1963-02-07 第43回国会 参議院 農林水産委員会 第4号
万が一の場合があってはいけませんので、後段のほうで申請をしておるものについては、その申請期間中可否の決せられますまでの間は、従前の業を行なうことを認めるという、これは補完的な行為として後段の付則規定が設けられたものと思うのです。原則はどこまでも三カ年以内に切りかえるということでなければならぬはずなんです。それが今お話しのように、ほとんど不問に付されてきているという実態なんです。
万が一の場合があってはいけませんので、後段のほうで申請をしておるものについては、その申請期間中可否の決せられますまでの間は、従前の業を行なうことを認めるという、これは補完的な行為として後段の付則規定が設けられたものと思うのです。原則はどこまでも三カ年以内に切りかえるということでなければならぬはずなんです。それが今お話しのように、ほとんど不問に付されてきているという実態なんです。
すなわち一般会計から産投への繰り入れ措置でありまするが、これは資金に繰り入れる場合を除きまして、産投の付則規定の追加によってこれがずっと行なわれておる、臨時措置としてこれがなされておることから判断をいたしましても、一般会計からここへどんどん必要に応じて繰り入れ措置を行なうということは、これは当初は予想をしておらなかった異例の措置である。
ございますが、この法律の建前から申しますれば、五年、あるいは五年を待たずして、五年以内に廃止するということになりますけれども、それらの業界の実態、あるいはそのときにおきまして、その状態によりましては、もちろんこの付則規定それ自身も修正するという可能性はあるわけでございます。