1998-04-02 第142回国会 参議院 労働・社会政策委員会 第14号
○平田健二君 付加退職金の問題ですが、連合は付加退職金制度は続けるべきだということなんです。やっぱりこういう事態になりますとそれは意味はわかりますけれども、多分この中退金制度が発足するときに、我が国の経済はずっと右肩上がりで推移するということを前提に組まれたと思うんです。ですから、付加退職金制度は運用益が出ればそれを退職金で即払うわけですよね、出すわけでしょう。
○平田健二君 付加退職金の問題ですが、連合は付加退職金制度は続けるべきだということなんです。やっぱりこういう事態になりますとそれは意味はわかりますけれども、多分この中退金制度が発足するときに、我が国の経済はずっと右肩上がりで推移するということを前提に組まれたと思うんです。ですから、付加退職金制度は運用益が出ればそれを退職金で即払うわけですよね、出すわけでしょう。
そのために付加退職金制度の活用を本当に頑張っていかなければならないという気持ちを述べたわけでございますが、金融情勢が、当時予測していた以上に金利の動向が厳しい形になっているという状況を御理解いただきたいと思います。
こういう中で、中退事業団の運用実績も徐々に低下をしてきておるということでございまして、付加退職金の支給実績というものを見てみますと、初めて付加退職金制度が動き出しました平成四年度は〇・〇二二〇九という数字でございます。これは若干御説明が必要かと思いますが、五・五%を上回りました部分につきまして、それぞれの加入者の退職金の持ち分千円当たりについて十三円の配当的な給付が行われたという意味でございます。
○七瀬政府委員 平成二年の改正のときにおきましては、金利の変動に対応できる退職金制度を構築するという観点から、新たに付加退職金制度を導入したものでございます。この場合に、既に加入している方々につきましては、当時の金融情勢から判断いたしまして、そういった既加入者に予定していた利回りを確保できるという見通しのもとで、新たな利回りの適用を行わなかったわけでございます。
次に、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案の主な内容は、中小企業退職金共済制度について、掛金月額の最低額、最高額の引き上げ、短時間労働者に係る掛金月額の下限の特例の設定、付加退職金制度の導入等を行うことであります。
○国務大臣(塚原俊平君) 今回の制度の安定充実を図るために付加退職金制度を採用することにしたわけですが、労働省といたしましては、資産の効率運用に努め、新制度の給付水準が現行の給付水準を確保できるように最大限の努力をしてまいるというふうに考えておりますが、ちょっと技術的な点につきまして、労政局長から答弁いたします。
第三は、付加退職金制度の導入であります。 現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。
○川島委員 今回の改正で、付加退職金制度はその時代の金利の情勢によって同一会社で同一条件のもとでの労働者間の差が生ずる、こう指摘をされております。さらにまた、金利情勢だけでなく、事業団の決算によってもその都度配当金の変化があるのではないかという指摘もあります。
それで、付加退職金制度の導入を図ることによりまして金利変動に対応しようというものでございますが、このメリットということになりますと、何しろ相手は金利そのものでございますので確定的に言えるわけはないのでございますが、しかし、仮に現在の金利水準が継続するとした場合には、付加退職金と基本退職金を合算した額は現行制度の給付水準と遜色ないものとなると私ども考えております。
○渡部(行)委員 最後に、これは大臣に答弁していただきたいと思いますが、今回の改正後の中退金制度の諸問題、例えば付加退職金制度の導入に伴う退職金の水準、パートタイム労働者の退職金、中小企業の範囲等については政府委員から答弁されたところでありますが、今後とも中退金制度を安定かつ充実したものとすべきだと思いますが、最後に大臣の御所見をお聞かせ願って、私の質問を終わりたいと思います。
第三は、付加退職金制度の導入であります。 現行制度では、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて一定の金利の運用収入を前提として計算された現行法別表のみにより定まる額とされていますが、最近における金利情勢等のもとで、共済制度の安定を維持するため、退職金の額は、掛金月額及び掛金納付月数に応じて定まる基本退職金の額に金利の変動に応じて定まる付加退職金の額を加えた額とすることとしております。