1992-03-12 第123回国会 衆議院 予算委員会第四分科会 第2号
がまたその上にいくというような非常に悪循環を今まで重ねておりまして、そこで厚生省としては、おっしゃったように、やはり基準看護病院、完全看護が行われてそういう付添婦がつけられない病院と、付添婦をつけさせられて保険外負担が生ずる病院との差等というのは適当ではないなということで、私どもの基本的な方向としては、これからは院内看護の体制で入院患者が見られるように、外からの付き添いではなくて院内の看護体制の中で、付添料金
がまたその上にいくというような非常に悪循環を今まで重ねておりまして、そこで厚生省としては、おっしゃったように、やはり基準看護病院、完全看護が行われてそういう付添婦がつけられない病院と、付添婦をつけさせられて保険外負担が生ずる病院との差等というのは適当ではないなということで、私どもの基本的な方向としては、これからは院内看護の体制で入院患者が見られるように、外からの付き添いではなくて院内の看護体制の中で、付添料金
このことをやはりちまたにおいて幾つか疑問を持ちましたというのは、この看護助手制度というものは医療法施行規則の十九条の中身の中にそれを設置するというお考えなのか、それとも診療報酬等の面におきます、いわゆる保険医療の問題でございますが、その面においての、先ほど申しました枠外の個人負担分の看護料金、付添料金、このものを何らかの措置をしたいというお気持ちで助手制度というものを導入しようとおっしゃったのか、その