2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
○津村委員 一般質疑ですので、話がいろいろ飛んで恐縮ですが、最後の質問として、二十四時間の付添看護の話について伺わせていただきたいというふうに思います。質問通告の平成六年云々というやつであります。
○津村委員 一般質疑ですので、話がいろいろ飛んで恐縮ですが、最後の質問として、二十四時間の付添看護の話について伺わせていただきたいというふうに思います。質問通告の平成六年云々というやつであります。
少年法の改正に危機感を持って今日も声を上げているというのは、少年の立ち直りに何が必要かということを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護人を経験してきた現場で頑張っている人たちです。再度お伺いしますけれども、これらの人々が反対されている理由は何だと思われますか、端的にお答えください。
繰り返しになりますけれども、少年法の改正に危機感を持ち、声を上げているのは、少年の立ち直りに何が必要かを最も理解する家裁の元裁判官や調査官、事件を犯した少年の付添人や弁護士を経験してきた現場で頑張っている人たちです。これらの方々が立法政策の問題であることを承知の上で反対されている理由は何だと思いますか。
他方、同法第十条一項により、保護者は、少年の正当な利益を擁護し、適正な審判、処遇決定のために活動する付添人の選任権を有することとされておりますが、本法律案では付添人の選任権者の範囲を拡大することとしております。
被疑者や少年には早い段階から国選弁護人や付添人が選任される制度がありますが、被害者にはそのような制度がありません。私は弁護士時代、もちろん少年の付添人もしましたし、少年院に入った後も面会に通いました。一方で、被害者側の弁護士としても活動してまいりました。その経験から、多くの被害者や御遺族が国の支援制度がないために弁護人を頼めず、つらい思いをしている現状に疑問を感じてきました。
私も弁護士として、少年事件で少年の付添人をした経験もありますし、また少年事件の被害者の方の代理人をさせていただいた経験もあります。本当に少年事件の中でまた一つ実感をしていることは、やっぱり少年の可塑性、本当にここは強く言われているところですけれども、強く感じているところでもあります。
川村参考人にまたお伺いしますけれども、川村参考人は子供の権利擁護の活動にもすごく携わっているということで、事件を犯してしまった少年の付添人とか弁護人もされているということですので、ちょっとその辺りの現場のこともよく御存じのことなので、幾つかお伺いしたいと思います。 まず、少年院教育によって少年は本当に反省し、更生するのでしょうか。先ほどもありましたけれども、川村参考人の方にお伺いします。
この場合には、弁護士である付添人も審判手続に関与することとなり、これらの者の関与による証拠の収集、吟味における多角的視点を得て、家庭裁判所が非行事実の存否を検討することとなるところでございます。
更に言えば、複数少年によるリンチ殺人事件の加害少年の一人の付添人をやって、その後もずっと長いことその加害少年とつき合い続けたという経験もございます。様々な立場から様々な意見が出てくるということは、私自身も、これまでの大人として生きていく中で、仕事をしていく中で経験をしてきたことであります。 だから、その上で申し上げるわけでありますけれども、国民の中にはこんな意見がないでしょうか。
なお、本法律案の作成に先立って調査審議が行われました部会におきましては、刑事事件の被疑者、被告人の弁護人、あるいは少年事件の少年の付添人としての経験、専門的知見を有する弁護士の方が委員、幹事として加わっていたところでございます。
私も、付添人弁護士という経験もございますが、このような少年法に基づく制度は少年の再非行の防止と立ち直りに一定の機能を果たしているものと認識をしております。
私も付添人弁護士の経験がございますけれども、家庭裁判所による社会調査及び少年鑑別所における調査の記録、そして本人との面接により、少年個々の特性等を把握した上で作成をしてまいります。 処遇に当たっても、指導や支援に係る内容や方法を綿密に検討し、個々の事情に配慮しております。
これまでも、児童相談所を所管する厚生労働省が中心となって、一時保護された子供が可能な限り通学できるよう、一時保護所等から子供が通学する場合の付添人の配置や、それから、これは私がお世話になったわけですけれども、里親を含めた委託一時保護の積極的な活用などの取組が行われるものと承知しておりますが、日本の義務教育制度は、委員御承知のとおり、市町村が小学校、中学校を設置しておりまして、必ずしも一時保護している
私も、弁護士時代の刑事弁護や少年犯罪の付添人経験のことから、再犯防止についてはしっかり取り組んでいかなければならないと思っているところでございます。新たな被害者を生まない安全、安心な社会を実現するために、犯罪をした者らの再犯をいかに防止するか、そのために、再犯防止の推進を政府一丸となって取り組むべき重要施策の一つと認識をしております。
私も、付添人等として少年事件に関わる中、十八歳、十九歳の事件も多く担当してまいりましたが、その付添人としての僅かな期間においても、見る見るうちに少年たちが変わっていく、自分自身も大きく実感していく少年たちの可塑性というものは本当にすばらしいものだなというふうに思っております。
これまでも、可能な限り通学ができるよう、一時保護所等から子供が通学する場合の付添人の配置、また、本年三月に取りまとめられた「児童虐待防止対策の抜本的強化について」に基づいて、虐待により一時保護された子供について、適切に教育を受けられるように、里親の活用を含め委託一時保護の積極的な検討でありますとか、子供の安全確保が図られない場合等を除き、学校等に通園、通学させ、必要な支援を行うなどの措置も講じられているものと
また、こういった一時保護所における学習指導協力員の配置とあわせまして、子供の状況はさまざまでございますけれども、できればもともと在籍している学校に通学できる環境を整備するということも重要だと考えておりまして、その場合の付添員の配置についても行っております。
先ほど、取り戻されるとかいうような御指摘もございましたけれども、従来から、一時保護所等から子供が通学する場合の付添員の配置を行っております。 加えまして、一時保護を学区内の里親あるいは児童養護施設等に委託していくことも、今いる学校に通学するためには重要だと考えております。
少年事件の付添人、児童相談所長の代理人、それから子供を抱えてDV被害から避難してきた方の離婚事件の代理人、さまざまな事件の経験の中で、多くの子供たちにかかわる機会がございます。実感をするのは、少年非行の背景には児童虐待がある、児童虐待の背景には家庭内の暴力、DVがあるということです。子供を暴力から守るのは社会の責任だと私は考えております。
今、人事院から選考試験に付添人の方が一緒に来場した数の御報告がありましたが、この方々のうち各府省において採用された方の数ということについては、恐縮でございます、厚生労働省として把握ができていない状況でございます。
また、その所在地については、家庭裁判所調査官の社会調査の必要や付添人の活動等を踏まえて各家庭裁判所で基本的に対応しているというところでございますが、近年、少年鑑別所では、地域援助、先ほど御説明させていただきましたその業務が増大している一方で、御指摘のとおり、少年鑑別所の入所者数が漸減しているというところでございます。
現在、大阪府は、先ほど言いましたように、危機介入援助チームという形で百名近くの先生方にお願いしているところでございますけれども、先生方には、例えば、外国籍の児童の権利擁護に非常にお詳しい先生がおられたり、あるいは、少年事件、いわゆる非行の少年事件なんかで付添人などで頑張っておられる先生もおられます。あるいは、性的虐待なんかの子供にきちっと寄り添う弁護士さんのチームもございます。