1995-04-25 第132回国会 参議院 法務委員会 第8号
これは気にいたしますと、もういろいろ出てまいりますけれども、まず「内乱」、第七十七条第一項第三号でございますが、もともとの朝憲紊乱、法律家はビンランと読んでいますが、それを直すのにも相当御苦労されたと思いますけれども、特にこの三号の「付和随行し、その他単に暴動に参加した者」となっておりますが、これはもとは「干与」でございます。
これは気にいたしますと、もういろいろ出てまいりますけれども、まず「内乱」、第七十七条第一項第三号でございますが、もともとの朝憲紊乱、法律家はビンランと読んでいますが、それを直すのにも相当御苦労されたと思いますけれども、特にこの三号の「付和随行し、その他単に暴動に参加した者」となっておりますが、これはもとは「干与」でございます。
そして現場におりました者も率先助勢あるいは付和随行等の犯罪によりまして、軽重はありますけれども、広範囲にこれは対象にできるというものであって、これがこの状況に最も適した被疑容疑であると思いますが、これがなぜ適用されないのか。しかも、事件が起きましてから今日ずいぶん日がたっておるわけであります。なお捜査中とおっしゃいますけれども、犯人はすべて釈放されてしまっておる。
理由といたしましては、なかなか証拠がとりにくかったことが一つと、それからもう一つは比較的何といいますか付和随行的な分子が多かったと、犯行の態様もただいまお上げになりました東峰十字路の警察官殺害事件、これは別でございますけれども、比較的単純な形の犯罪が多かったということによるものだと思います。
ところが、騒動罪とすることによって、もうちょっと小規模な騒乱でも有罪とすることができるというふうなところも意図しておられるんじゃないかと思うし、特に共犯者に対して、付和随行者がいままで罰金刑だけであったところが、今度は自由刑を科しておりますね、ことばは変わっておりますけれども、「これに関与した者」に。そこら辺でたいへんにその騒動罪というものに対する処罰がきつくなってきた。
○佐々木静子君 それから先ほど申し上げました騒動の罪ですね、この関与者に対しても体刑をもって臨んでいるというのは、これは私は、こういう何かがあれば、これはもう全部ひっくるめて一網打尽に警察がつかまえやすいように、こういうふうに単に関与したという者までも全部ひっくるめて逮捕することができるというのがこのねらいだと思うのですけれども、どういうわけでそういうちょっとこれに関与したぐらいの人、いままで付和随行
○政府委員(安原美穂君) これまた審議会の審議の経過に徴しますと、付和随行というのは、単に付和随行したと、文字どおり付和随行でも処罰できるということでありましたが、最近におきます判決の動向を見ますと、単に付和随行したというよりも、やはり共同加功の意思を持って、参画の意思を持っていわゆる付和随行の形で参画しているという者を処罰するように解釈が、運用が狭くなってきておるその実態に即しまして、この付和随行
○稲葉(誠)委員 それはあとで認定するんで、最終的にそうであるかないかということの認定は裁判所できまるんですが、その前には、付和随行のやじ馬的な者でも、いま言ったような認定をして実際問題としては幾らでも検挙できるということになってくるんじゃないですか。だからこういう事件はうんと無罪が出るわけでしょう。だから検挙にポイントがあるんで、というふうに実際の運営はされてきているわけじゃないのですか。
付和随行の場合なんかも重くなったんじゃないですか。
「附和随行シタル者ハ五十円以下の罰金二処ス」というのでございますが、今回は単なる付和随行、いわゆるやじ馬的なものについての罰則を落としまして、「その他騒動に参加し、又はこれに関与した者は、」という意味におきまして、付和随行よりもその参加の形態を、騒動に参加する意思を持って参加し、またこれに何らかの形で関与したというような者はということで、構成要件といいますか、犯罪の成立要件を厳格に、騒動に対する参加
しかしながら、そのほかの大多数の付和随行者というものは、単に自分が何か訴えたいこと、何か叫びたいこと、そういういわゆるあり余った力というものをそういうところで発散したいというふうな、簡単な気持ちで行っている場合が多い。ところが一網打尽にこれが逮捕される、勾留される、こういうようなことが起こった場合に、非常に活躍しておるのに救援対策本部というのがあります。
それから次に、この点は法務省のほうにお伺いしたいのですが、これは警察からおおむね検察庁にみな送られるわけですが、検察庁のこの学生運動の事件で送致をされた者の取り扱いでありますが、ほんとうに悪い者とそれからそうではなくして、たまたま付和随行でまぎれ込んだ者というものの区別がはっきりできておるかどうかということです。それはほんとうに悪い者は、相当きびしくやらなければいけない。
四十三年の十月二十一日の国際反戦デーの際に騒擾付和随行、建造物侵入罪によって逮捕せられ、処分保留で釈放されております。四十六年の六月七日、被疑者が居住しておりました豊島区上池袋柳沢荘アパートで、向かいの部屋に住んでおりました派出婦大野クニ、六十四歳に対し、宗教上のことで恨みを抱いて同人を刃物で殺害をし、六月八日殺人被疑者として全国に指名手配中の者であったのでございます。
ところが、いままでのいろんな状況では、今回の三島事件がはたして楯の会の団体としてなされたものであるかどうか、あるいは五人だけの共謀による犯罪であるのか、あるいは単に三島がもっぱら指導的な立場でほかのものがそれに付和随行したといったような事件であるかどうか、このような点がはっきりしませんと、私のほうも団体の意思としての破壊活動であるかどうかという認定ができないわけで、その点、目下検察庁、警察で捜査中でございますので
それから全く群衆心理的に付和随行しておる者もある。といったいろいろな形があるだろうというふうに思うわけであります。決してごく一部の確信に満ち満ちた分子と、それ以外はすべて群衆心理で動く分子から事態が起こっているというふうには思っておりません。
それ以外はおそらく付和随行というような関係で起訴猶予その他の処分になるのだと思いますけれども、この点がいままでの騒擾罪の内容と非常に違っておる。もっとも、ああした場合においての例の三派全学連関係の学生の関係であるということもあろうと思いますが、この点、いままでの騒擾罪と非常に変わっておるというふうに私は思うのであります。
付和随行については、まだ未処理になっております。もし起訴するとすれば、略式命令で起訴するということも考えられますので、最後の段階でどういうことになるかきまりますが、まだどういう処理をするかということについて報告は受けておりません。
その地域におる者が、付和随行者であるなしにかかわらず全員逮捕されるとすれば、私はこれはたいへんなことだと思う。ところがさらにこの「アサヒグラフ」の記載によりますと、次のようになっております。二〇ページ「数人の機動隊員が彼の腕をとらえ、エリをつかんだ。「だれでも逮捕できるんだ、騒乱罪だ」といきまく隊員に、連れの女性がソーランザイの意味がのみこめぬままに「許して、許して」と泣いてすがりつく。
付和随行が三百六名、計三百九十五という数字になっておるわけでございます。
したがって、付和随行等の者については、公判請求というふうな措置をとらないでその他の措置をとるというふうなことについて、配慮されてしかるべきだ。いろいろな方法があると思います。そういうことを私は申し上げておるわけなんです。 それから、もう一つ御答弁漏れがあるようでありますのでもう一度確認だけをしておきます。
そういうことで、付和随行者というものに一般のいわゆるやじ馬が加わられないようにということは、ゆうべの段階で十分に配慮をして、そうして極力行なっている、こういう次第でございます。
それはもちろん一般群衆に危害を与えないという配慮もあったでありましょうけれども、昨日はもう十時から十一時半ころまではまことに無警察状態の姿で、駅の構内、特にプラットホームや線路上でたき火をしたりあるいは動き回ったりする付和随行者プラス一般群衆のような姿もだいぶ見受けられたわけでございます。
○国務大臣(赤澤正道君) それは、私はそうではなくて、申し上げることは、こういう大規模な行動が全部関連性があったかなかったかということの調査が進めば、また事態は新しい方向へ発展するかもわからぬということを申し上げたわけであって、付和随行した者が顔写真をとられた、それを顔写真をとられてそれがみな適用を受けるんだということとは全然性質が違うわけです。
法律上のことばでいえば、いわゆる率先助勢、それから付和随行というのに変わって、罰金刑に変わったのが全部で十四名。そのうち一人は、もう見るまでもないということで無罪になっております。起訴当時から罰金だけでやられているのは二名です。全部で十六名、一名無罪になっているのですけれども、十五名が有罪になっても二千五百円の罰金ということになっているのです。
検察官みずからが考えて、だからこれは公訴維持できないというので付和随行に変えたのです。検察内部のことなんです。結果ではないのです。それは公安課長十分御存じのとおりなのです。そういうことが実際にあるんですよ。そういうことは、もし起訴のときにほんとうに検察庁が慎重であれば防げたことなのです。それは検察庁に責任ありませんですか。刑事局長そういうことを言われるつもりですか。
それから、飯田橋事件を契機にいたしまして、いわゆる兇器準備集合罪、これを適用して検挙しておるのが相当数に及んでおりますが、いずれにいたしましても、これらの検挙につきましては、先ほどもお答えいたしましたように、大量検挙ということを基本にしてやっておるわけでございますが、なかなか——いわゆる騒擾罪というようなことで、付和随行その他一切そこにおった者を全員検挙するというような罰条も刑法にはあるわけでございますけれども
ところが、そういう人が付和随行ということで起訴される。これは罰金だけですね。罰金幾らになりますか。二千五百円くらいでしょう、最高が。そういう人が十一年間裁判にかかり、結婚でもみんな苦労した。しかし、ほとんどいろいろな道をたどって結婚しておる。
もちろん三十名の付和随行者といいましても、検察の起訴の仕方自体は、騒擾のほかに威力業務妨害というものをつけておりますから、求刑は体刑になっているわけなんです。しかし、騒擾と威力業務妨害というのを二つこうくっつけているのが、これは裁判でも争点になっておったんですが、騒擾罪がこれは主体なんです。
内乱罪のような場合などに付和随行者が軽いのがそれであります。
暴力団と申しましても、実は一部の人、一つの団体の中におる大幹部は一つの意図を持っているかもしれませんけれども、そうでないものはかなり付和随行的にこの種の事犯を起す場合があると思うのです。そういう者に対しては予防に道をもってすれば私は相当防ぎ得ると思う。