1984-04-26 第101回国会 参議院 外務委員会 第9号
それからこの十条に票の配分、付表Aは生産国、付表Bが消費国側の表決権の票の配分というのがありますが、これを見まするというと、日本が千のうちの三百三十票なんですね。これもなるほどなと驚いたんですが、欧州共同体の合計が二百七十七票です。第一位が三百三十票で日本。第二位が欧州共同体の二百七十七。三位がアメリカで七十九。 この票の配分にあらわれておるように、大変な日本の関係ですね。
それからこの十条に票の配分、付表Aは生産国、付表Bが消費国側の表決権の票の配分というのがありますが、これを見まするというと、日本が千のうちの三百三十票なんですね。これもなるほどなと驚いたんですが、欧州共同体の合計が二百七十七票です。第一位が三百三十票で日本。第二位が欧州共同体の二百七十七。三位がアメリカで七十九。 この票の配分にあらわれておるように、大変な日本の関係ですね。
○永末委員 そうしますと、付表Bの3のところに出ております「〇・八八八六七一グラムの純金は、一特別引出権に等しいものとする。」という規定は、金の値打ちとともに変わっていくということなんですか。いま十六カ国の通貨とリンクさせておると言われましたけれども、それはそれぞれ変動為替相場制でございますから、時々刻々に変わるものである。何のためにこれは書いてあるのでしょうか。
したがいまして、過去におきます義務を果たす場合にはその経過規定が必要になるわけでございまして、そのときの規定が、おっしゃいます付表Bの3に書いてある規定でございます。これで換算いたしましてその評価をするということでございまして、これは経過規定でございます。