1997-02-21 第140回国会 衆議院 厚生委員会 第3号
そういった中で、平成六年に健康保険法等の一部改正がございまして、その法律の附則四条の中に、付添看護療養費を平成八年三月三十一日までは支給するけれども、それ以降は廃止するということの規定がございます。 これが法的な手当てをまずさせていただいておるわけでありますが、さらに、保険医療機関及び保険医療養担当規則というのが省令でございます。
そういった中で、平成六年に健康保険法等の一部改正がございまして、その法律の附則四条の中に、付添看護療養費を平成八年三月三十一日までは支給するけれども、それ以降は廃止するということの規定がございます。 これが法的な手当てをまずさせていただいておるわけでありますが、さらに、保険医療機関及び保険医療養担当規則というのが省令でございます。
しかし、御承知のように昨年付添看護療養費制度が廃止されましたし、またそれとセットという形で新しい看護体系の制度が診療報酬上創設をされました。その中で、看護補助の業務を評価するということで今新しい制度のもとで動き始めているわけで、看護補助者の確保対策というのは今後ますます重要になってくるのではないかというふうに私は考えております。
反面、国民の間からは今回の改正案に対して、入院時の自己負担がふえ、付添看護療養費が廃止されるだけで付き添いはなくならないのではないかという不安の声が出ているのも事実であります。また、既に一部の病院では、付き添い廃止を名目に手のかかる寝たきりのお年寄りや重症患者に退院を迫るというケースも出てきております。
本案は、療養の給付に係る規定の整備、訪問看護療養費及び入院時食事療養費の創設、出産育児一時金の創設等、利用者本位のサービス提供体制の整備等のため医療保険制度の改正を行おうとするもので、その主な内容は、 第一に、入院時の看護は医療機関が提供すべきものと明確に位置づけ、付添看護療養費は、原則として平成七年度末まで支給できるものとすること、 第二に、疾病または負傷により居宅において療養を受ける状態にある
次に、付添看護療養費の廃止によって一千四十億円の医療費が削減をされます。あわせて、東京都のように付添婦に実際支払われる費用との差額を補助している制度、数百億円あると言われますが、これも廃止をされます。病院給食の患者負担分三千二百七十億円を合わせますと、四千数百億円になるんです。ところが、そのうち看護・介護の改善には二千五百億円程度しか回さないということです。約半分の金額です。
これをもって付添看護の解消に充てるというふうにされておりますが、これは正確な試算ではなく、厚生省さんの試算が果たして一〇〇%正しいかどうかわかりませんが、現状約二千億円程度の付添看護の負担があり、そのうち約一千億円程度が付添看護療養費として支払われておりまして、残りの一千億円程度をいわば解消するということになろうかと思いますが、今申しましたように、三千五百億円と一千億円という間には数字の乖離がございます
また、本来、付添看護の解消のために使われるべき現行の付添看護療養費一千四十億円は、出産育児一時金の創設や老人保健施設整備等の実施など、別の用途に充てるとしている点も納得がいきません。 第二の問題点は、看護力の大幅な低下を招くということであります。