2000-04-18 第147回国会 参議院 法務委員会 第9号
また、少年保護事件につきましては、第百四十五通常国会に提出いたしました少年法等の一部を改正する法律案におきまして、少年審判に検察官が関与する場合で少年に弁護士である付添人がいないときは家庭裁判所が弁護士である付添人を付することとして国選付添人制度の導入を盛り込んでおりまして、御指摘の問題については付添弁護人制度全体の中で検討を行うことが適当であると考えております。
また、少年保護事件につきましては、第百四十五通常国会に提出いたしました少年法等の一部を改正する法律案におきまして、少年審判に検察官が関与する場合で少年に弁護士である付添人がいないときは家庭裁判所が弁護士である付添人を付することとして国選付添人制度の導入を盛り込んでおりまして、御指摘の問題については付添弁護人制度全体の中で検討を行うことが適当であると考えております。
なお国選付添弁護人制度については、これは裁判所も大賛成でございました。 次に、保護矯正の執行面の改善の問題、保護処分の多様化、またこれらも全員賛成でございました。なお執行面の充実、これこそ目下の急務じゃなかろうかということが強く強調されたわけであります。実際の問題として、少年のための収容施設や保護観察の制度が非常に不備である。