2021-05-12 第204回国会 参議院 本会議 第21号
行政の情報管理を効率化し、給付と負担の適切な関係に資するマイナンバー制度の趣旨からすれば、本来任意ではなく全ての預貯金口座にマイナンバーを付番すべきものです。中途半端な取り組み方では、日本のデジタル社会の未来を明るいものにはできません。我が党としては、引き続き、全ての預貯金口座へのマイナンバーのひも付け義務化を強く求めていきたいと存じます。
行政の情報管理を効率化し、給付と負担の適切な関係に資するマイナンバー制度の趣旨からすれば、本来任意ではなく全ての預貯金口座にマイナンバーを付番すべきものです。中途半端な取り組み方では、日本のデジタル社会の未来を明るいものにはできません。我が党としては、引き続き、全ての預貯金口座へのマイナンバーのひも付け義務化を強く求めていきたいと存じます。
今回、国民の預貯金口座にマイナンバーの付番を推進する政府案の方向性については賛成します。しかし、政府案はあくまでも任意の付番になっており、中途半端であります。行政の情報管理を効率化し、情報共有により公正な負担と給付の確保を図るというマイナンバーの制度の目的に照らし合わせれば、本来全ての預貯金口座にマイナンバーを付番すべきと考えます。
この取消しの話につきましては、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するために、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙して規定しているということでございます。
○内閣総理大臣(菅義偉君) 預貯金口座にマイナンバーを付番することによって、公正な給付の実現や所在の分からない口座情報の把握に資するようになります。
大臣も御答弁されましたけれども、本制度につきましては、やはり預貯金者に、先生もおっしゃいましたように、よく御理解いただいた上でやはりしていただく必要がございますので、個人情報保護法に求められているよりも、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明して、具体的な説明事項も列挙させていただいて、それによって理解をいただいて、付番をしていただける方には付番していただくし、付番していただけない方には付番していただかないというような
そのほか、読み仮名の法制化であるとかマイナンバーと預貯金口座のひも付けの義務化等々、国民の皆さんの負担軽減のための制度によって付番ということですが、御党からはもうさんざん、それもっとやれというふうに言われておりますが、金融機関への義務として今その規定をしております。ですから、これも結果的にどうすれば一番スムーズに付番が進むかということだと考えております。
預貯金口座個人番号利用申出法案につきましては、本人同意を前提に、一度に複数の預貯金口座への付番が行える仕組み等を設け、預貯金口座への付番を推進するとともに、相続時や災害時において、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を国民が確認できる仕組みを新たに設けるものでございます。
アメリカでは、よく知られておりますけれども、社会保障番号、これが全国民に付番されており、こうしたインフラが迅速な給付につながったと言われております。
この法律案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野における公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするものであります
また、現在御審議いただいております預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案、これが成立いたしますと、預貯金口座に個人番号を付番することによりまして、相続時に被相続人の預貯金口座の所在確認が行いやすくなるという点もございます。
このように、マイナンバーを含む特定個人情報につきまして厳格な取扱いが要求されておりますのは、マイナンバーは、全住民に悉皆的に付番され、ほかの識別子に比べまして識別強度が強く、情報のマッチングや集積した情報の名寄せなどの処理にたけている番号のためであると承知しております。
預貯金口座にマイナンバーを付番することによって、公正な給付の実現や、所在の分からない口座情報の把握に資するようになります。そのため、今回の法案では、新規口座開設時に金融機関がマイナンバーの告知を求めることを義務付けることとしており、早期の成立をお願いをいたします。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣平井卓也君登壇、拍手〕
この法律案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野における公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするものであります
本法案は、国民の皆さんの負担軽減のための制度として、希望者による付番の申出としており、国民に義務付けることはしていません。一方で、金融機関への義務として、新規口座開設時等の際に、国民に対して、本人同意を前提としてマイナンバーをお尋ねするという義務を規定しています。
最後に、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案は、預貯金者が、預貯金口座への個人番号の付番を希望する旨を申し出ることを可能とするとともに、災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に付番された預貯金口座の所在情報を金融機関窓口で確認するサービスを可能とする等の措置を講ずるものであります。
今般のデジタル庁の設置、デジタル社会形成基本法の制定、官民の個人情報保護ルールの一元化、預貯金口座へのマイナンバーの付番の促進などを含むデジタル改革関連法案は、内容的に必ずしも満足のいくものではありませんが、一歩前進が図られることは高く評価したいと思います。 自然災害や感染症の流行などの不測の事態は、これを想定内のこととして、準備を怠らないようにすることが必要です。
預貯金口座への付番を推進すべきとの政府原案の方向性には賛成をいたしますが、政府原案はあくまで預貯金者の意思に基づきこれを進めるものであります。
それは、あくまでもこの法律案では預金者の付番の申出は任意であります。預貯金者がマイナンバーを付番した口座ができるわけですけれども、一方で、いや、もうやはり私はマイナンバーにひもづけるのは嫌だと思ったときに、付番の取消しを希望する場合も出てくるかもしれません。そのときに、どうやったら取消しができるのかという取消し手続について、この法律案には何も条文がございません。
本法律案では、個人番号の取得に当たって、預貯金者の意思を適切に確認するため、個人情報保護法において一般的に求められる利用目的の本人通知又は公表にとどまらず、預貯金付番を行った場合の利用目的を詳細に説明することを、具体的な説明事項を列挙をして規定しております。
○菅内閣総理大臣 預金口座にマイナンバーを付番することによって、公正な給付の実現や、所在が分からない、また口座情報の把握、こうしたことができるようになります。 証券口座について、口座名義人からのマイナンバーの告知を義務づけていましたけれども、しかし、付番が進んでいなかったんです。
預貯金口座個人番号利用申出法案につきましては、本人の同意を前提に、一度に複数の預貯金口座への付番が行える仕組み等を設けまして、預貯金口座への付番を推進するということとともに、相続時、災害時におきまして、マイナンバーが付番された預貯金口座の所在を国民が確認できる仕組みを新たに設けるものでございます。
○平井国務大臣 今回の法改正でどこまでいけるかということもあると思いますが、私自身も、銀行口座にマイナンバーが付番された世界観というものはあるべき姿として共有しておりますので、今回の改正によって多くの国民の皆さんに理解していただいて付番が進むことを期待しているというところでございます。
その中で、法人コードを継続して時系列で付番して把握できるようにすべきというところでございますが、こういった法人コードは、ある法人が同じ年において複数の租特の適用を受けている場合にそれが分かるようにということで、現在の適用実態調査においては個別企業名に代えましてこのコード番号を無作為に付番をしているというものでございまして、上位十社のリストにおいて掲載をしているものでございます。
○高井委員 私は、今回の銀行の付番はうまくいかない気がするんですよね。これは前にも質問したんですけれども、やはり窓口の人がそこまでちゃんと説明できるかと。結構時間がかかると思いますし、話しているうちにお客さんが嫌になっていなくなっちゃったり、あるいはそれで怒る人も、何でマイナンバーなんかとくっつけなきゃいけないんだみたいに。
マイナンバーは、国籍に定める日本国民全員ではなく、住民基本台帳に記載されている人のみ付番されるということになっています。 すなわち、ずっと海外におられる在留邦人などはマイナンバーは付番されていないわけですよね、大臣。そうすると、大臣がツイートされた、マイナンバーを持っていない国民は一人もいないということは、政府の認識と異なるということになりますが、ここは、大臣、大丈夫ですか。
○平井国務大臣 今回の法案では、銀行にマイナンバーの告知を求める義務を課して、預金者には、付番の申出のしやすさ、その結果受けられる具体的な国民のメリットを充実させることによって、付番の実効性を高めるというところまでなんですよね。
その口座付番でありますが、付番すると個人資産等が把握されるみたいな不安がよく指摘をされます。今日、国税庁にお越しをいただいています、重藤課税部長さん。資産を当局に把握される、何が不安なのか私には分からないですね、私は余り資産がないからかもしれませんが。
○平井国務大臣 まずはこの法律を成立させて、円滑に実施していく中で、実質的に付番が進むということがやはり望ましいというふうに思います。 将来どうなるかということですけれども、休眠口座みたいなものが出るというような社会はもうなくなると思います。そうじゃないとやはりおかしいですよ、幾ら何でも。
それでは、先日の質疑でも取り上げた口座付番の話に戻りたいと思います。
一方では、この付番という行為は、物事を特定する、個人を特定するものでございまして、必ずしも、特定すること自体が情報が流れるということでは決してないということでございます。
これまで、特定口座など、証券口座は口座名義人本人に告知義務を付したが、結局付番が進まなかった。罰則がない義務化というのは、この場合、非常に効力には疑問もあるという結果になりました。 結果的に、どうすれば一番付番がスムーズに進むかということが非常に重要だと考えて、利用者のメリットを充実させることで付番の実効性を高める観点から、希望者を対象ということにしているんですね。
本法案は、預貯金口座への付番を促進するため、付番の申出のしやすさ、その結果受けられる具体的な国民の皆様のメリットを充実させることとしてございます。
この法律案は、デジタル社会形成基本法に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野における公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするものであります
さらに、デジタル社会の形成に関する施策を実現するため、個人情報保護制度の一元化やマイナンバーの情報連携の促進などを図るための関係法律を整備する法律案、緊急時の給付や様々な公金の給付等における手続の簡素化、迅速化を可能とする法律案、本人の同意を前提に、一度に複数の預貯金口座にマイナンバーを付番できる仕組み等を設け、相続時や災害時において預貯金口座の所在確認を円滑に行うことを可能とする法律案についても今国会
昨年九月にデジタル改革担当大臣に平井大臣が就任されて、こうした長年の課題を一気に解決するべく、デジタル庁の設置、デジタル社会形成基本法の制定、官民の個人情報保護ルールの一元化、預貯金口座へのマイナンバーの付番の促進などを含むデジタル改革関連法案が作られました。 ここまで来たことには非常に感慨深いものがあります。
この法律案は、デジタル社会形成基本法案に定めるデジタル社会の形成についての基本理念にのっとり、預貯金者の意思に基づく預貯金口座への個人番号の付番を推進する仕組みや、災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じ、預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設すること等により、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図ることを目的とするものであります
本法案は、国民の皆様の負担軽減のための制度として、希望者による付番の申出としており、国民に義務づけることはしていません。一方で、金融機関への義務として、新規口座開設時等の際に、国民に対して本人同意を前提としてマイナンバーをお尋ねするという義務を規定しています。
ですから、これは今後の政策判断になっていく中で議論を進めていただければいいということで、今回は付番による利便性というものを我々強調した改正になっていますが、実質、付番が進められるように、国民がメリットを感じて進められるように、今回の改正で一歩でも二歩でも前に進めていきたい、そのように思っています。
さらに、デジタル社会の形成に関する施策を実現するため、個人情報保護制度の一元化やマイナンバーの情報連携の促進などを図るための関係法律を整備する法律案、緊急時の給付や様々な公金の給付等における手続の簡素化、迅速化を可能とする法律案、本人の同意を前提に、一度に複数の預貯金口座にマイナンバーを付番できる仕組み等を設け、相続時や災害時において預貯金口座の所在確認を円滑に行うことを可能とする法律案についても今国会
これは国民の金融資産を把握するものではありませんが、預貯金口座にマイナンバーを付番することにより、迅速な給付の実現や所在の分からない口座情報の把握に資するためのものであります。 詳細は平井大臣から説明をしたいと思います。
現行の制度上、政府が法律に基づき国民の資産を調査する必要があると認められる場合は、その預貯金口座にマイナンバーが付番されているか否かにかかわらず調査対象となるということで、マイナンバーの付番の有無によって調査の対象や範囲が変わることがない。 先生の御意見はよく分かりますが、ここはいろいろな議論があるというところだと思います。