1961-10-18 第39回国会 衆議院 運輸委員会観光に関する小委員会 第1号
その他建物の付属物品、設備、いろいろございますが、これはものによって違うのでございます。たとえば電気設備については十五年、汽かん設備については、鋳鉄製のものにについては十年、鋼鉄製のものについては十五年というふうにいろいろ分かれております。大体そういったことで考えているということでございます。
その他建物の付属物品、設備、いろいろございますが、これはものによって違うのでございます。たとえば電気設備については十五年、汽かん設備については、鋳鉄製のものにについては十年、鋼鉄製のものについては十五年というふうにいろいろ分かれております。大体そういったことで考えているということでございます。
ナなわち、加入申込受理、電話機の構外移転、加入の所属変更、災害電話の復旧等の場合の装置料等を現行の千五百円から四千円に、電話機の構内移転等の場合については同じく七百円を千五百円に、増設電鈴、付属物品の構内移転等の場合については同じく四百円を五百円に引上げる等の改訂を一加えるものであります。その第二は、市外專用電請の專用料に関するものであります。
二、右と同様の理由によりまして、構内移転、付属物品、増設機械、災害電話復旧、臨時電話の場合の装置料を、それぞれ引上げたのであります。 三、この改正に伴いまして、これと同一の性質を有する市内専用電話及び市外専用電話の端末設備の移転料につきましても、同様の理由によりまして、引上げたのであります。