2018-12-04 第197回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
○政府参考人(長谷成人君) 明治時代に制定された漁業法におきましては、漁業権の更新が容易に認められ、しかも定置漁業権や区画漁業権の貸付け、譲渡等も自由であったことから、羽織漁師とも言われた自ら漁業を営まない者による漁場利用の固定化が進み、漁村の民主化が妨げられるとともに、水面の総合利用が図れなくなるなどの弊害が進んだというふうに考えております。
○政府参考人(長谷成人君) 明治時代に制定された漁業法におきましては、漁業権の更新が容易に認められ、しかも定置漁業権や区画漁業権の貸付け、譲渡等も自由であったことから、羽織漁師とも言われた自ら漁業を営まない者による漁場利用の固定化が進み、漁村の民主化が妨げられるとともに、水面の総合利用が図れなくなるなどの弊害が進んだというふうに考えております。
また、免許の優先順位を全国一律に法定化するとともに、漁業権の貸付け、譲渡を厳しく制限することによりまして、羽織漁師の台頭を防止し、漁村の民主化が実現をしたわけであります。また、全国各地におきまして漁場利用の固定化が防止され、もって水面の総合利用が図られてきた。これらは、現行漁業法の大きな成果であったと認識をしております。
先生御指摘のとおり、海底の土地につきましては国土交通省所管の国有財産とされており、その管理につきましては国有財産法により貸付け、譲渡等の処分の制限がされております。 また、海底につきましては、法律によりまして都道府県の法定受託事務とされております。したがいまして、公共用財産である海底に工作物の新設あるいは掘削等を行う場合につきましては、やはり知事の許可が必要になるということでございます。
これをこういうふうな会社ができたときに、そこで安くできたものを需給調節面において或いは貸付け、譲渡する、相手方のそのときの事情を考えて、譲渡する場合においてできるだけ九分割であつても安くする道がありはせんか、その点について篤と研究するということを申上げたわけであります。
それから貸付け譲渡につきましては、先ほど漁業権について申し上げた通りでありますが、これらも首尾一貫の点から申しましていかがかと存じます。 第四章の漁業調整について考えますと、六十五條で広汎な副立法権を認められております。これは民主化を標榜しながら、行政官庁の独善を表現するものではないだろうか、少くも審議会の委員会を経て定めて来るというくらいなことは、主務大臣においても必要なことじやないだろうか。