1995-06-15 第132回国会 衆議院 厚生委員会 第16号
四号) 一四六 重度障害者の所得保障充実のための障 害基礎年金の増額に関する請願(岩田 順介君紹介)(第三〇五号) 一四七 身体障害者への携帯電話の貸与に関 する請願(岩田順介君紹介)(第三〇 六号) 一四八 脊髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(岩田順介君紹介)(第三〇七号 ) 一四九 脊髄損傷者の入院時における付添看護 人
四号) 一四六 重度障害者の所得保障充実のための障 害基礎年金の増額に関する請願(岩田 順介君紹介)(第三〇五号) 一四七 身体障害者への携帯電話の貸与に関 する請願(岩田順介君紹介)(第三〇 六号) 一四八 脊髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(岩田順介君紹介)(第三〇七号 ) 一四九 脊髄損傷者の入院時における付添看護 人
号外四件) ○寒冷地における重度障害者対策に関する請願 (第一四号外五件) ○身体障害者への携帯電話の貸与に関する請願 (第一六号外五件) ○介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(第二二号外五件) ○重度障害者のケアハウスの設置に関する請願 (第二三号外五件) ○脊(せき)髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(第二四号外五件) ○脊(せき)髄損傷者の入院時における付添看護 人
岩田順介君紹介)(第三〇三号) 重度障害者のケアハウスの設置に関する請願 (岩田順介君紹介)(第三〇四号) 重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年 金の増額に関する請願(岩田順介君紹介)(第 三〇五号) 身体障害者への携帯電話の貸与に関する請願 (岩田順介君紹介)(第三〇六号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(岩 田順介君紹介)(第三〇七号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
同(宮里松正君紹介)(第一一七号) 同(森田一君紹介)(第一一八号) 同(山崎泉君紹介)(第一一九号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(海 部俊樹君紹介)(第二五号) 同(前田武志君紹介)(第七四号) 同(保利耕輔君紹介)(第一二〇号) 同(宮里松正君紹介)(第一二一号) 同(森田一君紹介)(第一二二号) 同(山崎泉君紹介)(第一二三号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
第一四四五号 ) 三八四 脊髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(松下忠洋君紹介)(第一二二八 号) 三八五 同(米沢隆君紹介)(第一二二九号) 三八六 同(沢藤礼次郎君紹介)(第一四四六 号) 三八七 同(野呂田芳成君紹介)(第一四四七 号) 三八八 同(畑英次郎君紹介)(第一四四八号 ) 三八九 脊髄損傷者の入院時における付添看護 人
重度障害者対策に関する請願 (第八九五号外二〇件) ○身体障害者への携帯電話の貸与に関する請願 (第八九七号外二三件) ○介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(第九〇三号外二三件) ○重度障害者のケアハウスの設置に関する請願 (第九〇四号外二三件) ○脊(せき)髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(第九〇五号外二三件) ○脊(せき)髄損傷者の入院時における付添看護 人
) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第一四四三号) 同(野呂田芳成君紹介)(第一四四四号) 同(畑英次郎君紹介)(第一四四五号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(松 下忠洋君紹介)(第一二二八号) 同(米沢隆君紹介)(第一二二九号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第一四四六号) 同(野呂田芳成君紹介)(第一四四七号) 同(畑英次郎君紹介)(第一四四八号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
一〇七三 介助用ホイスト・水平トランスファの 支給基準緩和に関する請願(葉梨信行 君紹介)(第三一〇四号) 一〇七四 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支 給に関する請願(葉梨信行君紹介)( 第三一〇五号) 一〇七五 脊髄神経治療の研究開発促進に関する 請願(葉梨信行君紹介)(第三一〇六 号) 一〇七六 脊髄損傷者の入院時における付添看護 人
三一〇二号) 電動車いすの支給基準緩和に関する請願(葉梨 信行君紹介)(第三一〇三号) 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(葉梨信行君紹介)(第三一 〇四号) 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す る請願(葉梨信行君紹介)(第三一〇五号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(葉 梨信行君紹介)(第三一〇六号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
第三五四五号) 重度障害者の所得保障充実のための障害基礎年 金の増額に関する請願(石井一君紹介)(第三 五四六号) 電動車いすの支給基準緩和に関する請願(石井 一君紹介)(第三五四七号) 介助用ホイスト・水平トランスファの支給基準 緩和に関する請願(石井一君紹介)(第三五四 八号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(石 井一君紹介)(第三五五〇号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
トランスファの支給基準 緩和に関する請願(石破茂君紹介)(第三二三 四号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三五号) 重度頸髄損傷者に対する人工呼吸器支給に関す る請願(石破茂君紹介)(第三二三六号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三七号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(石 破茂君紹介)(第三二三八号) 同(渡辺美智雄君紹介)(第三二三九号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
第二六一九号) 同(田口健二君紹介)(第二六二〇号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八一九号) 脊髄神経治療の研究開発促進に関する請願(石 橋大吉君紹介)(第二六二一号) 同(岩田順介君紹介)(第二六二二号) 同(遠藤登君紹介)(第二六二三号) 同(加藤繁秋君紹介)(第二六二四号) 同(田口健二君紹介)(第二六二五号) 同(沢藤礼次郎君紹介)(第二八二〇号) 脊髄損傷者の入院時における付添看護人
先ほど三十万円以上になるというお話も出ましたが、付添看護人をお願いすることは多額の費用を要することでもあります。大阪におきましても、三十万円は一月に必要とされるというのが実態でございます。このような中で、まさに病人を抱えた家庭は悲劇ともいうべき事態を生じておるような実情であります。
そして、基準看護病院で七七・一%は自主的に付添看護人をつけておるが、二二・九%は病院からの要請に基づいて付添看護人をつけておる。しかも、一日当たり経費は半数以上が八千円以上になっておる。これは大阪健保連の調査結果でございます。
このような大病、難病で長期入院する場合、ほとんどのケースにおいて差額ベッド料を払わなければいけないとか、付添看護人を雇わなければいけないとかいうケースが非常に多いわけでございまして、これがいわゆる保険外負担というわけでございます。 付添看護人を雇った場合、一日約一万円かかります。
これも私は、実は阪大病院の実態調査に行ったことがあるんでありますが、たくさんの付添看護人がおいでになるんですね。それで聞いたら、あれはだれかと言ったら、家族看護だと、こう言うわけですね、家族看護。いや、あれは家族が自発的についているんだと、こう言うわけです。そこで、おかしいなと思ってよく調べてみましたら、阪大はそこに入るときにそういう誓約書を一札書くことになって入っておるわけです。
日医労の調査を見てみますと、その調査の中でも五・六床に一人は付添看護人がおるということが出ております。これらから推算をしてみますと、私の推算によりますと、一般病床、いわゆる結核とか精神とかいうものはのけて、一般病床で大体勘定してみましても少なくとも十万人近い人はおるはずだ。
そういうことを整備することが、付添看護人がだんだんと解消していく一つの手だてになってくる。それと、基準看護の問題について付き添い加算、いわゆる基準加算というものの特三類、これの要望が出ておるというお話でしたが、私はやはりこの特三類を設置しないと解消にはつながらぬのじゃないかという考え方を持っております。このことを要望して、この件については終わります。
○平石委員 いまお話がございましたけれども、現実にはやはり基準看護病院にも付添看護人がおるということですよ。したがって、その人員あるいは金額がおわかりになれば示していただきたいのです。
このような実態は形の上からは皆保険が整い、かつ高額医療に対する負担が健保で行なわれるといたしましても、一カ月病床に伏しまして、付添看護人をつけますと、それだけで二十万の金を要するということになるわけでございます。これに差額ベッドの問題、さらに三万円の自己負担の問題等を考えますと、この付添看護料、差額ベッドの解消是正なくして国民皆保険の実は生かされない、こう私は思うのであります。
従いまして患者を対象とする郵便事務もきわめて多く、これらの施設のすべてが結核性疾患の療養所であるということと、いま一つは医療地区内に郵便局がないために、患者への医療費の送金等についても、一々農村地区内の郵便局まで出かけなければならないし、その際看護婦または付添看護人等は勤務中の衣服をあらためなければならないので、勤務の余暇を見て患者の願いを入れるということが非常に困難である。