1981-10-08 第95回国会 衆議院 行財政改革に関する特別委員会 第2号
これが予算総則や付属明細書にごちゃごちゃ書いてあって、常に議会の——議会にも来るからいいようなものだけれども、十分な審議がされていない。後年度負担に対するチェックをもう少し厳重にいたしますためには、予算は予算、後年度に対する債務負担行為なり継続費というものについては別途の議案として国会に提案をすべきではないか。
これが予算総則や付属明細書にごちゃごちゃ書いてあって、常に議会の——議会にも来るからいいようなものだけれども、十分な審議がされていない。後年度負担に対するチェックをもう少し厳重にいたしますためには、予算は予算、後年度に対する債務負担行為なり継続費というものについては別途の議案として国会に提案をすべきではないか。
したがいまして、試案におきましては直接に株主に送ってもそれほどコストがかからないであろうという点を挙げたわけでございまして、それ以外のものは会社に備え置いて見てもらうということで、付属明細書に移したということでございます。
それから「会社の計算」というのがあって、二百八十一条で財産目録、貸借対照表、営業報告書、損益計算書、付属明細書が株主総会に提出をされ承認される。それから計算書類は公示をされ、株主の帳簿閲覧権というのを認めている。それからまた株主名簿の記載事項というのがあって、所有の株高というものがはっきりしているし、公示もされている。
また、第十五条は、計算書類の付属明細書についての会計監査人及び監査役の監査について定めたものであります。さらに、第十六条は、会計監査人の監査報告書の備え置きについて、第十七条は、その謄本を定時株主総会の招集の通知に添付すべきことを定めたものでありまして、第十八条は、会計監査人の定時株主総会における意見の陳述権及び陳述義務について定めております。
第六条は、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市における商号専用権の効力を生ずる区域を定め、または計算書類の付属明細書の記載事項を命令で定めることとするため、商法中改正法律施行法で所要の改正を加えるものであります。 第九条は、基金の総額が五億円以上の相互会社について会計監査人の監査を受けなければならないことなどを定めるため、保険業法に所要の改正を加えたものであります。
○小林(政)委員 貸借対照表とかあるいは損益決算書とかあるいは付属明細書、これらの問題については、これはやはり投資家にとってはきわめて重要な判断の基礎になる内容でございますけれども、これらの問題等については、やはり製造原価と同じように何らかの形で手を加えようとしているのか、それともこれらの問題についてどのように処置されようとしているのか、その点をひとつお伺いをいたしておきたいと思います。
その点で、実地調査までは現在入っておりませんが、課税の申告につきましては、青色申告の場合は付属明細書、損益計算書の添付が要るわけでございます。
まず、株式会社の計算に関しまして、流動資産、固定資産、金銭債権、社債その他の債券、株式その他の出資及びのれんの各評価、並びに繰り延べ資産、準備金、引当金、利益の配当、財産目録及び付属明細書について、現行の規定を改め、または新たに規定を設けることにいたしました。
第二点は銀行、信託会社、無盡会社について改正商法の規定により作成される計算書類の付属明細書の記載事項及び様式は、金融機関が一般事業会社と業態を異にする事情にかんがみ、主務大臣が定めることといたしました。第三点は、銀行及び預金業務を営む無盡会社について株主の会計の帳簿書類の閲覽または謄写に関する規定は、信用機関としての特殊性にかんがみまして、これを適用しないものといたしました。
従いまして保險会社につきましては、貸付について一々付属明細書に、個々の貸付を明示する必要はないものと解せられます。以上法務府とも打合せの上お答え申し上げます。
すなわち改正商法の第二百九十二条ノ五の第二項に、付属明細書の公示として「前項ノ書類ニハ会社ノ業務及財産ノ状況ヲ詳細ニ記載シ殊ニ資本及準備金ノ増減、取締役、監査役及株主トノ間ノ取引、担保権ノ設定、金融ヲ業トセザル会社ニ在リテハ金銭ノ貸付、他ノ会社ノ株式ノ取得並ニ固定財産ノ処分ヲ明示スルコトヲ要ス」と記載してありますが、保險業法の一部を改正する法律案におきましては、相互保險会社には適用せず、付属明細書の
保険業法の一部改正法案では、改正商法の帳簿閲覧権、すなわち改正商法第二百九十三條の六及び決算書類、付属明細書記載事項に関する規定、改正商法二百九十三條五の二項が保険会社にはそのまま適用されることになつております。
一見、たとえば株式の譲渡の制限を認めぬとか、あるいは会計に関する付属明細書の備えつけを命じて、各株主にこれを公開したというような点は、いかにも大会社のみに適用される規定ではないかというふうにお考えになるかと思いますが、譲渡の制限を認めぬ、あるいは付属明細書の公表ということは、必ずしも大会社のみには限りませんで、社団法人と株式会社、ことに出資者であるところの株主が、会社に対して持つ権利というようなものを