1991-04-09 第120回国会 参議院 法務委員会 第6号
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
実はこの点につきましては、委員も御承知かと思いますけれども経緯がございまして、昭和二十五年に刑事補償法ができます前の戦前からの旧刑事補償法には、委員御指摘のとおり四条で、「無罪」「ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」という規定がございまして、そのうちの一つに、「刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」というのがございます。
「大東亜戦争ニ際シ行政簡素化ノ為必要アルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ法律ニ依リ許可、認可、免許、特許、承認、検査、協議、届出、報告等ヲ要スル事項ニ付左ニ掲グル措置ヲ為スコトヲ得」として一から六号置いて、認可を要しない場合とか、許可にかえて届け出で足りる場合とか、許可の申請後一定期間の経過により許可があったとみなす場合とかを決めておるわけですね。
本告示は、当時施行されておりました外国為替管理法令等に基づくもので、例えば、本邦に帰還する本邦人の持ち帰り金につき千円相当額以内の交換等を定めるとともに、「但シ俘虜タリシ者ニ付テハ俘虜タリシ期間中ニ於ケル収入金ニ付左ノ金額ヲ超エ其ノ支払ヲ受クルコトヲ得」と定めているものでございます。
○稲葉(誠)委員 この旧刑事補償法の中には、無罪の判決があっても補償しない場合が広く規定されておって、同法の第四条には「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ、補償ヲ爲サズ」「刑法第三十九條乃至第四十一條ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」これが一つ。
この憲法の立法精神から考えた場合、刑法や刑事訴訟法の無罪とはおのずから異なってくる、こういうふうに考えられるわけですけれども、心神喪失による無罪に対して、旧刑事補償法ではその第四条に「無罪又ハ免訴ノ言渡ヲ受ケタル者ニ付左ノ事由アルトキハ補償ヲ為サズ」として、「一 刑法第三十九条乃至第四十一条ニ規定スル事由ニ因リ無罪又ハ免訴ノ言渡アリタルトキ」は補償をしないこととなっておる。
○松井政府委員 合名会社の例にのっとって申し上げたいと思いますが、商法の八十六条には「社員ニ付左ノ事由アルトキハ会社ハ他ノ社員の過半数ノ決議ヲ以テ其ノ社員ノ除名」を裁判所に請求することができるとありまして、例としましては「出資ノ義務ヲ履行セザルコト」、第二号に「第七十四条第一項ノ規定二違反シタルコト」——競業禁止の規定でございますが、これも監査法人の中には取り入れてございます。
選挙費用につきましては、現行衆議院議員選挙法の第百二條におきまして、「選挙運動ノ費用ハ議員候補者一人ニ付左ノ各号ノ額ヲ超ユルコトヲ得ス」、かように規定いたしておりまして、「選挙区内ノ議員ノ定数ヲ以テ選挙人名簿確定ノ日ニ於テ之ニ記載セラレタル者ノ総数ヲ除シテ後タル数ヲ命令ヲ以テ定ムル金額ニ乘シテ得タル額」尚二号におきまして選挙の一部無効の場合における費用の算出方法を規定いたしております。
第一点、勅令第百一号の第五條には、政治團体の「主幹者ハ予メ其ノ團体二付左ノ各号ニ掲グル事項ヲ其ノ主タル事務所ノ所在地ノ市町村長(東京都ノ区ノ存スル区域に在リテハ区長)ニ届出ヅベシ、届出デタル事項ニ変更アリタルトキハ七日以内ニ之ヲ届出ヅベシ」とあり、すなわち有力なる財政的援助者の住所及び氏名並びにその援助の金額は届出でねばならぬことになつておりますが、吉田首相は、あなたが受取書を出された梅村氏の百万円献金
第三、「相續に付左の趣旨の規定を設け單純承認及び限定承認の規定を削除し相續財産分離の規定を調査して其の制度を活用すること、一、相續人は總て相續に因り得たる財産の限度に於てのみ被相續人の債務及び遺贈を辯濟すべき義務を負うものとすること、二、相續開始の時より相續財産分離に因る配當加入の申出公告期間内は相續財産の處分竝に被相續人の債務及び遺贈の辯濟を禁ずること。