2015-08-28 第189回国会 衆議院 厚生労働委員会 第36号
この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。
この付加年金部分は国庫負担が入っているということもございまして、給付としては非常に小さい部分なんですが、制度設計上はやはりちょっと制度のたてつけが違っているということもございまして、なかなかそこは、税務当局を含め、制度の趣旨が違っているので、今の段階で一足飛びにポータビリティーを認めるということについては、なかなかそういう結論がいただけなかったということでございます。
付加年金部分については、先生おっしゃるように、四分の一の国庫負担がついていますが、この国民年金基金に関しましては、基本的には国庫負担は入っておりません。全額掛金でその給付を賄うという構成になってございます。
ただ、公的年金の付加年金部分を代行しているということから、公的な制度としての側面も有しているわけであります。 そうした国民年金基金の運営事務は、基本的には各国民年金基金の判断により行うべきものではあるものの、御指摘については、まず関係者からよく事情を聴取する必要があるのではないかと考えます。
そうすると、例えば厚生年金でいえば、定額部分が基礎年金に移行した、妻の付加年金部分が基礎年金に移行した、足して二で割った。それで定額部分は基礎単価が二千四百円である。新しい国民年金は千二百五十円である。約半分である。 しかし、みなし基礎年金というのは、新しい制度の五万円というのを、五万円以下を計算しておるので上の方はちょん切ってあるわけですね。
○中野鉄造君 国民年金は、このままでいきますと付加年金もないという形になりますから、この問題につきましては、これは近い将来に付加年金部分は、所得補足というものが困難ですから、選択制にして、選択的段階的な、数段階設けてその段階を選ばせる。それをポイント制によって年金給付に計算していく、こういうような方式を導入すべきではないかと思います。
それから第五番目に、国民年金はこのままですと付加年金もないという形になりますから、この問題につきましても、近い将来に選択的、段階的な付加年金部分、これは御承知のように所得捕捉が困難ですから、選択制にして、数段階設けてその段階を選ばせる、それをポイント制によって年金給付に計算していくという方式を導入すべきだろうと思うのです。
報酬比例部分、付加年金部分はいま掛金は四百円ですが、これをどう積むかということを考えた場合も、きわめてむずかしい問題がある。これについて五年、十年、十五年というふうに長期の見通しを立てた年金改革を通じて、国民年金に対する長期見通しをきちっと立てることができるかどうか。そのためにはどうしたらいいか。この二つの点について大筋の御答弁をいただきます。
第三には、付加年金部分に対しては生涯資産としての認識と、それを可能にする年金ポイントなど、四つの要件を確立することではないか。私はこの三点に対する勇断を行うかどうかに今後の年金問題のすべてがかけられてくるのではないか。
そうしますと、現行法でいきますと農業者年金の保険料が千六百五十円、それが改正後になりますと二千四百五十円、それに付加年金部分等がありますから加えますと、結局改正後は七千二百五十円、現行は四千八百五十円、差し引きますと二千四百円の増になっております。
それで六十五歳以降経営移譲年金分としては千七百六十円でございますけれども、あわして老齢年金部分あるいは国年の付加年金部分あるいは定額分、こういうのがまいるわけでございまして、その結果といたしましては六十五歳以上は約二万円の支給を受ける。 ですから、五年の納付期間を、ある方について言うならば、六十歳になっていわば厚生年金並みに出るような事態がまいりますと、六十四歳までは一万七千六百円——月額です。
○政府委員(大山一生君) 付加年金部分については保険料も月四百円、一月について年金額は二百円に対して納付済み期間の年数、こういうことで付加年金になっているわけでございますけれども、農業者についていわばこの農業者年金制度といいますか、水準をきめる場合に、こういう制度も要するに、農業者の場合においてはそれなりに所得はあるわけでございますが、そういうことから所得のある人は、加入する資格を持っているようなものはすべて
○政府委員(大山一生君) この制度発足のときにも、この問題については、国会でも御議論があったわけでございますけれども、国民年金制度自体で、先生の御指摘のように、付加年金部分というのは、任意加入になっているわけでございます。
また、離農年金につきましては、現在御承知のように国民料金制度がございますが、それが今回国会に提案をされております限りで一カ月五千円程度の給付に相なると思いますが、厚生年金等に見られます報酬に比例をしました付加年金部分が国民年金の上に実現をいたしておりませんので、それらを農民年金制度としてさらに仕組むことによりまして一そうリタイアの促進でございますとか、老後の生活の保障とかいうものが得られるということもひとつ