1984-04-07 第101回国会 参議院 法務委員会 第5号
この憲法の原則を受けて民事訴訟法百二十五条一項では「当事者ハ訴訟ニ付裁判所ニ於テ口頭弁論ヲ為スコトヲ要ス」、こう決められておりますし、刑事訴訟法四十三条一項でも「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」、こう定められているわけであります。
この憲法の原則を受けて民事訴訟法百二十五条一項では「当事者ハ訴訟ニ付裁判所ニ於テ口頭弁論ヲ為スコトヲ要ス」、こう決められておりますし、刑事訴訟法四十三条一項でも「判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。」、こう定められているわけであります。
そして、この実施に伴って、大阪とかあるいは広島をはじめとする各地方裁判所で訴訟の手続き上幾つかのトラブルが弁護士と裁判所との間に起こって、訴訟が混乱しているということは、これは最高裁当局におかれても十分御存じのとおりだと思うわけでございますが、さて、この規則について若干お伺いさしていただきたいと思いますのは、最高裁判所事務総局発行の昭和四十七年十月二十八日付裁判所時報の号外、これは地方裁判所における
そういう点について裁判所は、従来のいろいろの鑑定人の場合、あるいは防火地域内借地権処理法を見ますと第六条において「防火地域内借地委員ハ特別ノ知識経験アル者其ノ他適当ナル者二就キ毎年予メ地方裁判所ノ選任シタル者又ハ当事者ノ合意二依リ選定セラレタル者ノ中ヨリ各事件二付裁判所之ヲ指定ス」とありまして、第四条でこれは非訟事件とすると、この法律は非訟事件になっておるのですが、こういうような場合の従来の取り扱いについて
大野 實雄君 参 考 人 (日本化薬株式 会社社長) 原 安三郎君 参 考 人 (日本興業銀行 常務取締役) 日高 輝君 専 門 員 小木 貞一君 ————————————— 本日の会議に付した案件 企業担保法案(内閣提出第七〇号)(参議院送 付) 裁判所
事務局側 常任委員会專門 員 西村 高兄君 常任委員会專門 員 堀 眞道君 説明員 最高裁判所長官 代理者 (事務総局人事 局長) 鈴木 忠一君 ————————————— 本日の会議に付した事件 ○最高裁判所における民事上告事件の 審判の特例に関する法律の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所
昭和二十三年十二月十三日(月曜日) ————————————— 本日の会議に付した事件 ○司法警察職員等指定應急措置法の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○少年法を改正する法律等の一部を改 正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所職員の定員に関する法律の一 部を改正する法律案(内閣提出、衆 議院送付) ○罰金等臨時措置法案(内閣提出、衆 議院送付) ○議案
御承知のごとく弁理士法の第九條には「辨理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ関スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ為スコトヲ得、其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ為タルモノト看做ス 前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ為サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」とあるのでありまして、修正案は以上第九條の次に、さらに第九條
現在弁理士法の第九條、これを読んで見ますと、「辯理士ハ特許、實用新案、意匠又ハ商標ニ關スル事項ニ付裁判所ニ於テ當事者又ハ訴訟代理人ト共ニ出頭シ陳述ヲ爲スコトヲ得其ノ陳述ハ當事者又ハ訴訟代理人カ直ニ之ヲ取消シ又ハ更正セサルトキハ自ラ之ヲ爲シタルモノト看做ス」、「前項ノ規定ニ依リ帝國臣民ニ非サル辨理士出頭シテ陳述ヲ爲サントスルトキハ裁判所ノ許可ヲ受クヘシ」、こういう規定がございまして、民訴法の八十八條のいわゆる
付託事件 ○農業資産相續特例法案(内閣提出) ○經濟査察官の臨檢檢査等に關する法 律案(内閣送付) ○民法の改正に伴う關係法律の整理に 關する法律案(内閣提出、衆議院送 付) ○裁判所法の一部を改正する法律案 (内閣提出、衆議院送付) ○昭和二十二年法律第二十七號日本國 憲法施行の際現に効力を有する命令 の規定の効力等に關する法律の一部 を改正する法律案(内閣送付) ○青年補導法案(鬼丸義齊君發議