2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
従来は、中小企業信用保険法の特例として流動資産担保保険の付保限度額の別枠等などの特例措置の支援策を講じていたんですけれども、流動資産を担保とする場合には不動産などと比べて資産価値に対する担保評価が低いといった、こういった課題が指摘されております。したがいまして、新たに普通保険、無担保保険、特別小口保険などの付保限度額の別枠などの特例措置も追加することといたしました。
本法律案は、中小企業の経営の改善発達を促進するため、著しい信用の収縮に対処するための危機関連保証の創設及び特別小口保険等の付保限度額の拡充を行うとともに、信用保証協会と金融機関の連携による中小企業に対する経営の改善発達の支援の強化等の措置を講じようとするものであります。
今回の創業関連保証の付保限度額拡充、これもこの新陳を推進していく上では大変に有効であると考えますが、やはり転廃業の支援がまだ不十分じゃないのか。代謝を促す機会が乏しいから、事業からの退出、若しくは事業の再編統合など、健全な代謝を促進していく必要がやはりあるんじゃないか、このように考えるところでございます。
今回の法改正におきましては、創業関連保証の付保限度額を一千万から二千万円に引き上げるというふうな改正がなされる予定です。このことによって、開業率の引上げであるとか、また、これまで開業できにくかった業種が開業できやすくなるなど、どういうような効果が見込めるのかということをお聞きしたいと思います。
続きまして、小規模事業者の方に対する特別小口保険、これは、従来、付保限度額千二百五十万円だったものを二千万円まで拡大しますということになっております。また、創業関連の保証、これについても、従来、付保限度額一千万円なんですけれども、今回の改正で二千万円と、それぞれ限度額が拡充されて引き上がるということになっておりますが、二千万円にした背景だったり根拠というのは何か明確なものがあるんでしょうか。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
これも一〇〇%の保証を受けられますが、これを今回、付保限度額を一千万から二千万に拡充する。私はこれも評価いたします。 金融ワーキンググループの報告書では、「事業リスクの判定が困難となる創業時の資金供給を可能とし、多くの創業チャレンジを可能とするよう、また、できるだけ多くの創業者が「死の谷」を越えられるよう支援を行うこと」。
例えば、今、保証割合が一〇〇%の特別小口保険、小企業に対するものですけれども、それの付保限度額を千二百五十万円から二千万円に拡充するということを行っております。
創業支援の必要性を勘案すると、創業関連保証の付保限度額拡充は経済活性化に資すると評価しております。 事業承継時必要資金の信用保険対象化につきましては、今後増加すると見られる事業承継を円滑に実施することに資すると考えております。 今回の措置は、中小企業経営者の事業承継を支援していく上で必要な措置として、中小企業団体全国大会においても決議しているものであり、大変喜ばしいことと考えております。
今回の法改正による措置の中でも、例えば、撤退資金の支援ですとか、あるいは、一方で創業関連の付保限度額を拡充するなどやっていますし、あるいは信用保証協会が、例えば、創業ですとか中小企業の経営改善を支援をすることを目的とするファンドにお金を出資することもできるようにした。 まさにそういう意味で、委員今御指摘の、流れをつくるための施策はこの中に幾つか盛り込まれているということでございます。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
第二に、特別小口保険の付保限度額を一千二百五十万円から二千万円に引き上げるとともに、創業関連保証の付保限度額を一千万円から二千万円に引き上げます。 第三に、中小企業の代表者が経営の承継時に必要とする株式取得資金等を信用保険の対象とします。 第四に、信用保証協会の業務に中小企業への経営支援を追加するとともに、業務を行うに当たっては、信用保証協会と金融機関が連携する旨を規定いたします。
なお、過去の事例を一点だけ申し添えますと、一九七一年にこの制度が発足したわけで、そのときの預金保険料率は〇・〇〇六%で、付保限度額は元本百万円ということになっておりました。
その結果、このたびのこの関連については、付保限度を一億から二億というふうに拡大させていただきましたが、まさに先生御指摘のように、現場で金融機関がそれについて理解を示してもらわなきゃ困ります。
さらには、合併等を行う金融機関に預金を分散していた預金者が、合併等に伴って付保限度額が縮小することを理由に急激に預金が動くということがないように、十分な考慮期間を設けるというふうにもしておりますので、こうした点をあわせて、預金者、借り手に対するメリットが十分にあるように配慮したつもりでございます。
そのときの付保限度額は五十万円ということでございまして、それ以来、小規模企業者の資金ニーズの増大に合わせて限度額を逐次上げてきたわけでございます。
これは、付保限度額を一千万円から二百五十万円ふやして千二百五十万円に引き上げるということなんですが、この点については賛成でございます。 それで、保険引き受け実績を見てみますと、非常に驚きました。といいますのは、平成十二年度なんですけれども、普通保険は約二十五万件あるんですね。無担保保険が約百二十一万件あるんですが、この特別小口保険には二万九千七百九十七件しかない、全体の二%しかないということ。
なお、その付保限度額は、一億円といたします。 第二に、小規模企業者の資金調達の円滑化を図るため、小規模企業者に対する無担保無保証人での保証を対象とする特別小口保険の付保限度額を一千万円から一千二百五十万円に引き上げることといたします。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 引き続き、新事業創出促進法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
なお、その付保限度額は、一億円といたします。 第二に、小規模企業者の資金調達の円滑化を図るため、小規模企業者に対する無担保無保証人での保証を対象とする特別小口保険の付保限度額を一千万円から一千二百五十万円に引き上げることといたします。 以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
普通保険あるいは無担保保険、特別小口保険の一般保証三本柱について、それぞれの付保限度額引き上げが過去にも何度か行われてきたという経緯は承知をしております。このうち無担保保険について、従来五千万までとされてきた上限額を引き上げるのが今回の措置だと理解をしておりますが、なぜこれを八千万まで引き上げるのか、この点を伺いたいと思うんです。
まず第一に、中小企業信用保険法を改正し、無担保保険の付保限度額を現行の五千万円から八千万円に引き上げること、大型倒産や災害等の環境激変に対応した経営安定関連保証について対象範囲の拡大を行うこと等の措置を講じます。
まず第一に、中小企業信用保険法を改正し、無担保保険の付保限度額を現行の五千万円から八千万円に引き上げること、大型倒産や災害等の環境激変に対応した経営安定関連保証について対象範囲の拡大を行うこと等の措置を講じます。
その主な内容は、中小企業信用保険法については、 第一に、中小企業金融安定化特別保証制度の期限到来に伴い、いわゆる貸し渋り条項を削除すること、 第二に、無担保保険の付保限度額を現行の五千万円から八千万円に引き上げること、 第三に、大型倒産や災害等の環境激変に対応した倒産関連保証について、対象範囲の拡大等を行うこと としております。
この点、大きく分けると二つの点に分かれますけれども、一つは、まずこの預金保険制度というものは、本来は付保限度額の設定に見られるように零細預金者を保護するというふうなことが基本的な理念として出発しました制度ですけれども、残念ながら、日本の預金保険制度の運用の現状、これはこの九〇年代の中でかなりその原則から離れたものになってしまっているということをまず申し上げざるを得ないと思います。
そして、その付保限度額は、破綻金融機関等関連特別保険にあっては五億円、破綻金融機関等関連特別無担保保険にあっては一億円とし、いずれの保険についても中小企業信用保険公庫の再保険率を九〇%としております。 なお、本案に盛り込まれた保険制度につきましては、平成十三年三月三十一日までの間に、その施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行うものとしております。