2001-06-21 第151回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
しかしながら、この千三百六十億というのはかなりの余剰とも考えられますので、私はこの際は付加率を引き下げる、つまり保険料に還元するべきではないかと思いますけれども、そういう御検討はされたんでしょうか。
しかしながら、この千三百六十億というのはかなりの余剰とも考えられますので、私はこの際は付加率を引き下げる、つまり保険料に還元するべきではないかと思いますけれども、そういう御検討はされたんでしょうか。
したがいまして、大蔵省令で今後定めさせていただきますのは、料率算出団体が適正な保険料を算出するために必要となる項目が中心ということでございますので、例えば、自賠責の契約に関する資料でありますとか支払いに関する資料、あるいは付加率計算のための決算に関する資料等が対象になると考えられますが、いずれにしましても今後具体的に検討させていただきたいと存じます。
今回の法改正におきまして、届け出制へ移行するというお話は先ほど申し上げましたが、そのほかに、算定会が算出する保険の対象のうち一定のものにつきましては、新たに付加率アドバイザリー制度という制度を導入させていただきまして、自由度を増すことを考えております。
例えば、損害保険分野では、火災保険、自動車保険等の個人向けの保険は算定会制度のもとで料率が算定されておりますけれども、今回の改正で、算定会制度に、保険料率のうち経費部分について料率を弾力的に設定できる付加率アドバイザリー制度を導入することとさせていただいておりますが、それに際しましても、その対象を一定規模以上の企業物件とするような方向で検討しているということで、そういった手順を踏みながらやっていくという
○山口(公)政府委員 今回、料率算定会制度についても改正をお願い申し上げておりますけれども、これは付加率アドバイザリー制度でございまして、営業保険料のうち経費部分等に相当する付加保険料率について弾力的に料率を設定できる、あるいは自由度を高めるというのがこの制度の趣旨でございます。これによりまして、契約者は保険会社と相対で弾力的な保険料率の交渉が行えるということになるわけでございます。
その予定利率、死亡率、二つの見直しに伴いまして、いわゆる付加率、事業費率でございますが、これにも所要の手直しをいたしまして、あわせて平均八・六%の引き下げということになるわけでございます。
したがいまして、純率部分につきましては、純率部分としてしかるべk責任準備金に積み立てるということでございますし、それから社費につきましても、余剰が出れば付加率積立金ということで積み立てるということでございます。
○猪瀬説明員 積立金についての御質問でございますが、五十六年度末で義務積立金が二千四百八十五億円、調整準備金が千四百五十億円、支払い備金が九百八十四億円、これに運用益の積立金が六百五億円、さらに付加率積立金が百六十二億円ございます。
それから、付加保険料は、付加率の方は、これはそれぞれの募集のやり方が違いますし、またおのずから違ってくるのも当然だろうと思いますが、これは必ずしも両方は一致しない。純率は同じで付加率だけで競争すべきだという命題は必ずしも成り立たない、そういうふうに私は思っております。
したがって、これは両者が統一をして、付加率の面で競争し合うということがきわめてユーザーのニーズにこたえられるのじゃないかというふうに思うのですけれども、どういうお考えでしょうか。
それが決まりますと、それに従いまして、危険値と事業に要します付加率を求めまして料率を算定するということになるのでございます。
したがって、仮にその一・三九というのを丸めまして一・四というようなことで、いま予想されてますGNPで大ざっぱに計算してみますと付加率というものは、予想される付加率に対してやっぱり一ポイント強足りないという、非常に大ざっぱな推算はできます。したがって、二ポイントが全部自然増収でカバーできるというわけにはとうていまいらないだろうと。
それから、任意保険の付加率は、代理店の手数料等が自賠責のように七百円程度ではとてもやれない、だから高くなければならないというお話がありますが、しかし、一度保険に入りますと大体やめないで私たちも入っているわけですね。一つの会社に一番初め入るときはいろいろ来まして開拓の努力は要りますが、一たん入ってしまえば年間回っていくだろうと思うのです。
任意につきましては、いわゆる対人賠償の保険につきましては純保険料部分が五一%でございまして、付加率部分が四四%、さらにこのほかにいわゆる計算上、利潤とかあるいは異常危険準備金というふうなものの積み立ての部分を見ておりますので、この部分が五%でございます。
それから、先生の二番目の御質問で、保険料の中にはいわゆる純率と付加率の二つの要素があるけれども、それのバランスはどういうふうに考えるべきかというふうなお話でございます。現在のところ、いわゆる純率と付加率との割合は、あるいはこの前ちょっとお話し申し上げたかもしれませんが、純率部分が八五%、付加率部分が一五%でございます。
なお、具体的な五十年度においての試算でございますが、五十年度におきましては付加率が大体一六・四%、事業費率が先ほどの仮定でまいりますれば一六・五%というふうに見込まれます。したがって、ごくわずかでありますが、こういう仮定でありましたら費差損になるのではないか、こういう結果でございます。それから四十九年度はいま集計中でございまして、結果が出ておりません。
そしてもう一つあわせてお聞きしておきますのは、従来の傷害特約というのがほかの保険に対しての付加率というものは一体どのくらいになるのか、あわせてお聞きしておきたいと思います。
○野田政府委員 先ほどちょっと申し上げましたように、基本契約に対します傷害特約の付加率が九九・八%ということになっております。ほとんど全部といっていい契約に傷害特約がついておりますので、さらにそれに疾病特約を付するということをいたしませんで、いずれか一つ、こういう形で処理をしていきたいと思います。
付加率といいますか、新しくとれました契約に、これは特約ですので傷害特約がついております率は九九%になっております。発売以来の件数、保有契約ということでありますが、これは一千七十万件、六兆九千十一億円という非常に膨大な量になっております。 なお、収支状況でございますが、昭和四十五年度におきましては保険料収入が六十二億六千二百万円でございました。
○高木(文)政府委員 御質問に対するお答えとちょっとはずれるかもしれませんが、四十七年度の税制改正といたしまして私どもが最も集中的に力を入れましたのは、輸出振興税制の整理ということが一つと、それから貸倒引当金の引き当て率の引き下げと、もう一点は法人税の臨時付加率の期限が参りますのを維持することに仕事の焦点を合わしておったつもりでございます。ただいま御指摘のように、いろいろと準備金がございます。
○政府委員(溝呂木繁君) 手元に資料が参りましたので、御説明いたしますと、付加給率は、給与総額内でもっていわゆる付加率は五〇%になっております。それに給与総額外にまだ退職手当とか共済退職給付金とか、そういうものがありますが、お尋ねの五割という線は給与総額内において付加率は五割になっております。
それをまた三百万円というのに難色を示したというようなことで、いろいろと折衝をしたんですが、どうにも私自身の力弱くして改正に至らず、それよりも傷害特約が、当初は付加率七五%という目標でやったんですけれども、これがたいへんな高成績であるので、そちらに重点を置こうということになったので、今回は見合わせることにしましたが、今度の機会にぜひとも実現させたいというふうに考えて、目下鋭意折衝中でございます。
それから、件数の増をもっとはかるべきではないか、ただいまの募集の重点は高額契約ということに置かれておるようだが、これは件数をふやすという方向に募集の重点を置くべきではなかろうかという御指摘に対しましては、そのとおりでございまして、その方向でいろいろ苦慮しておるのでございますけれども、非常に奨励上むずかしい面がございまして、長期にして高額の契約を取るということは、先ほど来問題になっておりますように、付加率
片一方、付加率も大体その程度でございまするから、付加保険料のワク内において事業費をまかなっておる、これは、以前はものすごく事業費率が高かったこともあるのでございますけれども、最近では付加率の中で、つまり付加損を来たさないで経営できるような状態になっておるわけでございます。
それから算出方式は基本的には予定利率、そして死亡率、付加率、これを要素にしまして数理計算で立てます。数理計算方式は、いま後ほど御説明いたさせますけれども、お尋ねの五十五歳というかりの例をとりますと、それから始まります保険でございますと、先ほど申しましたように、余命がうんと延びたわけじゃございませんので、したがいまして、保険料が非常に割り高になります。