2020-03-25 第201回国会 参議院 予算委員会 第14号
予算計上に当たりましては、付与対象者を四千万人というふうに見込みまして、五千円相当分を付与するものとして二千億円の事業費を計上しているものでございます。
予算計上に当たりましては、付与対象者を四千万人というふうに見込みまして、五千円相当分を付与するものとして二千億円の事業費を計上しているものでございます。
具体的には、付与対象者の範囲、それから権利行使期間、年間権利行使限度額の要件について制限を緩和するというものでございます。 経済産業省としましては、この三つの要求に当たって、平成三十一年度の税制改正、租税特別措置の要望事項として十三億五千二百万円の減収見込額を想定をしていたところでございます。
法務省にお聞きしたいんですが、法務省、ストックオプションの付与対象者の中で社外取締役等に対する割合は、近年どういうふうになっていますでしょうか。
○小出政府参考人 監査役会設置会社でストックオプションの付与対象者のうち、社外取締役が占めるものの割合を推移を見ますと、二〇一四年が一八・四%、二〇一六年が二三%、二〇一八年が二三・七%というふうになっております。 また、監査等委員会設置会社におきましては、二〇一六年が二五・四%、二〇一八年が二七・三%。
法務当局におきまして、ストックオプションの付与対象者のうち社外取締役が占める割合については把握しておりませんが、東京証券取引所が公開しております東証上場会社コーポレート・ガバナンス白書二〇一九によりますと、二〇一八年においてストックオプション制度を導入している会社のうち、社外取締役にストックオプションを付与している会社の割合は、監査役会設置会社において二三・七%、監査等委員会設置会社において二七・三
○松平委員 今回、今おっしゃっていただいたストックオプション税制、これ、社外高度人材に広げるという改正なんですけれども、スタートアップに実際に人材が集まる効果というもの、これが今回の改正の目的だと思うんですが、それを考えると、付与対象者を広げる、実はそっちじゃない気が私はしています。
今回、税制適格ストックオプションの付与対象者を社外の高度人材に広げるということで、そういう改正と理解しているんですが、そもそも税制適格ストックオプションというものはどういうものか、簡単に教えていただいてもいいでしょうか。
最初に申し上げましたように、現行のストックオプション税制においては、御指摘の権利行使価額の上限、これを含めて、権利行使期間や付与対象者等さまざまな制約があると認識しております。 まずは、この平成三十一年度税制改正において措置する付与対象者の拡充について、制度の利活用を進めて、ベンチャー企業に優秀な外部人材が集まるようにしていく、これがまず第一ということであります。
今回、その付与対象者がふえた、あるいはグループ会社といいますか、対象が拡大しているということにかんがみて、連結納税制度それから損益の通算といった問題からまた発生してくる問題だと思いますので、またそれはそれで状況を追いながら注視していっていただきたいと思っております。
○国務大臣(森山眞弓君) 今度の改正におきましてはストックオプションの付与対象者は限定されていませんので、政治家に対してストックオプションを付与するということが商法上禁止されているというわけではございません。
そうしますと、ストックオプションの付与対象者が拡大することによって具体的にどんな利用形態というものが考えられるんでしょうか。お知らせ願います。
また、これまでストックオプションとして各別に規定を置いていたものについて、新株予約権の有利発行として整理し、付与対象者や付与できる株式数、権利行使期間に関する規制を廃止するとともに、株主総会の授権決議における決議事項を簡素化することとしております。
本案は、会社の円滑な資金調達を可能にし、新規事業の育成等に資するとともに、高度情報化社会に対応するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、会社は、株式をあらかじめ定めた価額で取得できる権利として、新株予約権を発行することができるものとし、その単独発行を認め、ストックオプション制度を新株予約権の有利発行として整理し、付与対象者や付与できる株式数、権利行使期間に関する規制を廃止
一 ストック・オプションの目的である株式の付与の上限及びストック・オプションの付与対象者の制限の撤廃に伴い、株主の利益が損なわれることのないよう、ストック・オプションを付与することを必要とする理由の開示に際して、十分な情報公開の必要性があることについて周知徹底に努めること。 二 ストック・オプションに係る税制について、税の公平性・所得の捕捉可能性等を踏まえて整備すること。
○原口政府参考人 今まさに先生の御指摘になったように、ストックオプション制度そのものは、オプションの付与対象者の企業の業績向上に向けた意欲ですとか士気の向上、これを通じてまたその企業の業績のアップを目指すということで、それなりの意味を持っていると思います。
幾つかあると思うんですが、言われたのは、現行法は付与対象者が取締役と使用人だけだった、これを全部撤廃した、だれに付与しても結構。 二つ目は、株主総会決議事項の簡素化。要するに、付与対象者の名前を明らかにして、だれがストックオプションを受けるか明らかにして株主総会の特別決議が必要だったのが、今回それが外された。
○山崎政府参考人 先ほど一部申し上げましたけれども、付与対象者の規制を外すということになりますと、子会社の取締役、従業員にも与えることができるという、その系列会社の中で有効利用ができるということがまず一つでございます。
現在の商法においては、ストックオプションに関しては規制があって、例えば付与対象者、今も言われたとおり、会社の従業員でありますとか取締役に限定しておったりとか、もちろんその付与する総数というものに対しても縛りをかけている。これは、かけているわけですから、それなりの合理的な理由があるんだと思うんですけれども、どういう理由で現在かけているんですか。
それから、付与対象者の制限を撤廃した。それから権利行使期間、これも十年間だったものを撤廃をした。あるいは付与方法の簡素化。そういう意味で、これは大幅な見直し、規制緩和を行っているわけですね。二つの点で、もう一度お伺いします。 付与の上限規制を撤廃することによって、実務上、企業やストックオプションの付与を受ける者にとってどのような実益が考えられるのか。
また、これまで、ストックオプションとして、各別に規定を置いていたものについて、新株予約権の有利発行として整理し、付与対象者や付与できる株式数、権利行使期間に関する規制を廃止するとともに、株主総会の授権決議における決議事項を簡素化することとしております。
そしてまた、御指摘のとおり、完全親子会社の場合に子会社の株が全く公開されていないという場合もありますし、また逆に、完全親子会社の場合には子会社の業績が向上すれば親会社の収益も増加するという関係にございますので、そういうことから考えますと、今後、ストックオプション制度の趣旨、既存の株主に対する影響を考慮しながら、ストックオプションの付与対象者の拡大について検討していく必要がある、このように考えているところでございます
○山本(有)政務次官 ストックオプション制度につきまして、経済界等から見直しの要望が出されている事項は、第一に、付与対象者が会社の取締役及び従業員に限定されていること、第二に、新株引受権型のストックオプションにつきまして株主総会の特別決議が必要とされていること、第三に、株主の株式買い取り請求権の行使等により会社が取得した自己株式を付与の対象とすることができないこと、第四に、ストックオプションの付与を
その他も実はいろんな形で、例えば事細かに、例えば付与対象者であるとか、あるいは有価証券の募集または売り出しとみなされちゃって、これをやると、発行株総額が一億円以上の場合には有価証券届け出書といういわゆるフルディスクロージャーをやらなきゃいけないとかいろんな形で今、最初はやっぱり慎重にということでそうなったんだろうと思いますけれども、いろいろ使い勝手の悪さというのがあるようであります。
そして、そういうようにストックオプションを親子会社でもと、こういうニーズもあるけれども、他方で、既存の株主の利害に与える影響が大きいこと、会社の自己株式の取得及び保有に伴う弊害を防止する必要があること等の指摘もされておるのも事実でございまして、このような両方を相踏まえまして、ストックオプション制度の趣旨、既存の株主に対する影響等をなお検討しながら、ぜひ付与対象者の拡大については積極的に検討をしてまいりたいというように
○政府参考人(細川清君) 現在のストックオプションに関する商法の規定は、先ほど御指摘がありましたように、平成九年の議員提案で改正されたものでございまして、その規定におきましては、ストックオプションの付与対象者は当該会社の役員及び使用人に限定されておりまして、子会社の役員等はこの付与の対象とすることはできないとされているわけでございます。 理由を申し上げますか。
次に、新事業創出促進法の一部を改正する法律案は、新事業分野開拓の事業活動を支援するため、ストックオプションの付与対象者の範囲拡大、無議決権株式の発行要件の緩和等の措置を講じようとするものであります。
このような観点から商法でストックオプションの導入が行われたと承っておりますが、今回の法律改正でも、中小創造法におきまして付与上限の拡大が行われているようでありますし、新事業創出促進法におきましても、付与上限の拡大と、付与対象者、ストックオプションを付与する対象者をコンサルタント等に拡大して、コンサルタント等が企業の活動にインボルブされるといいましょうか、内的に深くコミットする、そういうふうな仕組みをつくろうとしているという