1961-05-18 第38回国会 衆議院 議院運営委員会 第37号
従いまして、三案を一括して特別委員会に付託すると同時に、残った三案についても、すみやかに付託行為の行なわれること、あるいは政府の撤回行為の行なわれることを、つまり、ペンディングの形で残らないことをほんとうは最も強く希望しておったわけであります。
従いまして、三案を一括して特別委員会に付託すると同時に、残った三案についても、すみやかに付託行為の行なわれること、あるいは政府の撤回行為の行なわれることを、つまり、ペンディングの形で残らないことをほんとうは最も強く希望しておったわけであります。
要道の付託行為とされるだけで、特に議院に諮るということはございません。
そうすれば外務委員会においてかような問題について質問を発せられる、こういうことは別に付託行為を要さないので、この行政協定の問題について外務委員会が御質問ができると、かように考えます。
従来の例では付託行為はしていない。ただ単に議運でそれを論議するというだけで、今度は特別の案件でもあるし、外務委員会の申出もあるから付託をする、而もさつき申上げたように、それならば外務委員会との連合委員会をやるという含みを持つた結論を出しておるわけでありますから、この際は最初の予定通り連合委員会をやつて頂いたほうが却つてよいのじやないかと、私はそう感じておるのであります。
たまたま本件につきましては外務委員長からこれが付託行為を行なつてもらいたい、その付託の相手は外務委員会会であるべしと、かような御要求がございました。それでこれを一体付託行為を行なうか行なわんかということが先ず第一の問題でございます。それから第二の問題は付託行為を行なわないということであれば、これは従来通りこの議院運営委員会でおやりになつて直ちにハウスの議決を取ればいいわけです。