1974-05-07 第72回国会 衆議院 地方行政委員会 第31号
地方公務員法はあるけれども、そのもとにおける付属法がないという形になっているので、各地方団体では互助会という組織を設けて、いろいろの付加給付的なものあるいは福利厚生を増進させる目的として条例で設置をされているわけでありますから、これが地方公務員等共済組合法の第百七十四条に規定する団体共済組合に加入できる措置が講ぜられるべきであるというふうに考えているわけでありますけれども、自治省としてはどういうふうに
地方公務員法はあるけれども、そのもとにおける付属法がないという形になっているので、各地方団体では互助会という組織を設けて、いろいろの付加給付的なものあるいは福利厚生を増進させる目的として条例で設置をされているわけでありますから、これが地方公務員等共済組合法の第百七十四条に規定する団体共済組合に加入できる措置が講ぜられるべきであるというふうに考えているわけでありますけれども、自治省としてはどういうふうに
しかし、具体的な任命権ということになりますと、これはそれを受けました憲法付属法あるいは関連法によって、だれが任命するかということがきめられておるわけでございます。まあ私ども最高裁判所としましては、内閣が御任命いただく、それの名簿を提出するという役割りを規定されておるわけでございます。これも同じくやはり憲法によって規定されておるという関係に相なっておるわけでございます。
しかし現在の憲法、それを受けましたその付属法でございます裁判所法というものは、任期制というものを前提にしながら、しかも判事の任命資格として判事補、検察官、弁護士といったようないずれの職を——まあそのほかに大学の教授等ございますが、いずれの職をやりましても、それを十年やることによって判事の任命資格ができるというふうに規定いたしております。
ただ、この際ひとつ御理解を賜りたいのは、監獄法はしょせん刑法の付属法でございまして、刑法につきまして全面改正案が確定いたしませんと、監獄法だけを先に御審議をお願いするというわけにまいらないのでございます。
ただ、私どもは補充法ということばは一般には使っておりませんので、本法に対して付属法であるとか、母法に対して子法、そういう使い方をいたしております。
久保議員 一番最初のお尋ねは、いわゆる中央と地方の関係はどうかということでありますが、これは基本法でございますから、われわれといたしましては、交通安全対策委員会の基本的な計画というか、政策、計画、そういったものを立てますが、あるいは国の施策遂行のために必要であって、地方にも及ぼす必要があるというようなものについては、これは地方の独自の考えもいれまして、地方が独自につくる場合もあるし、あるいはこの基本法の付属法
それは主として今後に出てくる付属法令によって解決されるものである。基本法の使命は、事業者、政府、地方公共団体、国民がこぞって公害防止の体制に強く前進を始めるという体制をつくることにあると思うのであります。この際大綱を誤らなければすみやかに基本法を成立せしめていただきまして、いろいろの問題の解決は今後の付属法令及び法律施行の過程において逐次具体的に解決していくことが必要であろうかと存じます。
その付属法が出ているかというと何も出ていない。あなた方の出した公害基本法の二十一条の二項にこれはあるのだが、費用の負担その他は「別に法律で定める」とある。これは法律を出してくればいいが、法律は出しておらぬ。そういうことでは何かどこかへいってしまって、少しずつ問題をそらしておるだけで、ずらしておるにすぎない。こんなことではもう政治不在と私は言わねばならぬと思う。
付属法的でなければならないと私は思うのでありますが、いかがでありますか。
○鈴木国務大臣 中井先生のおっしゃる御趣旨は十分私は了解できるわけでありますが、法律体系として付属法というような形態がかりになくても、その精神におきましては、やはり公害基本法の趣旨に沿うところの適正化法でなければいけない、こういうぐあいに理解をいたしております。
ところが、今日のこの災害復旧に関する基本法並びにその付属法によりますと、そういうものに対しての指導性もなければ、あるいはまた救済性というものが全然ないわけですね。これでは、災害法があってなきかごときものだと私は思う。
もちろん近畿圏整備法並びにいまの付属法は、本部長が、近畿整備圏の長官が国務大臣であることと、それから計画実施等につきましては、内閣総理大臣の権限に属する事務を行なう、こういうことになっておりまするので、その方面は、機構、構成の基本的な考え方は違うようであります。
こういう関係についてお伺いいしたいのですが、この開発法と各法との関係、ことに本法との関係をお伺いいたします、と申しますことは、開発法が一般法であって、本法は近畿圏に対する特別法と解すべきか、あるいは開発法が母法であって、本法はその付属法と解すべきか、そのいかんによりましては、双方の計画その他が競合いたしました場合にどちらが優先するか、こういうことにも関連いたしますので、まず本法、すなわち近畿圏整備法
いま松永審議室長のお話によって、税並びに財政上の特別措置、それに伴う地方交付税の特別措置はいずれ十三条あるいは十五条等の別に定める法律、いわゆる付属法において十分に考慮するというお答えがありましたので、私は一応了とするものであります。
ところが、首都圏の場合を考えますと、首都圏整備法が生まれたのが昭和三十一年四月、その付属法である市街地開発区域整備法が生まれたのが昭和三十三年、並びに工業等の制限に関する法律が生まれたのが昭和三十四年といった調子で——当時の事情と今日の事情とは違いましょうけれども、付属法が誕生するまでに相当の期間が置かれておる。
長官、今の中村委員の質問に関連してですが、いいですか、基本法を出して、その基本法に付属法といいますか、それの関連法規としてこの国会に六法案が出ておりますが、五十、六十のことを考えておる。少なくともわれわれもそのように考えて、そうして立法及び改正について五十四法案というものを用意しています。
また、あらためて来ていただくことといたしましても、きょうは基礎的なことをお伺いしておきたいと思うのですが、あなたは私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、並びにそれに関連する付属法として去年できました不当景品類及び不当表示防止法という法律を御存じですか。それはどういうような趣旨のものか御存じか、一つお伺いいたします。
いかに基本法とは申せ、その行なわんとする基本的な態度を明確に示して、それから具体的なことを付属法に持っていくのがならわしでございましょう。従って、わが党の基本法こそ、ちょうどいいころであって、上々のものであると確信をいたしております。 最後に、中村さんに申し上げますが、孫子の兵法ではございませんが、相手をよく知るという意味において、わが党の綱領を一度ごらんいただきたいと思います。
国土開発法を二十五年に制定いたしましたと同時に、付属法としてできましたのが現在の治水十カ年計画であり、道路五カ年計画であり、港湾都市建設法であり、その後できましたのが各地方の特別開発法であり、北海道の開発庁もこれに準拠してできたわけであります。
○政府委員(安田善一郎君) 清澤先生の御質問の御趣旨が実はちょっとわかりかねるところがありますので、恐縮でございますが、一応私は御質問を了解したとこう申し上げてお答えし、午前中に引き続いたお答えにしたいと思いますが、まず第一にわかりにくい点は、農業基本法が出ておるから、基本法から直ちにその付属法として政府が予定しておるような畜産物価格安定法というものが同時に出てその運用の内容も審議がなくちゃ、いかぬじゃないか
基本的にはこういうものだという法律を作ったので、倍増計画の付属法ではございませんから、倍増計画に出ておること、もしくは審議会の意見であったというようなことをもってこの法案の骨子を決定づけてのお話は、少し私は受け取りがたいのであります。この法案はこの法案として、私どもは審議をして参るのであります。それに対する御意見をちょっと伺っておきます。
こういうふうに私は日ごろ考えておるわけなんですが、そうなってくると、基幹都市というような考え方がまず最初に出てきて、こんなものはそれに伴った付属法の必要な整備の一つの法律改正として出てきてしかるべきだし、先般出てきたような工業開発促進法のごとき、税制の一部改正みたいなものも、付属的な補完措置として出てくる性質のものである。