2019-11-08 第200回国会 衆議院 法務委員会 第6号
配付資料の四を見ていただきたいんですけれども、ことしの六月二十六日付、警察庁警備局長から全国の県警トップ等に宛てた通達であります。 警察庁に確認しますけれども、こういう通達は、文言は多少違っても選挙のたびに出している、こういう理解でよろしいでしょうか。
配付資料の四を見ていただきたいんですけれども、ことしの六月二十六日付、警察庁警備局長から全国の県警トップ等に宛てた通達であります。 警察庁に確認しますけれども、こういう通達は、文言は多少違っても選挙のたびに出している、こういう理解でよろしいでしょうか。
そこでもう一つお伺いしたいんですが、この六月十日付、警察庁の調査結果の中で、私も、これもびっくりしたんですが、会計課で保管していた通帳は、給料の端数額を貯金するための署員の承諾を得て預かっていた通帳であるというんだけれども、こんな個人通帳を警察署で預かっているんですか。このちょうど三ページ目ですね、六月十日の調査結果報告書の愛媛県警本部の資料の三ページ目の一番下。
平成十四年三月六日付警察庁と消防庁の覚書では、三(二)、新法三十五条の十の照会は基準を策定し、地方に周知徹底し、警察庁の意見の申し入れには誠実に対応することとしている。また、四(二)では、昭和六十一年覚書が引き続き有効であって、警察官の権限の行使に十分配慮するよう市町村長等を指導することというような項目が入っておるんですけれども、これは航空・鉄道事故調査委員会でもやはり指摘がされております。
○政府委員(高松敬治君) 訓令は、十月二十八日付警察庁訓令第十八号というもので、制式及び使用手続に関する訓令というものを定めております。
本年の二月二十六日付警察庁の防犯少年課長名で各都道府県の警察に対して、不法事案の予想される場合には、学校その他教育委員会等の関係者と対策を協議の上、必要に応じて補導あるいは警戒措置をとることという通達をいたしまして、何しろ未成年者でございますから、警察の立場におきましても、できれば補導を中心として関係者と協力してまいりたい。