1993-10-29 第128回国会 参議院 環境特別委員会 第4号
一九八七年三月の熊本地裁水俣病第三次訴訟第一陣判決で、水俣病か否かの判断には、被告らが主張する十年前の七七年七月一日付環境庁企画調整局環境保健部長通知のような各種症候の組み合わせを必要とする見解は狭さに失するものとしているわけであります。 司法の一定の判断が出ているわけでありますから、環境庁としてこの点を受けとめて対応すべきではないかというふうに考えるわけであります。簡潔にお願いします。
一九八七年三月の熊本地裁水俣病第三次訴訟第一陣判決で、水俣病か否かの判断には、被告らが主張する十年前の七七年七月一日付環境庁企画調整局環境保健部長通知のような各種症候の組み合わせを必要とする見解は狭さに失するものとしているわけであります。 司法の一定の判断が出ているわけでありますから、環境庁としてこの点を受けとめて対応すべきではないかというふうに考えるわけであります。簡潔にお願いします。
例えば、八七年三月の熊本地裁水俣病第三次訴訟第一陣判決で「水俣病か否かの判断には、被告らが主張する昭和五十二年七月一日付環境庁企画調整局環境保健部長通知のような各種症候の組合せを必要とする見解は狭さに失するもの」という判断をしています。いわば環境庁の水俣病判断条件は狭さに失するという指摘をしているわけです。
○川俣委員 私の手元にあるのは、五十九年十一月十三日付環境庁長官石本茂殿、こういうようになっております。そしてこれは政務次官、皆さんも、やはり三十一万九千四百六十六人もの陳情となれば、本当に大規模な陳情だなと私も思っておったのですが、これはちゃんと狩猟制度検討特別委員会委員長相馬昭男、こういうことで、第一回では「猟期について」、「猟期の見直し」「渡鳥の猟期」「カモ類の猟期」。
○坂本説明員 ただいまの行政指導の内容でございますが、昭和五十九年の八月二十二日付、環境庁の水質保全局長から都道府県の知事、十大政令市市長あてに出しておるわけでございますが、「トリクロロエチレン等の排出に係る暫定指導指針の設定について」という内容になっておりまして、ちょっとかいつまんでその内容を御説明いたしますと、トリクロロエチレン等による地下水の汚染については、先ほど申し上げました環境庁の五十七年度地下水汚染実態調査
○山田国務大臣 昭和五十三年七月三日付環境庁事務次官より発した通知について、当委員会の各委員の質問について、次のとおり環境庁の見解を明らかにします。 一、当通知は、水俣病認定についての不作為の違法状態は国にも責任があることを痛感し、昭和四十六年次官通知の原点に立って、認定促進に資するため通知を出したものであります。
昭和五十三年七月三日付環境庁の事務次官通知、すなわち「水俣病の認定に係る業務の促進について」のうち、4の「処分にあたって留意すべき事項」中(2)の「所要の処分を行うこと。」の対象となるものに対しては、法の救済精神を尊重し、単なる患者の切り捨てにならないよう今後とも配慮の手段を見出すべく十分対処していただきたい、かように考えるわけでございますが、この点についても長官の御見解を承っておきたい。
○杉原一雄君 各委員の皆さんも配布いただいておるわけですが、八月三十一日付環境庁からの「水銀に係る環境調査の取扱いについて」という文書と、「富山湾における水銀に関する魚介類調査の結果について」という二つの文書がございますが、それについてまず質問をしたい。 これは、担当局は二つとも同じ局で、それがどの局なのか、まずお聞きしたいのですが、どの局がこれは出しているのですか。