1960-03-10 第34回国会 参議院 法務委員会 第5号 第二項の改正は、現行法では申請書その他の付属番数の保存期間の規定でございますが、申請書その他の付属書類につきましては、申請書だけはこれはかなり長期間保存する必要がありますけれども、付属書類に至ってはそう長く保存する必要がない、現在登記所ではこういう書類の保存期間が長うございますので、倉庫が非常に狭隘を告げております関係もございまして、登記の申請書だけの保存期間を十年といたしまして、あとは省令に譲りまして 平賀健太