1977-12-19 第84回国会 衆議院 外務委員会 第1号
以上の合計が六千五百四十六隻ということになりますが、それ以外に運搬船等の付属船がさらに計上されますので、総合計は六千七百十隻というのが来年の日本漁船の操業が許可され得る隻数ということになっております。
以上の合計が六千五百四十六隻ということになりますが、それ以外に運搬船等の付属船がさらに計上されますので、総合計は六千七百十隻というのが来年の日本漁船の操業が許可され得る隻数ということになっております。
そういった現実から見て危険性があるのではないかということでございますが、作業艇の使用禁止が操業の安全性に与える影響につきましては、今回の制限措置がとられることになった以降におきましても、付属船として灯船が二隻、運搬船三隻が使用できることになっているわけでございまして、従来作業艇が行ってきました裏こぎは、これらの、特に灯船によって行うことができるわけでございます。
それからもう一つは、いま長官が言われるように、網船の問題は別だといっても、網船と作業艇とは非常に密接な関係があるわけですが、ちょうどまだその結論が出ない前に、一昨日、日本遠洋まき網漁業生産調整組合で、「付属船の規制措置について」ということで、「作業船の削減について」、「運搬船の隻数、トン数の規制について」という議題が多数決で決定されているわけですが、長官も言われるように、この問題は昭和五十二年度末までの
そこで、七百五十トンであれば、北部太平洋海区の付属船と、ここらは非常に航海日数が短いので、アンバランスになるのではないかというお話しでございますが、北部太平洋海区の運搬船の制限は三百トンになっております。その中にいわゆる魚探船が入っておりますので、実質的な運搬能力は二百五十トンくらいではないかというふうに私どもは考えております。
そこでサイドスラスター等の装備に伴う網船の合理的な設計、装備及び船団編成ということを当面の課題としておりまして、付属船機能を網船に集約する方向での網船の合理的な設計というものは、将来の問題として取り上げているわけでございます。したがいまして、当面の問題といたしましては、サイドスラスター等を装備した場合の船型がどういうのがいいかということに問題をしぼって検討しているわけでございます。
○内村(良)政府委員 将来の問題として取り上げておりますのは、先ほども申し上げましたように、付属船機能を網船に集約する方向での網船の合理的な設計、装置及び船団の編成ということで将来の問題を考えておるわけでございます。したがいまして、灯船の問題直の問題ではございません。それから作業艇の話等はこの長期の問題とは必ずしも関係のある話ではございません。
それで将来の問題として、その付属船の集約の問題は三年以内に結論を出すということですか。ちょっと違うようですけれども……。
青森県に、こういうふうに一万トン級のソ連漁船が二そう、付属船百五十トン型が七そう入っている。さらにその一週間あとに八千トン級の母船が二隻に、付属船三百トンのものが二十隻も入っているのです。こういうふうに、まるで沿岸の漁民から見れば初めて見る外国の漁労船なんです。黒船到来よりも動転している。これをこのままにして国内だけで調整しようといったってできない。
ところが最近では七百トンというのではなくて、母船が小さくなって四百トン、それで引き舟というか、付属船といいますか、これが大体二十トンクラスになってきた、こういうことで、これは船の堪航性や人命の安全からも非常に問題があると思うのです。 そこでお尋ねしたいが、母船式の場合、搭載式の場合、当然この付属船に乗り組む者も入れた居住設備なり何なりは十分備え付けておるのですか。
そのほかに同じ母船式の中でも、たとえば南鯨でございますとかあるいはカニの母船式ということになりますと、ほとんど一つの会社が川崎船なり付属船までみな持っているというような形の母船式もあります。
御承知のように、母船式漁業は許可を受けますと、そのあとでそれに使います母船と、それから付属船の使用承認というのを役所の方に出していきまして、その承認を受けまして、どの母船、どの独航船を使うというような形に、法律的にはなっているわけでございます。
次にいろいろ問題になりましたのは、母船式漁業における独航船の地位の問題でございますが、現行法では、母船及びその付属船——その付属船ということで独航船を片づけておるのでございますが、独航船側の言い分としては、漁船というものは魚をとる船が漁船じゃないか、従いまして、しいてそのどれが本体かということになれば、母船よりも独航船の方がほんとうの漁船である、従いまして、現存サケ、マスの母船式漁業におきまして母船及
母船式漁業は従来は省令がございまして、それで母船が許可を受けますと、母船とそれにつきます付属船の使用承認を受けてやっていくというふうになっておったのでございますが、それが今度の母船式漁業では、母船と独航船、これは一体となって操業しておりますので、母船もそれからそれにつく独航船等も、両方許可をもらえる。
なお、まき網漁業につきましては、母船と付属船が同一の漁場において同一の漁業をやっておるわけでございます。そうしてまた母船と付属船との間の船員の相互間の交代というような問題もございますので、これは同じように船員法を適用いたしまして、また船員保険法も適用するということをさせたいと考えておるわけでございます。
しかも、これは母船に乗っている乗組員はまだしも、付属船に乗るところのいわゆる漁船船員の衛生管理というものが、非常に問題があると思うのですね。そういうところからいっても、当然これは乗せるべきじゃないか。法改正を三千トンで区切るということについては、これは実態に合わぬじゃないか。
また御希望の人も自分で独立してやるという人もあるかもしれない、あるいはマグロの母船についていく付属船としてやろうという人もあるかもしれません、あるいはまた基地漁業をやろうという人があるかもしれません。
で、今回の改正では、これが政令で定める二十トン以上の漁船と、それから政令で定めるまき網漁業に従事する漁船の付属船にも適用するということだけれども、これでは、せいぜい適用範囲が一万人ぐらいふえる程度ではないかと思うのですね。
さらに、この社会労働委員会で船員法の一部改正をいろいろ議論するのは場違いではありますが、海上労働者の労働保護、そういう面で若干触れておきたい点は、今回の政令の定めるまき網漁業に従事する場合、その一隻が三十トン以上なら付属船が五トンあるいは一トン、こういう場合でも船員法を適用している。ところが、二九・九九トンの揚繰に適用しないというのは、これはどういうわけか。
もう一つ、私は、それはそれとして、農林大臣にお伺いしますが、今漁業法の改正において、北洋漁業のサケ・マス漁獲の漁業権が、従来は母船と独航船とにそれぞれ、付属船として独航船にも与えられた。ところが今度の漁業法の改正で、農林大臣は母船にだけ漁業権を与えて独航船の方は削る、独航船は母船に従属させる、こういう体系を整えようとされておると、こう伝えられているのですが、この点はいかがでありますか。
本船は、三十三年の六月二十五日に五島の荒川港を第一昭生丸の付属船として出港いたしまして、二十六日に五島列島西方李ライン外十四マイルの地点で、右網船が二回目の操業を行いまして漁獲してあじ三千貫を積み込んだのであります。この第二回目の積み込みを午前三時五十分ごろに完了いたしました直後に、濃灰色の船が無灯火で接舷をしてきて横づけし、銃を手にした者が四名同船に乗り移ってきたということであります。
その前に、いま一そうの付属船をねらって接舷しかかったところが、その船は船も小さかったし、何ら漁獲物も持っておらならなかったので、これを拿捕することをやめて、今魚を積んでまさに根拠地に帰ろうとしておるものを追っかけていってつかまえたというようなことを総合して考えますと、まさしくこれは海賊的行為である。
この事件は、第二星丸と申しますのは、まき網小船団と申しますか、七そうをもって成っておりますまき網漁業の付属船でございますが、これが二十五日の夕方五島を出まして、そうして西方の海面において小アジの漁業をやっております際に二回漁業を――網を巻きまして、そうしてその漁獲物を第二星丸に積み込んだ。
私はこの場合の付属船というのは伝馬船等の小さい船をさしているのではないかというように善意に解釈しておりますが、その通りかどうかという問題と、それから漁業者が魚類の運搬をする、大きなものは冷蔵船、小さいものでも近くの消費地の市場に運搬する場合は氷を積んで魚介類を運搬しております。これが一体政令に入るのかどうか。まずこの二点をお伺いします。
それからあとの氷を運んだりする船を付属船とした方がいいのかあるいは主として使われる漁船に入れた方がいいのか、これはもう少し水産庁と検討した方がいいと思います。
○塩見政府委員 私も昨日あつちこつちと会議に出ておりましたので、この会議には直接出てはおりませんし、本日も午前十時から引続き会議を開いて進めておりますが、昨日の会議の結果として報告を受けました点は、大体今鈴木さんからの御質問において御指摘があつたようなところでありますけれども、ただ手持ち付属船十二隻というのは、十二隻以内でありまして、われわれとしては、できるだけ圧縮して行くべきであり、ほんとうに必要最小限度
しかしながらさしあたりの問題としましては、御指摘の通りの問題が非常にありまするし、ことにソ連、中共等との関係については、なお相当の危惧をもちろん持つておりまするし、そういう点での万全の準備をして参るという関係から言うと、船団とか、あるいは母船にくつついた独航船、付属船というふうなものを一体として考えて行くという方が、大体その点で難が少い。