1986-04-24 第104回国会 参議院 社会労働委員会 第11号 なお、施行期日は、年金たる保険給付に係る給 付基礎日額の改正につきましては昭和六十二年二 月一日、継続事業に係るメリット制度の改正につ きましては同年三月三十一日、労働保険の保険料 の納付の手続に係る改正は昭和六十三年四月一日 とし、その他の改正事項につきましては昭和六十 二年四月一日としております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概 要であります。 林ゆう