1948-11-18 第3回国会 衆議院 人事委員会公聴会 第2号
本委員会は國家公務員法の一部を改正する法律案の審議にあたりまして、特に公聽会を開きまして法律案全般について眞に利害関係を有する者、または学識経驗者等より廣く意見を聞くことにいたしましたのは、御承知の通り本法案は去る七月二十二日付内閣総理大臣あてマツカーサー元帥の書簡に基いて政府において起草し、本國会に提出されたものでありまするが、これは一般的関心及び目的を有する重要な法律案でありますると同時に、公務員
本委員会は國家公務員法の一部を改正する法律案の審議にあたりまして、特に公聽会を開きまして法律案全般について眞に利害関係を有する者、または学識経驗者等より廣く意見を聞くことにいたしましたのは、御承知の通り本法案は去る七月二十二日付内閣総理大臣あてマツカーサー元帥の書簡に基いて政府において起草し、本國会に提出されたものでありまするが、これは一般的関心及び目的を有する重要な法律案でありますると同時に、公務員
本委員会は國家公務員法の一部を改正する法律案の審査にあたりまして、特に公聽会を開きまして、法律案全般について眞に利害関係を有する者、または学識経驗者等によつて廣く意見を聞くことにいたしましたのは、御承知の通り、本法案は去る七月二十二日付内閣総理大臣あてマツカーサー元帥の書簡に基いて政府において起草し、本國会に提出されたのでありますが、これは一般的関心及び目的を有する重要な法律案でありますと同時に、公務員
この改正法律案を政府において起草し、このたび國会に提出いたしましたその最も重要な動機は、申すまでもなく去る七月二十二日付内閣総理大臣あてマツカーサー元帥の書簡であります。