと容疑を認めています。 この事件の報道内容を見ると、威力は十分であり、また、対象が人に向けられても全くおかしくないと感じます。
この度、国土交通大臣が現地に足を運び、西尾久三丁目地区のスーパー堤防の整備事業や綾瀬排水機場、またJR東北本線荒川橋梁付近の堤防整備事業を直接確認をされたということは重要なことだと考えております。 しかし、問題を指摘せざるを得ません。 まず一つは、視察において、公明党の衆議院議員、また参議院議員、荒川区の都議会議員、北区の都議会議員、皆さん公明党の議員の方々であります。
起訴事実は、二〇〇三年九月、堀越さんが休日に自宅付近のアパートの集合ポストにしんぶん赤旗の号外を投函した行為であります。 この半年前の四月から、警視庁公安部が大規模な尾行、監視、ビデオによる盗撮などプライバシーの監視を行っていました。連日十名前後でビデオを四から六台回し、自動車を三、四台使う。あるいは、二十九日連続監視の記録もあります。
その上で、本法律案では、自然海浜保全地区の指定対象範囲を水際線付近から水際線付近又は水深二十メートルを超えない範囲まで拡大することとしております。既に指定されている地区も含め、指定後の利活用、保全の状況を確認した上で、必要な改善を図られるよう、運用についての検討の必要性も指摘されております。 そこで、環境省にお伺いをいたします。
今日、参考に資料一枚目付けさせていただいておりますけれども、これは、先月五月の、中国海警局に所属する船舶、中国公船が尖閣諸島付近に、接続水域入域それから領海侵入をしてきたという確認の意味で資料を付けさせていただいているんですが、外務省では、今年の外交青書に、中国の海洋進出について安全保障上の強い懸念と示し、尖閣諸島周辺で領海侵入を繰り返す中国に対して国際法違反と初めて明記をしました。
具体的な事例といたしましては、視覚障害者の場合、駅の構内の点字ブロックの付近に設置したQRコードから情報をスマートフォンを通じて読み取りまして道案内をしたり駅構内の情報を知らせたりするといった歩行誘導の移動支援のシステムがございます。一部の地下鉄の駅等においても事業化が進んでいるところでございます。
また、設置される洋上風力発電設備が海上障害物とならないよう、このガイドラインに基づきまして、付近航行船舶から十分な視認性が確保できるよう、施設の塗色、灯火の設置に関し、海上保安庁から事業を計画している事業者に対して助言、指導していくことにより、船舶交通の安全確保に努めてまいりたいと考えております。
港則法第三十九条第三項を読みますと、港長は、異常な気象において、中身は飛ばします、特定港内若しくは特定港の境界付近にある船舶に対し、停泊する場所若しくは方法を指定し、移動を制限し、若しくは特定港内若しくは特定港の付近から退去することを命ずることができるとあります。 現在の港則法において退去命令を発出することが可能であったにもかかわらず、命令は発出されなかったんでしょうか。
御指摘の水路上流は那覇基地内に流入する敷地境界付近でございまして、その場所で検体採取を行い、分析を行ったところ、PFOSが検出されたものです。 この水路につきましては、基地外から基地内に流入しているものであるため、今回分析した結果と那覇市の分析結果も含めて、今後、那覇市とよく相談してまいりたいと考えております。
あわせて、那覇基地の付近のフェンスということでございますけれども、那覇基地内において、御指摘の不自然にフェンスが張られている箇所は実際存在をしておりません。 那覇基地内においては、土地所有者と賃貸借契約を締結していない土地が一か所ございまして、当該地は那覇基地の外れに所在し、基地の運用に関わる建物や工作物は存在せず、更地となっております。
最後のところの、入口付近において搬出や搬入を阻止する行為を恒常的に行っている場合にはというお話がありましたが、それがその土地建物を使って恒常的にやっている場合にはこの法律の対象になりますが、ただ単に公道に座っているだけとかというのはならないと思うんですけれども。 今の線がどこにあるかといったときに、条文修正を我々も考えているんですが、大臣、こういった概念で切り分けられませんか。
この公表に対し、地元の受け止めとしては、まずは、被害想定が拡大したことにより、今まで対象でなかった方々に認識してもらう課題が出たこと、噴火は過去の噴火口付近から起こる可能性が高いと言われており、富士宮市では、市街地に近い場所で新たな噴火口が見つかったため、今まで以上に避難を早くしなければいけない地域が発生したこと等が課題として捉えられております。
東北地方太平洋沖地震のプレート境界断層の掘削による巨大海溝型地震発生時における断層のすべりメカニズムの解明、また、委員御指摘の、掘削孔を利用したリアルタイムでの地震動などの観測による南海トラフプレート境界の活動状況の把握、さらに、南海トラフ地震発生帯の掘削により、科学掘削として世界最深となる海底下三千二百六十二・五メートルの到達や、地層試料の採取、分析に基づく一九四四年発生の東南海地震断層や海溝軸付近
○塩村あやか君 済みません、私が聞いたのは、大臣の発しているメッセージではなくて、今回の法改正によってどのようなメッセージを、一千二百万円以上とかその付近の人とかいろんな方がいらっしゃいますが、どのようなメッセージをこの法改正によって受けているかということを聞かせていただきました。私、これ、ちゃんと通告でもお伝えしています。
二酸化炭素消火設備に係る安全対策につきましては、消防法令において技術基準を定めるほか、これまでも、ガイドライン等により、同設備の付近で工事を行う場合の資格者の立会い、付近で工事を行う際には閉止弁を閉めることなどの安全対策を周知してきたところでございます。
本案は、最近のストーカー事案の実情を踏まえた効果的なストーカー行為の規制等を行うため、相手方が現に所在する場所の付近において見張りをする行為等を規制の対象とするとともに、相手方の承諾を得ないで、GPS機器等に係る位置情報を取得する行為等を規制の対象とする等の措置を講ずるものであります。