2015-07-03 第189回国会 衆議院 法務委員会 第28号
その中の犯罪後の情況という文言が根拠となって、今回、他者負罪型の司法取引を導入されるんだということを最初に答弁されました。しかし、二百四十八条の文言を根拠とするのであれば、犯罪者の情状というものも考慮して訴追裁量権を行使すべきというたてつけになっているわけですから、なおさら、自己負罪型については導入する正当化根拠が認められるのではないかということを申し上げたんです。
その中の犯罪後の情況という文言が根拠となって、今回、他者負罪型の司法取引を導入されるんだということを最初に答弁されました。しかし、二百四十八条の文言を根拠とするのであれば、犯罪者の情状というものも考慮して訴追裁量権を行使すべきというたてつけになっているわけですから、なおさら、自己負罪型については導入する正当化根拠が認められるのではないかということを申し上げたんです。
○階委員 まず、二百四十八条の文言に照らしてみても、あと、後ほど述べます冤罪の可能性という点に照らしてみても、自己負罪型ではなく、最初に他者負罪型をやるのはおかしいのではないかということを最初に申し上げておきます。
政策的な合理性を聞いているのではなくて、二百四十八条の解釈の帰結として、他者負罪型よりも自己負罪型の方がより整合するのではないかということを言っているんです。それについてまともに答えられないということであると、納得できませんね。(葉梨副大臣「自由裁量なんだから、優先じゃない」と呼ぶ)不規則発言はやめてください。(葉梨副大臣「不規則じゃないよ、事実を言っているんだよ」と呼ぶ)不規則発言ですよ。