2018-05-22 第196回国会 参議院 文教科学委員会 第10号
そこで、まず研究者の雇用についてお伺いをしていきたいと思いますが、今、大学の若手研究者の多くは、五年の任期付きなどの不安定な待遇で、研究とその付加業務の板挟みに遭っているというのが現状だそうです。これは数字にも表れておりまして、日本の科学技術論文がピークを迎えたのは二〇〇〇年代前半。
そこで、まず研究者の雇用についてお伺いをしていきたいと思いますが、今、大学の若手研究者の多くは、五年の任期付きなどの不安定な待遇で、研究とその付加業務の板挟みに遭っているというのが現状だそうです。これは数字にも表れておりまして、日本の科学技術論文がピークを迎えたのは二〇〇〇年代前半。
こうした長時間労働、また違法な付加業務ということが実態として起きているということにかんがみまして、観光立国ということを目指す大臣として、そこに従事する人の働き方、これどういうふうにしていったらいいのか、思いも含めて最後お聞きして質問を終わりたいと思います。
そして、こうしたいわゆる付加業務、付加業務については、当然のことながらその対価をあらかじめ覚書等で定めてお知らせしなきゃいけないと。それはこのガイドラインにも書いてあるんですね。
そこで、地方の郵便局長あるいはまた職員の方々ですが、これらの協力業務や付加業務に対する認識度合いといいますか、どんな感じを持っているでしょうか、お伺いいたします。
業務の追加が六十三年そして平成二年の三月と六月という形で、これが特定業務あるいは付加業務というような形の中で改正をされてきております。
そこで、要するに、特に重要と認める主任というものをその全体の中から選びまして別表に取り出してきたということで、その中で文部省が考えておりますものについて何らかの処遇措置を講じてもらいたい、これはやはり位置づけといたしましては、連絡、調整、指導、助言ということをやっていくことで、要するに校務の分掌であり、教育業務の分担で、これは確かにほかの先生とは違ってそれだけ付加業務と申しますか、御苦労であることは
そういう意味からいいましても協力の度を越している、付加業務としてなさるなら付加業務としての考え方を出していただきたい。これは付加業務ではないのです。どうも私としては何か市町村長に出す、それと同じようなものであるからて法定はされていないけれども便宜上協力をしたということですけれども、しかし、それはいろんな角度から論議をしてみましても、これは度を越しているというふうに思います。
それから協力でありますから、これはよくいわれる付加業務というものにはならないと思うのです。付加業務という形にならない協力、どうも協力というには範囲を越えている協力でありますから、本末転倒では困る、ない袖は振れない、忙しいときには中止をすると、地方の局長の判断によって中止をし、税務署から来てもらって仕事もする。